更新日: 2022年4月7日
令和4年度 市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業
市川市では、温室効果ガスの削減や、低炭素社会の実現を目指すため、太陽光発電設備などのスマートハウス関連設備導入費補助金交付事業を実施しています。
補助金交付申請をされる方は、申請の手引きをご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
【お知らせ】
・予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
・住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
・申請書類がすべて揃った方から順に受付となります。申請書類の提出順ではありませんのでご注意ください。なお、同時に2件以上の申請書の提出を受けたときは、抽選により審査を行う順序を決定し、審査を行います。
・予算額を超える前までに申請書の提出をしていて、申請総額が予算額を超えた時点において申請書類が揃っていない申請については、申請書類の揃った方から順に、補欠登録者として受付します。申請者の中から交付決定がなされなかった場合等には補欠登録者順に交付決定します。
補助金交付申請をされる方は、申請の手引きをご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
【お知らせ】
・予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
・住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
・申請書類がすべて揃った方から順に受付となります。申請書類の提出順ではありませんのでご注意ください。なお、同時に2件以上の申請書の提出を受けたときは、抽選により審査を行う順序を決定し、審査を行います。
・予算額を超える前までに申請書の提出をしていて、申請総額が予算額を超えた時点において申請書類が揃っていない申請については、申請書類の揃った方から順に、補欠登録者として受付します。申請者の中から交付決定がなされなかった場合等には補欠登録者順に交付決定します。
<更新履歴>
令和4年4月1日 令和4年度の内容に更新しました
令和4年4月1日現在
補助対象設備 | 予算額 | 申請件数 | 予算残額 |
---|---|---|---|
住宅用太陽光発電設備 | 4,545,000円 | 0件 | 4,545,000円 |
太陽光以外 | 14,700,000円 | 0件 | 14,700,000円 |
補助金額と対象機器
設備の種類
| 補助金額
| 設備の要件
|
---|---|---|
住宅用太陽光 |
1キロワットあたり |
太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの。 (1)太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。 (2)対象設備(既存設備の出力を増加する目的で設備を設置する場合にあっては、既存設備分を含めた増設後の設備)を構成する太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方(複数のパワーコンディショナーを設置する場合、系列ごとに当該値を合計した数値)が10キロワット未満であること。 (3)太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。 ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの |
太陽熱 |
上限5万円 | 一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けたものであって、集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯及び空調に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるものをいう。 |
家庭用 燃料電池 システム (エネファーム) |
【停電時自立運転機能あり】 10万円 【停電時自立運転機能なし】 5万円 |
国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。 |
定置用 リチウムイオン 蓄電システム ※2 ※5 |
上限7万円 | 国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。 |
電気自動車 |
【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設の場合】 上限15万円 【太陽光発電設備併設の場合】 上限10万円 |
電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち以下の要件を満たすものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。 (1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2)自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
V2H充放電設備 |
本体購入費の 1/10 上限25万円 |
電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
※1 太陽光発電設備については、既築住宅に設置する場合で、エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが要件となります。市内事業者は、契約書または領収書の住所で確認し、提出していただいた法人市民税の住所証明書と照合します。
※2 定置用リチウムイオン蓄電システムについては、太陽光発電設備が設置されていることが要件となります。
※3 電気自動車にあっては、住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できることが要件になります。
※4 V2H充放電設備にあっては、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていることが要件になります。
