更新日: 2025年6月25日

育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日より段階的に施行~

 「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」は、育児や介護をする必要がある労働者が、仕事と家庭を両立し、労働の継続ができることを目的とした法律です。
 令和6年5月に、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月及び10月から順次施行されます。
 
 これらの改正に伴い、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

詳しくは、下記リーフレットをご確認ください。
   育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF:1038KB)

育児休業取得状況の公表

公表義務の適用範囲が改正により拡大されました。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等の育児目的休暇の取得率」です。
対象となる企業は年1回、公表前事業年度の終了後3か月以内にインターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表しなければなりません。

改正内容 施行前 施行後
公表義務の対象となる
企業の拡大
従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

就業規則等に関する見直し

(1)子の看護休暇について

改正内容 施行前 施行後
対象となる子の
範囲の拡大
小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで
取消事由の拡大
((3)(4)を追加)
(1)病気・けが
(2)予防接種・健康診断
(1)病気・けが
(2)予防接種・健康診断
(3)感染症に伴う学級閉鎖等
(4)入園(入学)式、卒園式
除外規定の廃止 (1)週の所定労働日数が2日以下
(2)継続雇用期間6ヵ月未満
(1)週の所定労働日数が2日以下
※(2)を撤廃
名称変更 子の看護休暇 子の看護休暇

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正内容 施行前 施行後
対象者の
範囲の拡大
3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

(3)育児・介護のためのテレワーク導入

  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  • 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化
  • 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
また、介護に直面した労働者又は直面する前の早い段階(40歳等)の労働者に対して、事業主は制度等に関する情報提供と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置
  • 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  • 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月1日より施行)

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
また、選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、事業主は労働者に対して、個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

  • 始業時間の変更
  • テレワーク等(10日以上/月)
  • 保育施設の設置運営等  
  • 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
  • 短時間勤務制度

育児休業等に関する相談窓口(千葉労働局)

相談方法 電話又は来局
受付時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
所在地  千葉労働局 雇用環境・均等部(室)へ
     千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎1F
電話   043‐221-2307

詳しくは、千葉動労局ホームページをご確認ください。
育児介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~

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