更新日: 2025年4月30日
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業
市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。
補助金交付申請をされる方は、 申請の手引き(PDF)をご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
※令和7年度の補助金申請は、令和7年5月7日(水曜)から申請受付を開始します。
令和7年4月1日現在(申請受付は5月7日からです。)
補助対象設備
| 予算額
| 申請件数
| 予算残額
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---|---|---|---|
住宅用太陽光発電設備
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13,500,000円
|
0件
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13,500,000円
|
太陽光以外
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19,700,000円
|
0件
|
19,700,000円
|
令和7年度の主な変更点(②追加しました)
- ①住宅用太陽光発電設備について、次の点を変更します。
- エネルギー管理システム(HEMS)又は蓄電池の併設要件を削除します。
- 市内事業者施工の場合のみ補助対象とすることは継続しますが、市内事業者の定義を一部変更し、市内に事務所又は事業所を有する法人が契約又は施工していれば補助対象とします(法人市民税の課税の有無は問いません)。
- ※市内事業施工として認められる例
- 契約事業者の住所が市内である場合
-
契約業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所又は
事業所がある法人である場合【契約業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】
- 太陽光のみの申請期限を令和8年3月31日までとします(予算がなくなり次第終了)。
-
②補助金の再交付について
太陽光、エネファーム、蓄電池について、過去に同設備の補助金を受けた時から、次の期間(太陽光:17年、エネファーム:6年、蓄電池:6年)経過した後に増設又は交換する場合、再度の補助金申請が可となります。 -
③その他補助対象設備については大幅な変更はありません。(市内・市外事業者施工どちらも補助対象です。)
太陽光以外の設備の申請期限は令和8年2月27日です(予算がなくなり次第終了)。
目次
申請の手引き・関係書類
- 申請については、手引き(以下のPDFファイル)をご確認ください。
※該当のチェックシートを基に必要書類を確認してください。
書類
|
ファイル形式
(PDF) |
ファイル形式
(word/excel) |
---|---|---|
チェックシート | 太陽光(PDF) 太陽光以外(PDF) 太陽光+太陽光以外(PDF) 集合住宅用充電設備(PDF) |
|
申請書 「様式第1号(その1)」 |
PDF(※裏面あり) PDF(リース契約用) |
word(※裏面あり) word(リース契約用) |
請負費の内訳 「様式第1号(その2)」 |
PDF |
excel |
補助対象設備の概要 「様式第1号(その3)」 |
PDF(※裏面あり) |
word(※裏面あり) |
貸与料金の算定根拠明細書 「様式第1号(その4)」 ※必要に応じて使用 |
PDF(リース契約用) |
word(リース契約用) |
同意書 「様式第2号」 ※必要に応じて使用 |
PDF |
word |
補助金交付請求書 「様式第4号」 |
PDF PDF(リース契約用) |
word word(リース契約用) |
(参考)記入例 |
PDF |
|
(参考)写真撮影例 |
PDF |
|
【住宅用太陽光発電設備】 市内事業者施工確認書(任意様式可)※契約事業者が作成してください。 ※契約書等にて確認できる場合(契約事業者の住所が市内である場合)は不要です。 ※契約業者の住所が市外だが太陽光設置工事の施工を市内事業者が行う場合に必要。 |
PDF ※施工事業者が市内に事務所又は事業所があることが分かる書類(施工業者の住所証明書、ホームページのコピー等)も合わせて提出してください。 |
word ※施工事業者が市内に事務所又は事業所があることが分かる書類(施工業者の住所証明書、ホームページのコピー等)も合わせて提出してください。 |
補助対象住宅
(1)【住宅用太陽光発電設備】
- ①自己の居住の用に供するもの
- ②住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等※1が施工したもの
※1 市内事業者等
- 市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
- 市内に事務所又は事業所を有する法人であること。
- ※市内事業者施工として認められる例
- 契約事業者の住所が市内である場合
- 契約事業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所
又は事業所がある法人である場合【契約事業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】
(2)【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
①自己の居住の用に供するもの
(3)【定置用リチウムイオン蓄電システム】
- ①住宅用太陽光発電設備を設置していること
- ②自己の居住の用に供するもの
- ③県が実施する補助事業(千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業は除く)を受けて、定置用リチウムイオン蓄電システムをリース契約で設置した方は、対象外となります。
(4)【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
- ①住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できること
- ②自らが居住する住宅
- ③V2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること
(5)【V2H充放電設備】
- ①住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること
- ②自己の居住の用に供するもの
(6)【集合住宅用充電設備】