※5 住宅用太陽光発電設備又は定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合にあっては、千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、補助対象設備を購入していないことが要件となります。
申請の手引き・提出書類・要綱
ダウンロードする様式
| ファイル形式
| 注意事項
|
---|---|---|
申請の手引き | ・詳細版(PDF) ・概要版(PDF) |
|
[4]チェックシート | (1)太陽光(PDF) (2)太陽光以外(PDF) (3)太陽光+それ以外(PDF) |
|
[1]申請書 「様式第1号(その1)」 ※裏面に住民基本台帳法に基づく記録確認、納税状況の確認に対する同意欄があります(任意) |
・PDF(※裏面あり) ・word(※裏面あり) |
|
[2]請負費の内訳 「様式第1号(その2)」 |
・PDF ・excel |
|
[3]補助対象設備の概要 「様式第1号(その3)」 |
・PDF(※裏面あり) ・word(※裏面あり) |
|
[5]同意書 「様式第2号」 |
・PDF ・word |
※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要 【電気自動車を除く】 |
[6]補助金交付請求書 「様式第4号」 |
・PDF ・word |
|
内訳書の例 | ・PDF ・excel |
市川市スマートハウス関連設備設置費補助金交付要綱(PDF 550KB)
市川市補助金等交付規則
補助対象住宅及び補助対象者
【補助対象住宅】
(1)太陽光発電設備
・住宅の建築工事が完了した日の翌日以降に、太陽光発電設備を設置する工事を開始したこと。※既築住宅であること
・エネルギー管理システム(※下記参照)又は、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること。
・自己の居住の用に供するもの。
・千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、太陽光発電設備を購入した場合は対象外となります。
※エネルギー管理システム(HEMS)
住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。
(2)太陽光発電設備以外のスマートハウス関連設備
・自己の居住に供するもの。
・定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、太陽光発電設備が設置されていること。また、千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、蓄電池を購入した場合は対象外となります。
・電気自動車の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できること。
・V2H充放電設備の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。
【補助対象者】
・本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方。
・本市に納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方。(申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)
・補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること。(電気自動車の場合、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む)
・申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方。(電気自動車を除く)
・補助金は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅につき、同一の世帯で1回に限り交付します。(共同住宅は、一戸につき1回限り交付。)電気自動車のみ、申請者一人につき1回限り交付します。
・令和4年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、令和5年2月28日までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方。(電気自動車を除く)
・電気自動車の場合は、令和4年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和5年2月28日までに、補助金交付申請書を提出できる方。
・暴力団および暴力団密接関係者ではないこと。
(1)太陽光発電設備
・住宅の建築工事が完了した日の翌日以降に、太陽光発電設備を設置する工事を開始したこと。※既築住宅であること
・エネルギー管理システム(※下記参照)又は、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること。
・自己の居住の用に供するもの。
・千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、太陽光発電設備を購入した場合は対象外となります。
※エネルギー管理システム(HEMS)
住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。
(2)太陽光発電設備以外のスマートハウス関連設備
・自己の居住に供するもの。
・定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、太陽光発電設備が設置されていること。また、千葉県が実施する太陽光発電設備・蓄電池の共同購入支援事業により、蓄電池を購入した場合は対象外となります。
・電気自動車の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できること。
・V2H充放電設備の場合は、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。
【補助対象者】
・本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方。
