更新日: 2024年2月27日
環境保全協定
環境保全協定とは
平成12年に、それまでの「公害防止協定」を全面的に見直し、事業者自らの積極的な環境保全活動への取り組みを中心とした実効性のある「環境保全協定」へと改めました。
事業者は、環境法規制を遵守する旧来の環境管理から、地域環境、さらには地球環境へと、より高い環境目標に自主的に取り組むことが求められています。市民の関心も省エネルギー対策や廃棄物対策等の温暖化に結びつく環境問題へと向けられています。
このようななか、市民、事業者、市が協働で地域の環境負荷を削減する取り組みを進めることで事業者は市民の信頼を得、さらなる環境保全活動への取り組みの成果が期待されることとなります。
そのために、事業者と市は環境保全協定を締結し、市民生活と密接な関係のある地域環境の改善を進め、ひいては地球環境問題に対しても積極的に取り組んでいくものです。
環境保全協定の内容
協定と細目協定
協定は、理念・手続きを示した環境保全協定と、具体的な取り組みを示した細目協定で構成されています。事業者はまず協定を締結した後に、環境への負荷の状況に応じて細目協定を締結しています。
自主管理目標の設定
細目協定では、温室効果ガスの排出抑制やグリーン購入の促進等、幅広く環境保全について環境上の自主管理目標を設定し、その目標達成に努めていきます。
規制から自主管理へ
環境問題の対応は規制の時代から自主管理の時代に移り、事業者による自主管理活動の重要性が認識され始めていることから、事業者自らが(削減)目標を設定し、環境への負荷の低減を継続的に行っていく環境管理制度を導入しています。
重要課題
特に、温室効果ガスの排出抑制については、地球環境問題解決のための重要な課題と位置づけています。
環境保全協定締結事業所
令和4年10月12日現在の環境保全協定締結事業所数は57社です。
環境保全協定締結事業者様の実績報告等はこちらから
届出の方法
インターネットでの届出
下記リンクより届出が可能です。ご利用いただくには当市オンライン申請のシステム(LoGoフォーム)のアカウントを作成し、ログインしていただく必要があります。
窓口での届出
所定の書式(下記)に記入し必要に応じた書類を添付のうえ、市川市 生活環境保全課(第2庁舎3階)へ提出してください。
計画書・報告書の書式
環境保全協定第10条と第17条に基づく環境保全行動実績及び計画書
(1)または(2)を選択してください。なお、代表者印の押印は不要(任意)です。
環境保全行動実績及び計画書の解説
実績及び計画書の解説(PDF)官学連携による検討会より「市域のカーボンニュートラルに向けた市川市環境保全協定の在り方について」(報告書)が提出されました
「今後の市川市環境保全協定の在り方に関する検討会」より報告書が提出されました。
市域のカーボンニュートラルに向けた市川市環境保全協定の在り方について(PDF)
学生による協定締結事業所のインタビューについて
令和4年度から、協定締結事業所における環境保全活動等について理解するため、東京経営短期大学学生による各事業所へのインタビューが行われています。また、同短期大学内で発表会が行われています。
これまでにインタビューを受けた協定締結事業所(50音順)
- ENEOS(株) 市川油槽所
- 京葉ガス(株) 本社
- 田中貴金属工業(株) 市川工場
- (株)ハイパーサイクルシステムズ
- 北越コーポレーション(株) 関東工場
- (株)淀川製鋼所 市川工場
これまでに行われた発表会の様子
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境保全課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
水質・土壌グループ
電話:047-712-6310(水質・土壌)
電話:047-712-6314(ユスリカ)
FAX :047-712-6316
大気・騒音・振動グループ
電話:047-712-6311(大気・放射能)
電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
FAX :047-712-6316