更新日: 2025年2月23日
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類に貼付する証票について
公職の候補者等の政治活動のための事務所に掲示する立札及び看板の類は、選挙管理委員会が発行する証票の貼付による表示が必要となります。立札及び看板の類の掲示に係る規定や、証票の申請手続きは次の通りです。
政治活動用立札及び看板の類に係る規格や設置場所等ついて
1.規格・設置場所等
[1] 証票は、立札及び看板の類(以下、立札・看板類)の見やすい場所に貼付してください。
[2] 設置できる立札・看板類の規格は、縦(横)150cm、横(縦)40cm以内です。
※足がついているもの等は、その足の部分等も規格に含まれます。
※2つの立札・看板類が一体と見られる場合は、掲示できません。
[3] 構造上からみて立札・看板類と認められないもの(立体感を有する等)は、掲示できません。
[4] 立札・看板類は事務所の実態のない場所(道路端・農地・駐車場等)には掲示できません。
[5] 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札・看板類は、通じて2つ以内です。
[6] 立札・看板類の裏表両面を使用する場合は、2つと数え、それぞれに証票の貼付が必要です。
[7] 立札・看板類の設置場所を変更もしくは撤去する場合は、速やかにその旨を選挙管理委員会に届け出てください。また撤去する立札・看板類に貼付していた証票を返還してください。
[2] 設置できる立札・看板類の規格は、縦(横)150cm、横(縦)40cm以内です。
※足がついているもの等は、その足の部分等も規格に含まれます。
※2つの立札・看板類が一体と見られる場合は、掲示できません。
[3] 構造上からみて立札・看板類と認められないもの(立体感を有する等)は、掲示できません。
[4] 立札・看板類は事務所の実態のない場所(道路端・農地・駐車場等)には掲示できません。
[5] 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札・看板類は、通じて2つ以内です。
[6] 立札・看板類の裏表両面を使用する場合は、2つと数え、それぞれに証票の貼付が必要です。
[7] 立札・看板類の設置場所を変更もしくは撤去する場合は、速やかにその旨を選挙管理委員会に届け出てください。また撤去する立札・看板類に貼付していた証票を返還してください。
2.掲載内容等
[1] 記載の内容が選挙運動と認められる場合は、掲示することはできません。
例:△△党公認○○○○、市議会議員候補者○○○○、投票を依頼するキャッチフレーズなどの記載
※キャッチフレーズを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。
[2] 選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。
※立札・看板類の掲示場所を変更する場合も、新たな掲示とされるためできません。
例:△△党公認○○○○、市議会議員候補者○○○○、投票を依頼するキャッチフレーズなどの記載
※キャッチフレーズを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。
[2] 選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。
※立札・看板類の掲示場所を変更する場合も、新たな掲示とされるためできません。
証票について
1.申請先
市川市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、市川市選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。
2.申請方法
申請は開庁日の午前9時~午後5時の間で受け付けております。申請の際は下記の提出による手続きが必要です。
・証票交付申請書(第36号様式)※下記よりダウンロード
・当該政治団体の規約・会則、設立届等の写し(後援団体申請の場合)
※後援団体のおこなう交付申請には候補者等による署名・押印が必要となりますので、ご注意ください。
【様式】〈第36号様式〉
公職の候補者等用 証票交付申請書(公職の候補者等)
【記載例】証票交付申請書(公職の候補者等)
後援団体用 証票交付申請書(後援団体)
【記載例】証票交付申請書(後援団体)
・証票交付申請書(第36号様式)※下記よりダウンロード
・当該政治団体の規約・会則、設立届等の写し(後援団体申請の場合)
※後援団体のおこなう交付申請には候補者等による署名・押印が必要となりますので、ご注意ください。
【様式】〈第36号様式〉
公職の候補者等用 証票交付申請書(公職の候補者等)
【記載例】証票交付申請書(公職の候補者等)
後援団体用 証票交付申請書(後援団体)
【記載例】証票交付申請書(後援団体)
3.交付できる証票の総数
選挙の種類 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
市 長 | 6 | 6 |
市議会議員 | 6 | 6 |
4.有効期限
現在交付されている証票(黒地のもの)の有効期限は令和7年12月31日です。
5.証票の返還について
有効期限を経過したことにより証票が失効した場合や、貼付をした立札・看板類の破棄等により証票の表示が不要となった場合は、証票を返還する必要がありますので、証票返還届に返還する証票を添えて、選挙管理委員会にご提出ください。
【様式】
公職の候補者等用 証票返還届(公職の候補者等)
後援団体用 証票返還届(後援団体)
【記載例】証票返還届
【様式】
公職の候補者等用 証票返還届(公職の候補者等)
後援団体用 証票返還届(後援団体)
【記載例】証票返還届