更新日: 2019年6月18日
猫の飼い主の方へ(飼い主の責務)
都市化が進み、住宅事情が変化する中、飼い猫の放し飼いによる迷惑問題が増えています。猫の飼い主は、法令の規定に基づき、猫の習性を理解した上で、飼っている猫が近隣に迷惑をかけないように、適正な飼養に努めなければなりません。
法令による猫の飼い主の遵守事項
・飼い主としての責任を十分に自覚し周辺に迷惑を及ぼすことのないようにすること
・感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防に注意を払うこと
・命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)
・みだりに繁殖しないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずること
・所有者を明らかにすること
・周辺環境を保全するため、屋内飼養に努めること など
【関係法令】
※動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
※家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)
※住宅密集地における猫の適正飼養ガイドライン(平成22年2月発行)
※千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年10月21日千葉県条例第42号)
また、千葉県では、人と猫との調和のとれた住みやすいまちづくりを目指すために「人とねこの共生ガイドライン」を策定し、猫の飼い主の心構えを示しています。
・感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防に注意を払うこと
・命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)
・みだりに繁殖しないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずること
・所有者を明らかにすること
・周辺環境を保全するため、屋内飼養に努めること など
【関係法令】
※動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)
※家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)
※住宅密集地における猫の適正飼養ガイドライン(平成22年2月発行)
※千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成26年10月21日千葉県条例第42号)
また、千葉県では、人と猫との調和のとれた住みやすいまちづくりを目指すために「人とねこの共生ガイドライン」を策定し、猫の飼い主の心構えを示しています。
飼い始める前に、一生涯面倒を見られるかよく考えましょう!
「かわいい」という気持ちだけではなく、住宅事情や家族構成など考慮し、本当に一生涯責任をもって面倒を見ることができるのか、よく考えてから飼いましょう。
屋内飼育をしましょう!
ウイルスや細菌などの感染症や猫同士のけんか、交通事故などの危険がなくなり、他人の敷地などで糞をしたり、鳴き声をあげるなど、近隣への迷惑やトラブルを未然に防ぐことができます。猫の習性を理解し、トイレや爪とぎの設置、立体的な移動や外を眺められる場所の確保など、環境を整えてあげれば、屋内のみで飼養できます。
不妊・去勢手術をしましょう!
猫は繁殖力が非常に高く、自然にしておくと、年に数回の発情期があり、あっという間に数が増えてしまいます。屋内で飼っていても、うっかり外に出てしまい、子猫ができてしまうことがあり、野良猫が増える原因になってしまいます。
また、千葉県の猫の致死処分数は全国上位であり、そのほとんどは子猫です。飼いきれない子猫は、飼い主の手で保健所等に引き取り依頼されて処分されます。子供を産ませるつもりがない、生まれてくる命に責任が持てない場合には、飼い主が責任をもって、猫に不妊・去勢手術をしなければなりません。
また、千葉県の猫の致死処分数は全国上位であり、そのほとんどは子猫です。飼いきれない子猫は、飼い主の手で保健所等に引き取り依頼されて処分されます。子供を産ませるつもりがない、生まれてくる命に責任が持てない場合には、飼い主が責任をもって、猫に不妊・去勢手術をしなければなりません。
飼い主がわかるようにしましょう!(所有者明示)
所有者明示をしておくことは、飼い主責任を明らかにすることです。屋内で飼っている猫であっても、万が一外に出てしまった場合や災害時等に備えて名札のついた首輪やマイクロチップを装着し、所有者明示をしておきましょう。
病気から守りましょう!
動物病院で定期的に健康診断を受けさせ、寄生虫や感染症など病気の予防に努めましょう。また、日頃から糞尿や毛づやなどを観察し、異常がある場合には早めに獣医師に相談しましょう。
絶対に捨てないでください。最後まで責任を持って飼ってください!
飼い猫や生まれた子猫は絶対に捨てないでください。捨てられた猫は人に嫌われて悲惨な生活を送ることになります。猫の一生に責任をもって、最後まで飼わなければなりません。飼い主としての当然の責務です。どうしても飼えなくなった場合には、新しい飼い主を探してください。それでも飼い主が見つからない場合は、市川健康福祉センター(市川保健所)に相談してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 自然環境課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 自然共生グループ
- 電話 047-712-6307(野生生物関係)
FAX 047-712-6308 - 動物愛護グループ
- 電話 047-712-6309(犬の登録・地域猫など)
FAX 047-712-6308 - 行徳野鳥観察舎
- 電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047