更新日: 2025年4月4日
先端設備等導入計画のご案内
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
※令和7年度税制改正において、現行の固定資産税特例が令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日より新たな特例措置が実施されています。
申請方法の変更や注意点等がございますので、設備等の導入予定がある事業者の方におかれましては、
事前に商工課 工業担当までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
制度の目的
中小企業の業況は回復傾向ではあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差が拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などの事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などの事業環境を乗り越えるため、老朽化が進んでいる設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図るものです。
「先端設備等導入計画」とは
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- 新たに設備等を導入しようとする中小企業者等がこの計画を市川市へ提出し、市川市から認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
- 市川市では、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和5年3月13日付けで「導入促進基本計画」の策定を行い、令和5年4月1日付け関東経済産業局より同意を得ました。
認定を受けられる中小企業者の規模 (PDF)
業種分類 | 資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
・「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者です。
・市川市内に所在する事業所に設置・導入予定の設備投資が対象となります。(本社の所在地は市内・市外問いません。)
先端設備等導入計画の主な要件 (PDF)
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (例:計画期間が3年間の場合は、3%×3年=9%以上が必要です。) 労働生産性 =(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア ・固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。 |
計画内容 | (1)先端設備等導入の内容 ・事業の内容及び実施時期 ・労働生産性の向上に係る目標 (2)先端設備等の種類及び導入時期 ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要 例)機械の種類、名称・型式、設置場所等 (3)先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 (4)雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載) ※国の導入促進指針及び市川市の導入促進基本計画に適合するものであること ※先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ※認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のWEBページで確認できます。 関連リンク 認定経営革新等支援機関(中小企業庁) |
先端設備等導入計画の認定申請手続きについて (PDF)
市川市内に先端設備等を設置・導入する場合、先端設備等導入計画の申請に必要な書類は以下の通りです。
また、申請事業者と届出者が違う場合、委任状(様式自由)が別途必要になります。
個人事業主の方は、開業届の写しをご持参ください。
※設備の導入前に認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画については認定できませんのでご注意ください。(特例はありません。)
※認定経営革新等支援機関の事前確認や市の認定事務に一定以上期間を要する場合がありますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (記載例)
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.導入促進基本計画、固定資産税特例に関する確認書
<固定資産税の特例措置を受ける場合は上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。>
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (別紙)
※先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。
必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受ける必要があります。
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (記載例)
※詳しい手続きの流れについてはこちらをご確認ください。
<リース契約の場合は、上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。>
6.リース契約見積書の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
一度提出した「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追加部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
2.事業の実施状況を記載した書類
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.提出した「先端設備等導入計画」の写し
申請書類等は中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。
中小企業等経営強化法による支援 (中小企業庁)
【申請書類の提出先】
〒272-8501
市川市八幡1-1-1
市川市経済観光部商工課 工業担当
電話 047-711-3691 FAX 047-711-1144
※申請内容の確認のため、提出前に一度ご連絡をお願いいたします。
メール shokogyoshinko@city.ichikawa.lg.jp
また、申請事業者と届出者が違う場合、委任状(様式自由)が別途必要になります。
個人事業主の方は、開業届の写しをご持参ください。
※設備の導入前に認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画については認定できませんのでご注意ください。(特例はありません。)
※認定経営革新等支援機関の事前確認や市の認定事務に一定以上期間を要する場合がありますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (記載例)
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.導入促進基本計画、固定資産税特例に関する確認書
<固定資産税の特例措置を受ける場合は上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。>
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (別紙)
※先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。
必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受ける必要があります。
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (記載例)
※詳しい手続きの流れについてはこちらをご確認ください。
<リース契約の場合は、上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。>
6.リース契約見積書の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
※先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
一度提出した「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追加部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
2.事業の実施状況を記載した書類
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.提出した「先端設備等導入計画」の写し
申請書類等は中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。
中小企業等経営強化法による支援 (中小企業庁)
【申請書類の提出先】
〒272-8501
市川市八幡1-1-1
市川市経済観光部商工課 工業担当
電話 047-711-3691 FAX 047-711-1144
※申請内容の確認のため、提出前に一度ご連絡をお願いいたします。
メール shokogyoshinko@city.ichikawa.lg.jp
支援措置について
固定資産税の特例について
中小事業者等が、適用期間内に、市川市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減されます。
本特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。
※先端設備等導入計画認定後の詳しい減免特例の手続き等については、固定資産税課までお問い合わせください。
さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減されます。
本特例を受けるには、「先端設備等導入計画」の認定を受けた上で、以下の要件を満たす必要があります。
※先端設備等導入計画認定後の詳しい減免特例の手続き等については、固定資産税課までお問い合わせください。
対象者 | ・資本金額1億円以下の法人 ・従業員数1,000人以下の個人事業主 (大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) 家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
金融支援について
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加補償が受けられます。
※金融支援のご活用を検討している場合は、必ず「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
※金融支援のご活用を検討されている場合は、下記関係機関までお問い合わせください。
千葉県信用保証協会 電話:043-221-8111
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市川市の先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
Q&Aについて
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 商工課
商工振興グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-711-3691
- FAX
- 047-711-1144
経営支援グループ
〒272-0021
千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)
- 電話
- 047-712-8779
- FAX
- 047-712-8781