更新日: 2025年2月23日
選挙違反と罰則

主な違反行為について
- 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となっています。
- 候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
主な選挙 違反 |
主な内容 | |
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買収 〔※法第221条1(1)〕 ※公職選挙法 |
金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導を行うことです。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 |
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利害関係誘導 〔法第221条1(2)〕 |
当選を得若しくは得しめない目的で、選挙人又は選挙運動員に対して、その者又はその者と関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導することです。また、利害誘導に応じたり、利害誘導を促した場合も処罰されます。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 |
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事後の報酬供与 〔法第221条1(3) 〕 |
投票をしたこと、投票をしなかったこと、選挙運動をやってくれたこと、やめてくれたこと、又はこれらのことについて周旋、勧誘をしてくれたことに対する報酬として、選挙人又は選挙運動者に対して、金銭・物品その他の財産上の利益等の供与、申込み若しくは約束などを行う行為のことをいいます。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 |
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選挙妨害 〔法第225条第1項〕 |
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画をこわして捨てる行為、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信などを行うことです。 4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
主な選挙運動・投票に関する違反 | 主な内容 | |
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飲食物の提供 〔法第139条、第243条〕 |
何人も選挙運動に関しいかなる名義を持ってするを問わず飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子、選挙運動に従事する者・選挙運動のために使用する労務者に対して一定の制限内で提供するものを除く。)を提供することはできません。 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金 |
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違法な文書図画 〔法第129条、第142条、第143条、第146条、第239条、第243条〕 |
公職選挙法では、選挙時に選挙運動に関して使用できる文書図画(ポスター、看板など)が限定されており、それ以外のものは使用できません。また、平常時において、表面上選挙運動のための文書の形式ではないものであっても、行為者の意思、頒布、掲示の時期、数量、地域などを総合的にみて実質的に特定候補者の当選を意図する文書図画である場合には、選挙運動のものであると認められ、事前運動として違法となる場合があります。 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(法第129条違反にあっては、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金) |
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投票に関する違反 |
![]() 詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所又は開票所などで正当な理由なく、有権者が投票するのに指示したり勧誘したりして投票に干渉したり、投票内容を知ろうとすること、また、投票所において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)なども処罰されます。 |
- 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。
- それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
主な選挙 違反 |
主な内容 | |
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選挙権・被選挙権の停止 〔法第11条、255条〕 |
選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。 | ![]() |
連座制 〔法第251条2、51条の3〕 |
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。 |