・本市に納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方。(申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)
・補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること。(電気自動車の場合、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む)
・申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方。(電気自動車を除く)
・補助金は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅につき、同一の世帯で1回に限り交付します。(共同住宅は、一戸につき1回限り交付。)電気自動車のみ、申請者一人につき1回限り交付します。
・令和4年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、令和5年2月28日までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方。(電気自動車を除く)
・電気自動車の場合は、令和4年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和5年2月28日までに、補助金交付申請書を提出できる方。
・暴力団および暴力団密接関係者ではないこと。
手続きのながれ
4月1日以降に工事を開始・導入したものが補助金の対象となります。
工事等が完了しましたら、2月28日までに申請をしてください(事後申請)。
予算が無くなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
すべての書類がそろった日が受付日となります。
審査にはおおよそ2、3週間かかり、審査後に交付決定通知書を送付します。
決定通知書が届きましたら、交付請求書を提出して下さい。
申請時に請求書を提出していただいた場合は不要です。
請求書が届いてから、約1ヶ月で記載していただいた口座に補助金をお支払いします。
次年度にアンケート調査を行いますので、ご協力をお願いします。
補助金の計算
< 太陽光発電設備>
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値1キロワットあたり(小数点以下第3位を四捨五入)、20,000円。上限額は90,000円です。市内事業者施工の場合は、1キロワットあたり25,000円、上限は112,500円です。
補助金額計算例
出力値3,065Wの場合(市外業者施工の場合)
3.07kW ×20,000円=61,400円
<太陽光発電設備以外のスマートハウス関連設備>
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を上回る場合は、「補助対象経費の上限額」が補助金額になります。
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を下回る場合は、「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が補助金額になります。
(※)V2H充放電設備については「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額の10分の1の額」
詳しい計算方法については「様式第1号(その2)」をご覧ください。
・補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額
太陽熱利用システム : 5万円
家庭用燃料電池システム(エネファーム) :【停電時自立運転機能あり】10万円、【停電時自立運転機能なし】5万円
定置用リチウムイオン蓄電システム : 7万円
電気自動車 : 【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設】15万円、【太陽光発電設備のみ併設】10万円
V2H充放電設備 : 補助対象経費の10分の1額で上限25万円
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値1キロワットあたり(小数点以下第3位を四捨五入)、20,000円。上限額は90,000円です。市内事業者施工の場合は、1キロワットあたり25,000円、上限は112,500円です。
補助金額計算例
出力値3,065Wの場合(市外業者施工の場合)
3.07kW ×20,000円=61,400円
<太陽光発電設備以外のスマートハウス関連設備>
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を上回る場合は、「補助対象経費の上限額」が補助金額になります。
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を下回る場合は、「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が補助金額になります。
(※)V2H充放電設備については「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額の10分の1の額」
詳しい計算方法については「様式第1号(その2)」をご覧ください。
・補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額
[ 設備の設置、購入費用 ] - [ 国等の補助申請金額 ]
・上限額太陽熱利用システム : 5万円
家庭用燃料電池システム(エネファーム) :【停電時自立運転機能あり】10万円、【停電時自立運転機能なし】5万円
定置用リチウムイオン蓄電システム : 7万円
電気自動車 : 【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設】15万円、【太陽光発電設備のみ併設】10万円
V2H充放電設備 : 補助対象経費の10分の1額で上限25万円
提出期限
【補助金申請書の提出】
令和4年4月1日から令和5年2月28日17時(必着)まで
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
