更新日: 2024年9月26日
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業
補助金交付申請をされる方は、 申請の手引き(PDF)をご確認いただき、不足書類等がないようにお願いいたします。
令和6年度の申請受付は、5月7日(火曜)から開始しています。
令和6年9月25日現在
補助対象設備
| 予算額
| 申請件数
| 予算残額
|
---|---|---|---|
住宅用太陽光発電設備
|
33,750,000円
|
3件
|
33,146,000円
|
太陽光以外
|
17,430,000円
|
26件
|
15,416,000円
|
令和6年度の主な変更点
① 住宅用太陽光発電設備について、次の点を変更します。
・新築も対象になります。
・市内事業者が施工した場合のみ対象となります。
・特定契約の要件を削除します。
・補助金額を増額します。
(1kW当たり)25,000円→50,000円
(上限額)112,500円→225,000円
② 太陽熱利用システムが対象外となります。
目次
申請の手引き・関係書類
書類
|
ファイル形式
(PDF) |
ファイル形式
(word/excel) |
---|---|---|
チェックシート | 太陽光(PDF) 太陽光以外(PDF) 太陽光+太陽光以外(PDF) 集合住宅用充電設備(PDF) |
|
申請書 「様式第1号(その1)」 |
PDF(※裏面あり) PDF(リース契約用) |
word(※裏面あり) word(リース契約用) |
請負費の内訳 「様式第1号(その2)」 |
PDF |
excel |
補助対象設備の概要 「様式第1号(その3)」 |
PDF(※裏面あり) |
word(※裏面あり) |
貸与料金の算定根拠明細書 「様式第1号(その4)」 ※必要に応じて使用 |
PDF(リース契約用) |
word(リース契約用) |
同意書 「様式第2号」 ※必要に応じて使用 |
PDF |
word |
補助金交付請求書 「様式第4号」 |
PDF PDF(リース契約用) |
word word(リース契約用) |
(参考)記入例 |
PDF |
|
(参考)写真撮影例 |
PDF |
|
(参考)市内事業者が施工したことの確認書類(例) ※【住宅用太陽光発電設備】申請時に必要に応じてご利用ください。 ※契約書等にて確認できる場合は不要です。 |
PDF |
word |
補助対象住宅
(1)【住宅用太陽光発電設備】
①エネルギー管理システム(HEMS)※1又は、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていること
②自己の居住の用に供するもの
③住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等※2が施工したもの
※1 エネルギー管理システム(HEMS)
住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。
※2 市内事業者等
・市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
・市内に事務所又は事業所を有する法人であって、市川市税条例(昭和29年条例第12号)第36条の2第10項の規定による申告をしたもの。
市内事業者等に該当するか不明な場合は、施工する市内事業者等または総合環境課にお問い合わせください。
(2)【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】
①自己の居住の用に供するもの
(3)【定置用リチウムイオン蓄電システム】
①住宅用太陽光発電設備を設置していること
②自己の居住の用に供するもの
③県が実施する補助事業(千葉県太陽光発電設備等共同購入支援事業は除く)により、定置用リチウムイオン蓄電システムを設置した方(同一世帯の方を含む)が、補助対象の定置用リチウムイオン蓄電システムを購入した場合は、対象外となります。
(4)【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電できること
②自らが居住する住宅
③V2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること
(5)【V2H充放電設備】
①住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること
②自己の居住の用に供するもの
(6)【集合住宅用充電設備】
①既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であること。
②マンション等の居住者が、当該マンション等に属する駐車場において集合住宅用充電設備を利用することができること。
③マンション等の居住者以外の者が利用できる場合の補助を受けようとするときは、敷地の外から、当該居住者以外の者が利用することができる旨記載された案内板を確認することができること。
補助対象者
①本市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)②本市に納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方 (申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
③補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
④申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
⑤令和6年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、令和7年2月28日までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
⑥電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和6年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和7年2月28日までに、補助金交付申請書を提出できる方
⑦リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
⑧集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
⑨暴力団および暴力団密接関係者ではないこと
補助対象設備
【住宅用太陽光発電設備】 ※1、※2太陽電池を利用して電気を発生させるための設備であって、次に掲げる要件を満たすもののうち、設置された住宅において電気が消費されるもの。
⑴ 太陽電池の出力を監視する等により、全自動運転(自動起動・自動停止)を行うものであること。
⑵ 太陽電池モジュールの性能及び安全性について、次の規格等のいずれかに該当するものであること。
ア 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合しているもの
イ 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの
ウ 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて設備認定にかかる型式登録がされているもの
※1 エネルギー管理システム(HEMS)又は定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが要件となります。
※2 住宅用太陽光発電設備の設置を市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
・補助対象経費
太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)、 その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費及び 工事費(据付・配線工事等)
【家庭用燃料電池システム(エネファーム)】※停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであって、燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの。ただし、停電時自立運転機能を有するもののみ対象。
・補助対象経費
設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費及び 工事費(据付・配線・配管工事等)
【定置用リチウムイオン蓄電システム】※1
国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであって、リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるもの。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません))が設置されていることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問いません。
・補助対象経費
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【電気自動車】 ※1
国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車。自動車車検証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気を電気自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
・補助対象経費
電気自動車本体の購入費
【プラグインハイブリッド自動車】 ※1
国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車。自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は 「軽油・電気」と記載され、用途が「乗用」で「自家用」と記載されている四輪のもの。新車として新たに購入したもので、自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であり、自動車検査証の使用の本拠の位置が、市川市内の住所であること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に充電できることが要件となります。なお、接続する住宅用太陽光発電設備については、新設・既設を問いません。
・補助対象経費
プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
【V2H充放電設備】 ※1
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
※1 住宅用太陽光発電設備(定置型のもので、設置された住宅において電気が消費されるもの(売電までは問いません)が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていることが要件となります。
なお、接続する住宅用太陽光発電設備については新設・既設を問わず、導入されている電気自動 車・プラグインハイブリッド自動車については、新規導入・導入済みを問いません。
・補助対象経費
V2H充放電設備本体の購入費
【集合住宅用充電設備】 ※1、※2
国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされており、集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドのこと。
※1 国の補助金を受けていることが要件となります。
※2 既存のマンション等に設置する設備であることが要件となります。
・補助対象経費
急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び 充電用コンセントスタンド本体の購入費
補助金額の計算
補助金(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外)は、補助対象設備の種類ごとに、一つの住宅につき、同一の世帯で1回に限り交付します。(共同住宅は、一戸につき1回限り交付)※住宅用太陽光発電設備は市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
※電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車は、申請者一人につき1回限り交付。
※集合住宅用充電設備は、同一の工事について、1回限り交付。
※増設又は交換する場合で、過去に同設備の補助金の交付を受けた場合は、補助の対象にはなりません。
(1)住宅用太陽光発電設備
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値1kW(小数点以下第3位を四捨五入)あたり50,000円。上限は225,000円。
(補助金額計算例)出力値3,065Wの場合 3.07kW × 50,000円 = 153,500円
(2)住宅用太陽光発電設備・集合住宅用充電設備以外のスマートハウス関連設備
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を上回る場合は、「補助対象経費の上限額」が補助金額になります。
「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が「補助対象経費の上限額」を下回る場合は、「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額(※)」が補助金額になります。
(※)V2H充放電設備については「補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額の10分の1の額」
詳しい計算方法については「様式第1号(その2)」をご覧下さい。
①補助対象経費から国等の補助申請額を引いた額
「設備の設置、購入費用」―「国等の補助申請金額」
②上限額
・家庭用燃料電池システム(エネファーム):10万円
・定置用リチウムイオン蓄電システム:7万円
・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車:
【太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設】15万円
