更新日: 2024年3月28日

工場・事業場の緑化制度

1.工場・事業場の緑化制度とは

 工場・事業場の緑化制度とは、工場・事業場と周辺環境との調和を保つことを目的に、一定規模以上の規則で定める工場や事業場に対して、緑地の設置を求める制度です。

 詳細はこちらをご覧下さい。 → 「緑化の手引(PDFファイル)」

2.緑地の設置が必要となる工場・事業場

 敷地面積500平方メートル以上の規則で定める工場・事業場が対象となります。
(工場立地法の対象となる工場は除く。)

 なお、敷地面積が10,000平方メートル以上の場合は、市川市環境保全条例に基づく緑化の他に千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定の対象となる場合があります。
 詳細はこちらをご覧下さい。 → 緑化協定 - 千葉県ホームページ

3.必要な届出

工場・事業場を設置・変更しようとする場合 工場等緑化(変更)届出書(Word)
工場等緑化(変更)届出書(PDF)
工場等緑化(変更)届出に基づく緑化計画が完了した場合 工場等緑化完了届出書(Word)
工場等緑化完了届出書(PDF)

※所定の書式に記入し必要に応じた書類を添付のうえ正副2部を、市川市生活環境保全課(第2庁舎3階)へ提出してください。

※代表者印の押印は不要(任意)です。

4.緑化基準

業種区分 用途地域 緑地率
工場  工業専用地域 10%以上
 工業地域、準工業地域 15%以上
 その他の地域
(住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、 商業地域、市街化調整区域)
20%以上
事業場  一律(用途地域による区分はありません) 10%以上

5.緑化の方法

 樹木の植栽は10平方メートルあたり高木1本以上及び高木以外の樹木10本以上を植栽することを原則とします。
 (高木とは、通常の成木の高さが4m以上の樹木をいいます。)

 詳細はこちらをご覧下さい。 → 「緑化の手引(PDFファイル)」

6.工場緑化についての資料

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 生活環境保全課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

水質・土壌グループ
  電話:047-712-6310(水質・土壌)
  電話:047-712-6314(ユスリカ)
  FAX :047-712-6316

大気・騒音・振動グループ
  電話:047-712-6311(大気・放射能)
  電話:047-712-6312(騒音・振動・悪臭)
  FAX :047-712-6316