更新日: 2025年7月17日

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法律の改正について(令和7年6月11日公布)

令和7年6月11日に公布された、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法の改正により、ハラスメント対策、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の公表、治療と就業の両立促進に必要な措置等が義務化されました。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において、示される予定です。

詳しくは下記リーフレットをご確認ください。
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

改正の概要は次のとおりです。

全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化

カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されます。

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、 (2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、 (3)労働者の就業環境を害すること。

全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されます。

「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化

  • 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が、常時雇用する労働者数101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付け
  • 女性活躍推進法の有効期限が令和18年3月31日まで、10年間延長(令和8年4月1日施行)
  • 女性活躍の推進に関する取り組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加   等

職場における治療と就業の両立を促進するために必要な措置の努力義務化

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定が整備されます。

改正に関するお問い合わせ窓口

お問い合わせ先 千葉労働局 雇用環境・均等部(室):043-221-2307
              健康安全課      :043-221-4312
   受付時間  8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

改正に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。

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情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 商工課 雇用労政グループ

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番1号 勤労福祉センター本館 2階

電話
047-704-4131
FAX
047-370-5205