- ①既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であること。
- ②マンション等の居住者が、当該マンション等に属する駐車場において集合住宅用充電設備を利用することができること。
- ③マンション等の居住者以外の者が利用できる場合の補助を受けようとするときは、敷地の外から、当該居住者以外の者が利用することができる旨記載された案内板を確認することができること。
補助対象者
- ①本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)
- ②本市に納付すべき市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していない方 (申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
- ③補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
- ④申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
- ⑤令和7年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、申請期限(太陽光のみ:令和8年3月31日、太陽光以外:令和8年2月27日)までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
- ⑥電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和7年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和8年2月27日までに、補助金交付申請書を提出できる方
- ⑦リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
- ⑧集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
- ⑨暴力団および暴力団密接関係者ではないこと
補助対象設備
【住宅用太陽光発電設備】 ※1太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費されるもの。
- ⑴ 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
- ⑵ 太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。
- ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
- イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
- ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの
-
※1 住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
市内事業者施工として認められる例
- 契約事業者の住所が市内である場合
- 契約事業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所
又は事業所がある法人である場合【契約事業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】
- 補助対象経費
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】※停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。ただし、停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
- 補助対象経費
【定置用リチウムイオン蓄電システム】※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。
- ※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません))が設置されていることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問いません。
- 補助対象経費
【電気自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車。自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
- ※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
- 補助対象経費
【プラグインハイブリッド自動車】 ※1
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車。自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
- ※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
- 補助対象経費
【V2H充放電設備】 ※1
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
-
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件となります。
なお、接続する住宅用太陽光発電設備については新設・既設を問わず、導入されている電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、新規導入・導入済みを問いません。
- 補助対象経費
【集合住宅用充電設備】 ※1、※2
国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされており、集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドのこと。
- ※1 国の補助金(国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)を受けていることが要件となります。
- ※2 既存のマンション等に設置する設備であることが要件となります。
- 補助対象経費
補助金額の計算
補助金(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外)は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅につき、同一の世帯で1回に限り交付します。(共同住宅は、一戸につき1回限り交付)- ※住宅用太陽光発電設備は市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
