更新日: 2022年3月7日

工場緑化制度

1.工場緑化制度とは

 工場緑化制度とは、工場等と周辺環境との調和を保つことを目的に、敷地面積が500平方メートル以上の工場又は事業場であって規則で定めるもの(以下「特定工場等」という。)を設置(敷地面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場等になる場合を含む。以下同じ。)又は変更(建築物の増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする場合において、敷地面積に対して一定比率以上の緑地を設置する制度のことを言います。

 詳細はこちらをご覧下さい。 →「工場緑化の手引き(PDFファイル)」

2.届出が必要となる事業者

 敷地面積が500平方メートル以上の工場又は事業場であって規則で定めるものを設置又は変更をしようとする事業者が対象となります。(工場立地法の対象となる工場は除く。)

 なお、敷地面積が10,000平方メートル以上の場合は、市川市環境保全条例に基づく届出の他に千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定の対象となる場合があります。
 詳細につきましては千葉県自然保護課(電話:043-223-2976)にお問合せ下さい。

3.届出に必要な書類

特定工場等を設置又は変更をしようとする場合 工場等緑化(変更)届出書(Word)
工場等緑化(変更)届出書(PDF)
工場等緑化(変更)届出に基づく緑化計画が完了した場合 工場等緑化完了届出書(Word)
工場等緑化完了届出書(PDF)

※所定の書式に記入し必要に応じた書類を添付のうえ正副2部を、市川市生活環境保全課(第2庁舎3階)へ提出してください。

※代表者印の押印は不要(任意)です。

4.緑化基準

業種区分 用途地域 緑地率
工場  工業専用地域 10%以上
 工業地域、準工業地域 15%以上
 (その他の地域)
住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、 商業地域、市街化調整区域
20%以上
事業場  一律(用途地域による区分はありません) 10%以上

5.緑化の方法

 樹木の植栽は10平方メートルあたり高木1本以上及び高木以外の樹木10本以上を植栽することを原則とします。

 また、樹木による緑化が困難な場合は、次に示す場合に限り必要緑地面積の4分の1まで緑化施設(芝等により緑化され区画された土地、屋上緑化、ベランダ緑化、壁面緑化等)の面積を参入することができます。

[1]既設の建物等を利用して工場等を新設する場合
[2]消防法など他の法令により緑化に係る制限が適用されている場合
[3]特定工場等が近隣商業地域及び商業地域に立地する場合

6.工場緑化についての資料

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 生活環境保全課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

水質・土壌グループ
  電話:047-712-6310(水質・土壌)
  FAX:047-712-6316(各グループ共通)

大気・騒音・振動グループ
  電話:047-712-6311(大気)
  電話:047-712-6312(騒音・振動)
  電話:047-712-6313(放射能)

管理グループ
  電話:047-712-6309(犬の登録・地域猫など)