※土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日から1月3日を除きます。
※受付時間は、9時から11時30分、13時から17時です。
※申請日は全ての書類を市川市が正式に受付をした日付です。
【補助金交付請求書の提出】
申請時に提出しなかった場合は、令和5年3月6日(必着)まで
※請求書は、日付、金額を記入せずに、申請時に提出してください
令和4年4月1日から令和5年2月28日17時(必着)まで
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
※土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日から1月3日を除きます。
※受付時間は、9時から11時30分、13時から17時です。
※申請日は全ての書類を市川市が正式に受付をした日付です。
【補助金交付請求書の提出】
申請時に提出しなかった場合は、令和5年3月6日(必着)まで
※請求書は、日付、金額を記入せずに、申請時に提出してください
提出書類
設置工事完了後、申請に必要な書類[1]から[6]に、以下の[7]から[29]までの書類を添えて申請してください。
ダウンロードする様式 ※詳しくは、申請の手引き(詳細版)をご覧ください
[1]申請書「様式第1号(その1)」 日付は記入しないでください。金額の訂正はできません。
[2]請負費の内訳「様式第1号(その2)」 金額の訂正はできません。
[3]補助対象設備の概要「様式第1号(その3)」
[4]チェックシート
[5]同意書「様式第2号」 ※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要【電気自動車を除く】
[6]請求書「様式第4号」 日付、金額は未記入でお願いします。
添付資料※詳しくは、申請の手引き(詳細版)をご覧ください
[7]賃貸住宅の賃貸借契約書のコピー ※賃貸住宅の場合【電気自動車は不要】
[8]工事請負契約書等のコピー ※建売住宅購入の場合【太陽光、電気自動車以外】
スマートハウス関連設備付き住宅(建売)の売買契約書のコピー ※建売住宅購入の場合【太陽光、電気自動車以外】
[9]金額の内訳がわかるもの
[10]カタログのコピー
[11]【太陽光発電設備】出力対比表
[12]【太陽光発電設備】特定契約を締結したことが分かる書類
[13]【太陽光発電設備】モジュールの設置位置及び枚数が確認できる図面
[14]【太陽光発電設備】単線結線図またはシステム系統図 ※電力受給契約が複数の場合(二世帯住宅、店舗共用住宅等)、共同住宅、システム増設、パワコンが複数ある場合に必要
[15]【太陽光発電設備】市内事業者施工の場合は、市に法人登録をしていることを証する書類(法人市民税の住所証明書)、事業所得に係る申告を証する書類(法人以外)
[16]【太陽光発電設備】太陽光発電設備設置工事着工前に建築工事が完了していることがわかる書類
[17]【太陽光発電設備】HEMS又は蓄電池の仕様が分かる書類(カタログ、取扱説明書など)
[18]【蓄電池】【電気自動車】【V2H充放電設備】住宅用太陽光発電設備が設置されていることが確認できる書類
[19]【電気自動車】住宅用太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車に充電できることが確認できるもの
[20]【電気自動車】V2H充放電設備を設置していることがわかるもの【V2H充放電設備併設の場合必要】
[21]【電気自動車】※ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者の名義が異なる場合、保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険に限る。自賠責保険不可)の写し
[22]【電気自動車】【V2H充放電設備】自動車検査証の写し
[23]国等の補助金額がわかるもの
[24]領収書のコピー(宛名が申請者のフルネームになっていること)
[25]未使用であることを確認できる書類【電気自動車を除く】
[26]写真(カラー) ※詳しくは、申請の手引き(詳細版)の中の写真例をご覧ください
<太陽光>
ア)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
イ)パワーコンディショナ(1台につき2種類)
ウ)電力量計
エ)HEMS又は蓄電池の設置状況が分かるもの
オ)HEMS又は蓄電池の銘板(システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
<電気自動車>
キ)保管場所(車庫・駐車場等)において、車の全体及びナンバープレートが写っているもの
<エネファーム><蓄電池><太陽熱利用システム><V2H充放電設備>
エ)スマートハウス関連設備の設置状況が分かるもの
オ)銘板
カ)建物全体
[27]住民票の写し(コピー不可) ※[1]申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
[28]市川市が課した市民税の納税証明書(過去5年度分)と市川市が課した固定資産税・都市計画税の納税証明書(過去5年度分)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方について、すべて提出してください
課税されていない場合は、非課税証明書が必要です ※[1]申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
[29]地図
ダウンロードする様式 ※詳しくは、申請の手引き(詳細版)をご覧ください
[1]申請書「様式第1号(その1)」 日付は記入しないでください。金額の訂正はできません。
[2]請負費の内訳「様式第1号(その2)」 金額の訂正はできません。
[3]補助対象設備の概要「様式第1号(その3)」
[4]チェックシート
[5]同意書「様式第2号」 ※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要【電気自動車を除く】
[6]請求書「様式第4号」 日付、金額は未記入でお願いします。
添付資料※詳しくは、申請の手引き(詳細版)をご覧ください
[7]賃貸住宅の賃貸借契約書のコピー ※賃貸住宅の場合【電気自動車は不要】
[8]工事請負契約書等のコピー ※建売住宅購入の場合【太陽光、電気自動車以外】