- ※電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車は、申請者一人につき1回限り交付。
- ※集合住宅用充電設備は、同一の工事について、1回限り交付。
- ※増設又は交換する場合で、過去に同設備の補助金の交付を受けた場合は、補助の対象にはなりません(ただし、太陽光、エネファーム、蓄電池について、過去に補助金を受けた時から、次の期間(太陽光:17年、エネファーム:6年、蓄電池:6年)を経過した後に増設・交換する場合は、再度の補助金交付が可となります。期間が経過した後に工事を開始したものが対象になります。)。
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値1kW(小数点以下第3位を四捨五入)あたり50,000円。上限は225,000円。
(補助金額計算例)出力値3,065Wの場合 3.07kW × 50,000円 = 153,500円
(2)住宅用太陽光発電設備・集合住宅用充電設備以外のスマートハウス関連設備
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を上回る場合は、「補助対象経費の上限額」が補助金額になります。
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を下回る場合は、「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が補助金額になります。
(※)V2H充放電設備については「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額の10分の1の額」
詳しい計算方法については「様式第1号(その2)」をご覧下さい。
①補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額
「設備の設置、購入費用」―「国等の補助申請金額」
②上限額
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム):10万円
- 定置用リチウムイオン蓄電システム:7万円
-
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車:
【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設】15万円
【太陽光発電設備のみ併設】10万円
(3)集合住宅用充電設備
【居住者のみが充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×1/3
(上限 50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
【居住者以外も充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×2/3
(上限 100万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
- ※国の補助金:国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金
提出書類
設置工事完了後、申請に必要な書類(①~⑧)に、以下の⑨~㊱までの必要書類を添えて総合環境課に申請してください。郵送での申請も可能です。
(1)ダウンロードする様式 記入例あり
-
①申請書「様式第1号(その1)」※裏面あり注意 ※金額の訂正はできません
- ※裏面に住民基本台帳法に基づく記録確認、納税状況の確認に対する同意欄があります(任意)
- ※リース契約の場合(太陽光除く)は、連名での申請が必要です。リース契約用の申請書をお使いください。
- ②請負費の内訳「様式第1号(その2)」※金額の訂正はできません。
- ③補助対象設備等の概要「様式第1号(その3)」※裏面あり注意
- ④ チェックシート
-
⑤同意書「様式第2号」
【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は不要】- ※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要
-
⑥貸与料金の算定根拠明細書「様式第1号(その4)」
【リース契約の場合(太陽光はリース契約対象外)】 -
⑦請求書「様式第4号」
- ※リース契約の場合(太陽光除く)は、連名での請求が必要です。リース契約用の請求書をお使いください(補助金の支払先はリース事業者になります)。
-
⑧【太陽光発電設備申請の場合】市内事業者等が施工したことの確認書類
※契約書の事業者住所が市内の場合は不要
- ・市内事業者施工確認書(参考様式)※契約業者が作成すること。
- ※施工事業者が市内に事務所又は事業所があることが分かる書類(施工業者の住所証明書、ホームページのコピー等)も合わせて提出してください。
(2)添付資料
-
⑨賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- ※賃貸住宅の場合【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】
-
⑩工事請負契約書、売買契約書等の写し(新築・既設住宅の場合)
又は、スマートハウス関連設備付き住宅の売買契約書の写し(建売住宅購入の場合【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】)
又は、リース契約書の写し(リース契約の場合【太陽光はリース契約の場合対象外】)- ※契約者両者の印、契約内容にスマートハウス関連設備が記載されているもの(見積書等)が必要
-
※変更契約を行い、補助対象設備に関する金額が変更になった場合、変更契約書も必要
(内訳も同様) - ※注文書、請書に分かれている場合はどちらも必要
- ※リース契約の場合、リース事業者は、設置者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元することとなっている契約であることが必要です。また、当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に補助対象設備を設置者が購入する契約となっていることが必要です。
-
⑪ 金額の内訳がわかるもの
内訳(見積書等)を添付して下さい。様式第1号(その2)の金額を確認します。
注文住宅など、設備設置以外の費用ある場合は、全体の内訳がわかる書類が必要です。-
※リース契約に基づき補助対象設備を導入する場合にあっては、リース事業者が購入する
