更新日: 2022年3月3日
適切な計量が、経済の発展と文化の向上につながります
1.【定期検査】「はかり」の定期的な検査をしています
(1)定期検査とは?
【定期検査制度について】
「はかり」は、その使用条件や使用環境によって精度が低下してしまう恐れがあります。そのため、『取引または証明において「はかり」を使用する者は、定期的にその性能及び器差が計量法に定める合格基準に適合しているかどうかの検査(定期検査)を2年に1回受けなければならない』と、計量法第19条第1項に規定されています。
【検査の証】
定期検査の結果により正確なはかりには「合格シール」、狂いの生じているはかりには「不合格シール」を貼ります。
(2)取引・証明とは?
【取引の具体例】
・商店等で計量による売買に使用する計量器
(精肉・鮮魚・青果店、スーパーマーケット、コーヒー又はお茶の販売店、金属買取店等)
・運送業者、宅配便取次店などの料金算出用に使用する計量器
・農業・漁業で農産物や水産物の出荷・販売に使用する計量器
・病院、薬局などの調剤用計量器
・工場、事業所等で原材料の売買や、製品の出荷・販売に使用する計量器
【証明の具体例】
・病院、産婦人科医院、学校、幼稚園、保健所等で健康診断に使用する体重計
(新生児用体重計を含みます)
【取引・証明に使用するはかりの印】
取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明に用いるはかりを購入する際に、販売店に確認してください。
(検定証印) (基準適合証印)
(3)定期検査の詳細について
【はかりのひょう量と検査年】
市川市では、使用しているはかりのひょう量で、西暦の奇数年と偶数年に分けて検査をしています。
※ひょう量とは、はかりがはかることのできる最大限の重さのことです。
○西暦の奇数年
・はかりのひょう量が250キログラムを超える大型はかり及び同一の場所にある250キログラム以下のはかり
・15台以上使用している事業所のはかり
○西暦の偶数年
・はかりのひょう量が250キログラム以下のはかり
【検査方法】
市川市では、市川市指定定期検査機関が市内の各事業所を巡回して定期検査を実施します。
定期検査期間は6月から2月まで、事前にハガキでご連絡した後に検査員が伺います。
※市川市指定定期検査機関とは、計量法第20条第1項の規定に基づき、市川市内における定期検査業務を有限会社中山計量事務所(市川計量検査センター)が実施しています。
連絡先 : 043―285-3880
【検査手数料】
検査手数料は、計量法第158条に基づき市川市手数料条例で規定しており、はかりの種類やひょう量によって区分しています。
手数料はこちら(クリックするとPDFが開きます。)
【定期検査の申込等】
下記のケースに該当する場合は、商工業振興課計量担当までご連絡ください。
・取引証明に使用していて、はかりの検査を受けていない場合や新規に購入した場合
・廃棄等ではかりを使用しなくなった場合
・店舗や事業所を移転した場合
2.【立入検査】商品の内容量の検査をしています
(1)商品量目立入検査
・はかり自体が持つ誤差
・風袋量(包装に用いるトレーやラップの重さ)の設定誤り
・商品の量りにくさ
などが影響して表示された量と実際の量に差が生じてしまうことがあります。
そこで、計量法では、主として消費生活に関わりのある商品を特定商品として定め、これらの特定商品を販売する場合には、法定の許容誤差の範囲内で計量することを義務付けています(計量法第12条)。この許容誤差の範囲のことを量目公差といいます。
【店舗内で袋詰めしている商品の場合】
市職員がスーパーマーケット等へ立入り、計量販売されている商品の内容量が、量目公差を超えないよう適正に計量されているか、実際に商品の内容量を計って検査をしています。
【食品メーカーが工場で計量し袋詰めしている商品の場合】
市職員が買取により内容量を検査することで、量目公差を超えた商品が流通していないかの試買検査をしています。
(2)その他の立入検査
メーターの有効期限が切れていないかの検査や、メーターが正確かどうか、基準になるタンクを持ち込んで実際にガソリン等を入れて検査します。
【台帳による検査】
以下のメーターについては有効期限が切れていないか事業所に立入り、台帳等の確認をしています。
・タクシーメーター
・石油ガスメーター
・電気メーター
・水道メーター
3.【代検査】定期検査に代わる検査を希望される場合について
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
市川市が実施する定期検査は、原則、月曜から金曜日(祝日を除く)の間に、指定定期検査機関が指定した日時で行います。
これ以外の曜日で検査を受けたいときや、はかりの検査に加えて量目検査やはかりの使用方法に関する助言・指導を受けたいときには、代検査を検討してみてはいかがでしょうか。
代検査を受けた場合は、計量士が発行する証明書を添えて、所定の様式により市川市長に届け出ることで定期検査が免除されます。
※検査料については、それぞれの計量士にお問い合わせください。
4.家庭用計量器の精度確認を行っています
家庭用計量器の精度確認
取引や証明に利用しない家庭用計量器(キッチンスケール、ヘルスメーター)も、年数を経て精度が低下する恐れがあります。
計量担当では、家庭用計量器の精度確認を行っていますので、ご希望の方は商工業振興課・計量担当までご連絡ください。
家庭用の計量器には、以下のマークが付されています。
※取引・証明には利用できません。
(家庭用計量器のマーク)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 商工業振興課
商工振興グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-711-3691
- FAX
- 047-711-1144
融資グループ
〒272-0021
千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)
- 電話
- 047-712-8779
- FAX
- 047-712-8781