【太陽光発電設備のみ併設】10万円
V2H充放電設備:補助対象経費の10分の1の額で上限25万円
(3)集合住宅用充電設備
【居住者のみが充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×1/3
(上限 50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
【居住者以外も充電設備を利用可能な場合】
設備本体の購入費に係る国の補助金額×2/3
(上限 100万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))
※国の補助金:一般社団法人次世代自動車振興センターが実施している補助金
提出書類
設置工事完了後、申請に必要な書類(①~⑦)に、以下の⑧~㊱までの必要書類を添えて総合環境課に申請してください。郵送での申請も可能です。
(1)ダウンロードする様式 記入例あり
①申請書「様式第1号(その1)」※裏面あり注意 ※金額の訂正はできません
※裏面に住民基本台帳法に基づく記録確認、納税状況の確認に対する同意欄があります(任意)
※リース契約の場合(太陽光除く)は、連名での申請が必要です。リース契約用の申請書をお使いください。
②請負費の内訳「様式第1号(その2)」※金額の訂正はできません
③補助対象設備等の概要「様式第1号(その3)」※裏面あり注意
④ チェックシート
⑤同意書「様式第2号」
【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は不要】
※「賃貸住宅」「住宅の所有者が、申請者でない又は申請者との共同名義」の場合に必要
⑥貸与料金の算定根拠明細書「様式第1号(その4)」
【リース契約の場合(太陽光はリース契約対象外)】
⑦請求書「様式第4号」
※リース契約の場合(太陽光除く)は、連名での請求が必要です。リース契約用の請求書をお使いください(補助金の支払先はリース事業者になります)。
(2)添付資料
⑧賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
※賃貸住宅の場合【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】
⑨工事請負契約書、売買契約書等の写し(新築・既設住宅の場合)
又は、スマートハウス関連設備付き住宅の売買契約書の写し(建売住宅購入の場合【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備以外】)
又は、リース契約書の写し(リース契約の場合【太陽光はリース契約の場合対象外】)
※契約者両者の印、契約内容にスマートハウス関連設備が記載されているもの(見積書等)が必要
※変更契約を行い、補助対象設備に関する金額が変更になった場合、変更契約書も必要
(内訳も同様)
※注文書、請書に分かれている場合はどちらも必要
※リース契約の場合、リース事業者は、設置者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元することとなっている契約であることが必要です。また、当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に補助対象設備を設置者が購入する契約となっていることが必要です。
⑩ 金額の内訳がわかるもの
内訳(見積書等)を添付して下さい。様式第1号(その2)の金額を確認します。
注文住宅など、設備設置以外の費用ある場合は、全体の内訳がわかる書類が必要です。
※リース契約に基づき補助対象設備を導入する場合にあっては、リース事業者が購入する
補助対象設備の購入費及び工事費を確認することができる書類(領収書の写し等)が必要です。
⑪カタログのコピー【電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は不要】
型式、形状、公称最大出力、容量など補助対象設備の要件が確認できる書類
⑫【太陽光発電設備】 出力対比表
⑬【太陽光発電設備】 モジュールの設置位置及び枚数が確認できる図面
⑭【太陽光発電設備】 単線結線図またはシステム系統図※電力受給契約が複数の場合(二世帯住宅、店舗共用住宅等)、共同住宅、システム増設、パワコンが複数ある場合に必要
※発電した電気が設置された住宅で消費されていることが確認できる図面
⑮【太陽光発電設備】 HEMS又は蓄電池の仕様が分かる書類(カタログ、取扱説明書など、補助の要件が確認できるもの)
<HEMSの要件>
住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機能を有し、機器の制御に係る装置(コントローラ等)が一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONETLite」規格の認証を取得しているもの。
⑯【太陽光発電設備】【蓄電池】【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
住宅用太陽光発電設備が設置(使用)されていることが確認できる書類
(下記のうちどれかひとつ。太陽光発電設備の場合はa、b、cの一つが必要。)
a接続契約のご案内の写し
b売電明細の写し(売電額はゼロでも可)
c特定契約締結に係る書類の写し
d保証書の写し
e電力受給契約変更申込書(電力会社記入欄に記載のあるもの)の写し
f太陽光発電設備を設置した住宅の全景と太陽光パネルが設置されていることが確認できる写真
⑰【電気自動車】
【プラグインハイブリッド自動車】 住宅用太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車又は
プラグインハイブリッド自動車に充電できることが確認できるもの
(下記のうちどれかひとつ)
・充電設備の保証書の写し
・充電設備の設置状況及び設置機器(銘鈑)が確認できる写真
⑱【電気自動車】
【プラグインハイブリッド自動車】
V2H充放電設備を設置していることがわかるもの
【V2H充放電設備併設の場合必要】
(下記のうちどれかひとつ)
・V2H充放電設備の保証書の写し
・V2H充放電設備の設置状況及び設置機器(銘鈑)が確認できる写真
⑲【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】【V2H充放電設備】
自動車検査証の内容が確認できる書類(自動車検査証記録事項の写し等)
※電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の場合、新車であることの確認として、自動車検査証の初度登録年月と登録年月日/交付年月日が同年同月であることが必要です。
⑳【集合住宅用充電設備】一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該申請に係る交付決定書類の写し
㉑【集合住宅用充電設備】一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し
㉒ 【集合住宅用充電設備】(※一般社団法人次世代自動車振興センターへ変更の申請をしている場合のみ)㉑の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し