補助対象設備の購入費及び工事費を確認することができる書類(領収書の写し等)が必要です。
-
※リース契約に基づき補助対象設備を導入する場合にあっては、リース事業者が購入する
-
⑫カタログのコピー【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は不要】
型式、形状、公称最大出力、容量など補助対象設備の要件が確認できる書類 - ⑬【太陽光発電設備】 出力対比表
- ⑭【太陽光発電設備】 モジュールの設置位置及び枚数が確認できる図面
-
⑮【太陽光発電設備】 単線結線図またはシステム系統図(※電力受給契約が複数の場合(二世帯住宅、店舗共用住宅等)、共同住宅、システム増設、パワコンが複数ある場合に必要)
- ※発電した電気が設置された住宅で消費されていることが確認できる図面
-
⑯【太陽光発電設備】【蓄電池】【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
住宅用太陽光発電設備が設置(使用)されていることが確認できる書類
(下記のうちどれかひとつ。太陽光発電設備の場合はa、b、cの一つが必要。)- a接続契約のご案内の写し
- b売電明細の写し(売電額はゼロでも可)
- c特定契約締結に係る書類の写し
- d保証書の写し
- e電力受給契約変更申込書(電力会社記入欄に記載のあるもの)の写し
- f太陽光発電設備を設置した住宅の全景と太陽光パネルが設置されていることが確認できる写真
-
⑰【電気自動車】
【プラグインハイブリッド自動車】
住宅用太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車又は プラグインハイブリッド自動車に充電できることが確認できるもの
(下記のうちどれかひとつ)
- 充電設備の保証書の写し
- 充電設備の設置状況及び設置機器(銘鈑)が確認できる写真
-
⑱【電気自動車】
【プラグインハイブリッド自動車】
V2H充放電設備を設置していることがわかるもの
【V2H充放電設備併設の場合必要】
(下記のうちどれかひとつ)
- V2H充放電設備の保証書の写し
- V2H充放電設備の設置状況及び設置機器(銘鈑)が確認できる写真
-
⑲【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証記録事項の写し等)- ※電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の場合、新車であることの確認として、自動車検査証の初度登録年月と登録年月日/交付年月日が同年同月であることが必要です。
- ⑳【集合住宅用充電設備】一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該申請に係る交付決定書類の写し
- ㉑【集合住宅用充電設備】一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し
- ㉒ 【集合住宅用充電設備】(※一般社団法人次世代自動車振興センターへ変更の申請をしている場合のみ)㉑の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し
-
㉓【集合住宅用充電設備】(※申請者がマンション等管理組合である場合)
マンション等の管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し
-
マンション管理組合の議事録等
(※更に、法人格をもたないマンション等管理組合の場合) - 代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、資格確認証、住民票等)の写し
-
㉔【集合住宅用充電設備】(※申請者がマンション等の所有者である場合)
代表者(申請者)の本人確認書類(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、資格確認証、住民票等)の写し -
㉕【集合住宅用充電設備】既存のマンション等であることを証する書類
(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、 賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類) -
㉖【申請者が法人の場合】 登記事項証明書
- ※リース事業者、集合住宅用充電設備の所有者・マンション管理組合が法人の時
-
㉗【当該設備について国その他の補助金を受けている場合】国その他の補助金額がわかるもの(「申込受理・交付決定通知書」の写し又は「補助金の額の確定通知書」の写し等)
- ※市川市電気自動車等導入費補助金もその他の補助金に含みます。
-
㉘領収書の写し
- ※宛名が申請者のフルネームになっていること(連名は可。)
- ※補助対象設備の導入費用の支払いに関するもの
- ※領収金額に補助対象経費以外の金額が含まれる場合、補助対象経費の金額を付記してください。コピーへの付記でもかまいません
- ※クレジット契約による購入の場合は、販売店が発行する「クレジット払いによる支払を証明する書類(支払い証明書)」を提出してください
- ※所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)の場合は、「全額支払いの手続きが完了していることが確認できる(具体的な支払いスケジュールが明記されている)契約書類」を提出してください
- ※リース契約による設備導入の場合は、「リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類(領収書の写し等)」を提出してください
-
㉙未使用であることを確認できる書類の写し【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を除く】
(下記のうちどれかひとつ)
- メーカー発行の保証書
- メーカー発行の出荷証明書(納品書)
- メーカー発行の出荷検査成績書(検査日の記載があるもの)
※太陽光の場合はパワーコンディショナーも必要
-
㉚写真(カラー)
すべての写真に撮影日を印字して下さい。印字できない場合は、記入して下さい。
【太陽光発電設備】
-
ア)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
設置屋根面写真が1枚に収まらない場合は、複数枚に分けてすべてのモジュールを撮影 - イ)パワーコンディショナー(2種類)
- 外観が確認できるもの・銘板(型式、製造番号がわかるもの)
- ウ)電力量計(電力計の外観が確認でき、設置した壁面等がわかるもの)
-
カ)建物全体
周囲の家や構造物を含めてください。設備が写っている必要はありません。
足場、車等がなく、全体が分かるように撮影して下さい。