スマートハウス関連設備付き住宅(建売)の売買契約書のコピー ※建売住宅購入の場合【太陽光、電気自動車以外】
[9]金額の内訳がわかるもの
[10]カタログのコピー
[11]【太陽光発電設備】出力対比表
[12]【太陽光発電設備】特定契約を締結したことが分かる書類
[13]【太陽光発電設備】モジュールの設置位置及び枚数が確認できる図面
[14]【太陽光発電設備】単線結線図またはシステム系統図 ※電力受給契約が複数の場合(二世帯住宅、店舗共用住宅等)、共同住宅、システム増設、パワコンが複数ある場合に必要
[15]【太陽光発電設備】市内事業者施工の場合は、市に法人登録をしていることを証する書類(法人市民税の住所証明書)、事業所得に係る申告を証する書類(法人以外)
[16]【太陽光発電設備】太陽光発電設備設置工事着工前に建築工事が完了していることがわかる書類
[17]【太陽光発電設備】HEMS又は蓄電池の仕様が分かる書類(カタログ、取扱説明書など)
[18]【蓄電池】【電気自動車】【V2H充放電設備】住宅用太陽光発電設備が設置されていることが確認できる書類
[19]【電気自動車】住宅用太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車に充電できることが確認できるもの
[20]【電気自動車】V2H充放電設備を設置していることがわかるもの【V2H充放電設備併設の場合必要】
[21]【電気自動車】※ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者の名義が異なる場合、保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約者である自動車保険証(任意保険に限る。自賠責保険不可)の写し
[22]【電気自動車】【V2H充放電設備】自動車検査証の写し
[23]国等の補助金額がわかるもの
[24]領収書のコピー(宛名が申請者のフルネームになっていること)
[25]未使用であることを確認できる書類【電気自動車を除く】
[26]写真(カラー) ※詳しくは、申請の手引き(詳細版)の中の写真例をご覧ください
<太陽光>
ア)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
イ)パワーコンディショナ(1台につき2種類)
ウ)電力量計
エ)HEMS又は蓄電池の設置状況が分かるもの
オ)HEMS又は蓄電池の銘板(システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
<電気自動車>
キ)保管場所(車庫・駐車場等)において、車の全体及びナンバープレートが写っているもの
<エネファーム><蓄電池><太陽熱利用システム><V2H充放電設備>
エ)スマートハウス関連設備の設置状況が分かるもの
オ)銘板
カ)建物全体
[27]住民票の写し(コピー不可) ※[1]申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
[28]市川市が課した市民税の納税証明書(過去5年度分)と市川市が課した固定資産税・都市計画税の納税証明書(過去5年度分)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方について、すべて提出してください
課税されていない場合は、非課税証明書が必要です ※[1]申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
[29]地図
注意事項
- 金額の訂正はできません。金額を間違えた場合は書き直してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 提出前に、「申請者」、「工事の契約者」、「電気事業者との契約者」、「領収書の宛名」、「保証書の宛名」が同一であることを確認して下さい。自ら居住する住宅に設備を設置した方が対象となりますので、名前が異なる場合は補助金を交付できません。
- 設置工事の内容等により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますので、期限日に余裕を持って、提出してください。
- 11月以降は申請が非常に多くなります。
- 予算がなくなり次第終了となりますので、早めの申請をお願いします。
- 住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
- 代行者による書類の持参や郵送での申請も可能です。郵送の場合は期限日必着です。代行者の氏名、連絡先等を「請負費の内訳」(様式第1号(その2))に記載してください。
- 記載事項や添付書類に不備があった場合、書類の訂正や再提出が必要となります。
- 申請日は、添付書類を含めた全書類を、市川市が受付をした日となります。
- 申請期限を厳守してください。
- 補助対象設備の耐用年数を経過するまでは、承認を受けた場合を除き、設備の譲渡、処分はできません。承認を受けて譲渡、処分した際に収入があった場合は、補助金を返却していただきます。(補助対象設備の耐用年数は、太陽光17年、エネファーム6年、蓄電池6年、太陽熱15年、電気自動車4年、V2H充放電設備8年です。)
申請・問い合わせ先
市川市 環境部 生活環境整備課
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-6317 FAX:047-712-6308
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-6317 FAX:047-712-6308
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境整備課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 自然共生グループ
- 電話 047-712-6307(野生生物関係)
電話 047-712-6314(雑草除去、ねずみ・衛生害虫対策)
FAX 047-712-6308 - 環境配慮グループ
- 電話 047-712-6306(環境啓発)
電話 047-712-6317(ごみ減量・資源化の啓発 )
FAX 047-712-6308 - 行徳野鳥観察舎
- 電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047