更新日: 2016年10月13日

ビャクシンの規制

ビャクシンの規制

市川市は200年の歴史を誇る梨の生産地です。
その梨を収穫量を減少させたり実を奇形にする「なし赤星病」という病気を予防するため市では「市川市なし赤星病防止条例」を制定し、中間寄生樹となる「ビャクシン類」の植栽や所有を禁止しています。
 
 
ビャクシン類って?
 
かいづかいぶき、たまいぶき、びゃくしん、くろいぶき、たちびゃくしん、みやまびゃくしん、はいびゃくしん、ねず、はいねず、スカイロケットをいいます。
 
 
植栽規制区域
 
地域 範囲
北国分1-4丁目 全域
堀之内1-5丁目 全域
中国分5丁目 全域
国分6丁目 13,20,21番を除く区域
国分7丁目 3番を除く区域
東国分1-3丁目 全域
稲越町 全域
曽谷1-8丁目 全域
下貝塚1-3丁目 全域
宮久保1-6丁目 全域
東菅野1丁目 6-14番及び19-33番までの区域
東菅野2丁目 17-23番までの区域
東菅野3-5丁目 全域
八幡6丁目 全域
北方2丁目 24-37番までの区域
北方3丁目 10-25番までの区域
本北方1-3丁目 全域
北方町4丁目 全域
若宮3丁目 47-59番までの区域
大野町1-4丁目 全域
南大野1-3丁目 全域
大町 全域
柏井町1-4丁目 全域
奉免町 全域
大和田1-5丁目 全域
東大和田1-2丁目 全域
稲荷木1-3丁目 全域
大洲1丁目 1-11番までの区域
大洲2丁目 1-9番までの区域
新田3丁目 3-6番までの区域
南八幡2丁目 21番の区域

※主なビャクシン類
しんぱく
しんぱく
スカイロケット
スカイロケット
玉いぶき
玉いぶき

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情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 農業振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-1141
FAX
047-378-3629