【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
-
キ)保管場所(車庫・駐車場等)において、車の全体及びナンバープレートが写っているもの。※車体のみではなく、保管場所(車庫・駐車場等)が分かるように、保管場所周辺も含めてください。
※ナンバープレートが読み取れるものにしてください。
【エネファーム】【蓄電池】【V2H充放電設備】
-
エ)スマートハウス関連設備の設置状況が分かるもの
機器のみではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めてください。 - オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
-
カ)建物全体
周囲の家や構造物を含めてください。設備が写っている必要はありませんが、写っていない場合は設備がどこの位置にあるか追記してください。
足場、車等がなく(建設中の状態ではないこと)、全体が見えるように撮影して下さい。
【集合住宅用充電設備】
-
エ)充電設備の設置状況が分かるもの
機器のみではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めてください。 - オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
- カ)建物全体
- ク)(※居住者以外も利用可な場合のみ)マンション等の敷地の外から撮影した、居住者以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板と周囲の景観が確認できる写真
-
㉛住民票の写し(コピー不可)(集合住宅用充電設備の場合、リース事業者は不要)
- ※①申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
-
㉜市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の滞納がないことを証する書類
市税の完納証明書又は市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納税証明書(過去5年度分)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方について、すべて提出して下さい。課税されていない場合は、非課税証明書が必要です。- ※どちらも①申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
-
㉝地図
住宅の位置、接続道路、区画、町名等が詳細に分かるもの(住宅地図など)
新築の場合は、周辺を含む建物の形、道路が分かるように記載してください。
提出期限
- 申請書の提出
令和7年5月7日から下記申請期限まで- 太陽光以外
- 令和8年2月27日(必着)
- 太陽光のみ
- 令和8年3月31日(必着)
-
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
※予算の残額は市川市公式Webサイトに適宜公表します。
- 請求書の提出
申請時に提出しなかった場合は下記申請期限まで。- 太陽光以外
- 令和8年3月4日(必着)
- 太陽光のみ
- 令和8年4月10日(必着)
注意事項
- 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直して下さい。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 提出前に、「申請者」、「工事・売買の契約者」、「領収書の宛名」、「保証書の宛名」、「自動車検査証の所有者(電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車)」が同一であることを確認して下さい。(ローン契約やリース契約で、自動車検査証の所有者欄に契約事業者の住所氏名が記載されている場合は、使用者欄の住所氏名が申請者の住所氏名と一致していることを確認します。)なお、自ら居住する住宅に設備を導入した方が対象(集合住宅用充電設備以外)となりますので、名前が異なる場合は補助金を交付できません。
- 設置工事等の内容により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って提出してください。
- 予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
- 住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。(予算の残額は市川市公式Webに適宜公表します。)
- 代行者による書類の持参や郵送での申請も可能です。郵送の場合は期限日必着です。
代行者の氏名、連絡先等を「請負費の内訳」(様式第1号(その2))に記載してください。 - 記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。
- 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
- 申請期限を厳守してください。
- 補助対象設備の耐用年数を経過するまでは、承認を受けた場合を除き、補助金の交付の目的に反した設備等の譲渡、処分はできません。 補助金の交付の目的に反した処分等に当たるかどうかは、事前に総合環境課にご相談ください。(補助対象設備の耐用年数は、太陽光17年、エネファーム6年、蓄電池6年、 電気自動車4年、プラグインハイブリッド自動車4年、V2H充放電設備5年、集合住宅用充電設備5年です。)
申請・問い合わせ先
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-5782
その他
使用済太陽電池モジュールが廃棄物となった際、産業廃棄物として適切な処理が必要となるため、一般的に撤去費用や処分費用等が発生します。
費用等の詳細は専門業者にご相談ください。
参考(太陽光発電シミュレーション)
サンクルは、東京電力ホールディングス株式会社が運営する、太陽光発電導入支援サイトです。
住所を入力するだけで、簡単に設置費用を瞬時にシミュレーションできます。
太陽光発電導入のご検討にご活用ください。
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情報の問い合わせ
市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 計画管理グループ
- 電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通) - 推進グループ
- 電話 047-712-5782
- 廃棄物計画グループ
- 電話 047-712-6305