㉓【集合住宅用充電設備】(※申請者がマンション等管理組合である場合)
マンション等の管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し
・マンション管理組合の議事録等
(※更に、法人格をもたないマンション等管理組合の場合)
・代表者の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
㉔【集合住宅用充電設備】(※申請者がマンション等の所有者である場合)
代表者(申請者)の本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
㉕【集合住宅用充電設備】既存のマンション等であることを証する書類
(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、
賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)
㉖【申請者が法人の場合】 登記事項証明書
※リース事業者、集合住宅用充電設備の所有者・マンション管理組合が法人の時
㉗【当該設備について国その他の補助金を受けている場合】国その他の補助金額がわかるもの(「申込受理・交付決定通知書」の写し又は「補助金の額の確定通知書」の写し等)
※市川市電気自動車等導入費補助金もその他の補助金に含みます。
㉘領収書の写し
※宛名が申請者のフルネームになっていること(連名は可。)
※補助対象設備の導入費用の支払いに関するもの
※領収金額に補助対象経費以外の金額が含まれる場合、補助対象経費の金額を付記してください。コピーへの付記でもかまいません
※クレジット契約による購入の場合は、販売店が発行する「クレジット払いによる支払を証明する書類(支払い証明書)」を提出してください
※所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)の場合は、「全額支払いの手続きが完了していることが確認できる(具体的な支払いスケジュールが明記されている)契約書類」を提出してください
※リース契約による設備導入の場合は、「リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類(領収書の写し等)」を提出してください
㉙未使用であることを確認できる書類の写し【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を除く】
・メーカー発行の保証書
・メーカー発行の出荷証明書(納品書)
・メーカー発行の出荷検査成績書(検査日の記載があるもの)
※太陽光の場合はパワーコンディショナーも必要
㉚写真(カラー)
すべての写真に撮影日を印字して下さい。印字できない場合は、記入して下さい。
【太陽光発電設備】
ア)モジュールを設置した屋根面等(設置場所全て)
設置屋根面写真が1枚に収まらない場合は、複数枚に分けてすべてのモジュールを撮影
イ)パワーコンディショナー(2種類)
・外観が確認できるもの ・銘板(型式、製造番号がわかるもの)
ウ)電力量計(電力計の外観が確認でき、設置した壁面等がわかるもの)
エ)HEMS又は蓄電池の設置状況が分かるもの
機器のみではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めてください。
HEMSは、構成機器すべての写真(測定機器、制御機器、表示装置)が必要です。
オ)HEMS又は蓄電池の銘板(システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
周囲の家や構造物を含めてください。設備が写っている必要はありません。
足場、車等がなく、全体が分かるように撮影して下さい。
【電気自動車】【プラグインハイブリッド自動車】
キ)保管場所(車庫・駐車場等)において、車の全体及びナンバープレートが写っているもの。※車体のみではなく、保管場所(車庫・駐車場等)が分かるように、保管場所周辺も含めてください。
※ナンバープレートが読み取れるものにしてください。
【エネファーム】【蓄電池】【V2H充放電設備】
エ)スマートハウス関連設備の設置状況が分かるもの
機器のみではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めてください。
オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
周囲の家や構造物を含めてください。設備が写っている必要はありませんが、写っていない場合は設備がどこの位置にあるか追記してください。
足場、車等がなく(建設中の状態ではないこと)、全体が見えるように撮影して下さい。
【集合住宅用充電設備】
エ)充電設備の設置状況が分かるもの
機器のみではなく、設置されている場所が分かるように、設置場所周辺も含めてください。
オ)銘板 (システムの型式、製造番号等が確認できるもの)
カ)建物全体
ク)(※居住者以外も利用可な場合のみ) マンション等の敷地の外から撮影した、居住者以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板と周囲の景観が確認できる写真
㉛住民票の写し(コピー不可)(集合住宅用充電設備の場合、リース事業者は不要)
※①申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
㉜市川市が課した市民税の納税証明書(過去5年度分)と市川市が課した固定資産税・都市計画税の納税証明書(過去5年度分)
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方について、すべて提出して下さい。課税されていない場合は、非課税証明書が必要です。
※どちらも①申請書「様式第1号(その1)裏面」の同意により省略できます
㉝地図
住宅の位置、接続道路、区画、町名等が詳細に分かるもの(住宅地図など)
新築の場合は、周辺を含む建物の形、道路が分かるように記載してください。
提出期限
令和6年5月7日から令和7年2月28日(必着)まで
※受付は先着順です。期限前に予算額に達した場合はその時点で終了します。
※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。
※予算の残額は市川市公式Webサイトに適宜公表します。
申請時に提出しなかった場合は、令和7年3月4日(必着)まで
注意事項
申請・問い合わせ先
〒272-8501
市川市南八幡2-20-2 市役所第2庁舎3階
電話:047-712-5782
参考(太陽光発電シミュレーション)
サンクルは、東京電力ホールディングス株式会社が運営する、太陽光発電導入支援サイトです。
住所を入力するだけで、簡単に設置費用を瞬時にシミュレーションできます。
太陽光発電導入のご検討にご活用ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 総合環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 環境施策推進グループ
- 電話 047-712-5781
FAX 047-712-6320(各グループ共通) - エネルギー戦略グループ
- 電話 047-712-5782
- 廃棄物計画グループ
- 電話 047-712-6305