更新日: 2024年5月2日
東日本大震災復興緊急保証制度について
制度の概要
なお、この保証制度は、既存の「一般保証」および「セーフティネット保証」とは別枠の保証となります。
これまでの制度改正・変更点
<令和6年4月の変更点> ※4月1日申請受付分から適用
・制度の取扱い期間が1年延長され、貸付実行の期限が令和7年3月31日までとなりました。
※平成26年~令和5年の4月にもそれぞれ1年間の取扱い期間の延長がされています。
<平成25年4月の変更点>
・制度の取扱い期間が1年延長され、貸付実行の期限が平成26年3月31日までとなりました。
・特定被災区域以外に事業所を有する中小企業者は、平成25年4月以降は本制度の認定申請を行うことはできません。
<平成24年4月の変更点>
・制度の取扱い期間が1年延長され、貸付実行の期限が平成25年3月31日までとなりました。
・直近期の売上高等を比較する対象期間が「前年の同期」から「震災の影響を受ける 直前の同期」となり、2年前との売上げ比較も可能になりました(これに伴い、申請書の表記も変更されています)。
※詳細は下記の各項目でご覧いただくとともに、中小企業庁のサイト等でも必ずご確認ください。
・東日本大震災復興緊急保証の概要
認定申請の流れ
(2)市は提出された書類を審査し、「認定書」を作成します。
(3)申請者は交付された認定書を金融機関に持ち込み、保証付き融資の手続きを行います。
※書類に不備等がない場合は、申請書提出の翌日(土曜・日曜・祝日を挟む場合には翌開庁日)に認定書を交付します。
※申請書の提出および認定書の受取りは金融機関が代行しても構いません。
申請できる方
※「特定被災区域」とは、政令で定められた市町村を指し、市川市も含まれます。
※東日本大震災の発生後に、特定被災区域ではない市町村(または区)から市川市内へ 事業所を移転した場合は、この認定を申請することができません。
※認定申請に必要な添付書類も各項目ごとに異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
1-(イ):売上高等の減少(実績値)
・認定要件
震災発生後の直近3か月間の「売上高」または「販売数量」(建設業の場合は完成工事高または受注残高)が、
震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。
※認定要件を満たしていれば、「震災の影響を受ける直前の同期」は震災発生以降の期間でも構いません。
(業種などの要因によっては、震災の発生から相当期間経過後に影響を受けていることも考えられるため)
例:平成26年5月から7月までを「直近3ヶ月間」とする場合
→「震災の影響を受ける直前の同期」は
・平成22年5月から7月(4年前・震災発生前)、
・平成23年5月から7月(3年前・震災発生後)、
・平成24年5月から7月(2年前・震災発生後)、
・平成25年5月から7月(1年前、震災発生後)のいずれでも結構です。
ただし「平成22年1月を起算月とする3か月間」よりもさかのぼることはできません。
・申請に必要な書類
認定申請書 |
1通 |
直近3か月と震災の影響を受ける直前の同期の |
・月別試算表 ・売上台帳 ・法人事業概況説明書(確定申告書添付のもの)など |
市川市内での事業開始年月日が |
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・開業届 など |
確定申告書・決算書 (直近決算期のもの) |
1式 |
1-(ロ):売上高等の減少(実績値+見込み)
※平成23年9月以降、「1-(ロ)」の認定要件を用いた申請はできません。
この項の記載事項は参考としてご覧いただき、申請には「1-(イ)」の書式をお使いください。
・認定要件
震災の影響によって、申請時点における直近1か月間の「売上高等」または「販売数量」(実績値)が前年同月に比べて10%以上減少しており、なおかつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等(見込み)も前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。
※「申請時点における直近1か月間」は平成23年3月、もしくは4月でなければなりません
(平成23年5月以降を起算月として「1-(ロ)」の認定を申請することはできません。この場合は「1-(イ)」の申請書をお使いください)
※売上高等(実績値)について、直近2か月間の実績値が算出できる場合には「2か月間の売上高実績」と「その後1か月間の売上高見込み」を使って申請していただいても構いません
認定申請書 |
1通 ・書式ダウンロード:Word形式 PDF形式 |
直近3か月と前年同期の売上等、および |
・月別試算表 ・売上台帳 ・法人事業概況説明書(確定申告書添付のもの)など |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
・1通 (コピーでも可) |
確定申告書・決算書 (直近決算期のもの) |
・1通 (コピーでも可) |
その他
・融資制度の申込みにあたっては資金の使い道や金額について個別に審査があり、ご希望に沿いかねる場合もあることをご了承ください。
・このページに掲載している保証制度を利用した融資は、市川市による利子補給制度の対象とはなりません。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 経済観光部 商工業振興課
商工振興グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-711-3691
- FAX
- 047-711-1144
融資グループ
〒272-0021
千葉県市川市八幡3-3-2(グランドターミナルタワー本八幡408号)
- 電話
- 047-712-8779
- FAX
- 047-712-8781