更新日: 2022年9月8日

郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票

体が不自由で、投票所に行くことができない人に、下記の条件のもとに郵便等による不在者投票制度があります。
 
 
郵便等による不在者投票ができる人
 
身体障害者手帳を持っていて、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの人。
(イ) 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1・2級
(ロ) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1・3級
(ハ) 免疫、肝臓の障がいが1級から3級
 
戦傷病者手帳を持っていて、次の(イ)(ロ)いずれかの人。
(イ) 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症
(ロ) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症
 
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人。
 
 
郵便等による不在者投票の方法
次の順序で手続きしてください。

(1) 「郵便等投票証明書」の交付申請
  「郵便等投票証明書」の申請は、市の選挙管理委員会へ身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証または県知事の証明した書類と自分で署名した「郵便等投票証明書」申請書を提出します。
  申し込みは郵送でも代理の人でもかまいません。
  提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。
郵便等投票証明書に交付申請手順
(2)投票手続
 「郵便等投票証明書」と自分で署名した投票用紙請求書を、市の選挙管理委員会へ提出してください。
 提出は代理の人でも郵送でも結構です。 投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までとなります。
*(投票用紙請求書は市の選挙管理委員会にあります)
 投票用紙等は、市の選挙管理委員会からご本人へ郵送いたします。
 投票は自宅で投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて封印したあと署名したものを、選挙管理委員会で用意した返信用封筒で郵送することになります。
投票用紙は、郵送以外で送ることはできません。
投票手続
 なお、郵便等による不在者投票ができるかたのうち、自分で投票用紙に字が書けないかたは「代理記載制度」を利用することができます。
 詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 選挙管理委員会事務局

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目17番7号

電話
047-321-6158
FAX
047-321-6159