更新日: 2021年2月8日

[対象外になりました]住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法に基づく届出について

水質汚濁防止法施行令の別表第1では特定施設を定めており、その1つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」があります。この旅館業には住宅宿泊事業が含まれていました。
しかし、改正政令(令和2年12月18日付環水大水発2012181号)が施行されることに伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(民泊事業者)の施設は、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。

以下は政令改正前の情報になります。

 周知用リーフレット(PDF:1,249KB)(千葉県ホームページ「住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法に基づく届出について」より)

1.民泊サービスと水質汚濁防止法の関係

水質汚濁防止法では、届出対象として、「旅館業(旅館業法第2条第1項に規定する者(下宿営業を除く。))の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」が特定施設に定められています。

住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)は旅館業に該当しますので、民泊サービスを行う住宅にちゅう房施設、洗濯施設又は入浴施設が設置されている場合には、住宅宿泊事業者は住宅宿泊事業法に基づく届出の他に水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。

2.水質汚濁防止法に基づく届出について

届出の要否

水質汚濁防止法で定められた特定施設等を設置し、公共用水域に排出水(特定施設から排出される汚水に限らず、雨水を含みます。)を排出する者は、特定施設等の設置届出書を提出する必要があります。

届出の要否は、民泊サービスを提供する住宅の形態別に以下の通りとなります。

届出対象者は、住宅宿泊事業者のみならず、汚水を処理する浄化槽管理者に届出の義務が生じる場合がありますので、住宅宿泊事業者は事前に浄化槽管理者へ協議する等ご留意ください。


・届出の要否について(PDF:106KB)

 

戸建て住宅の場合

汚水の処理の方法 届出の要否 備考
 住宅敷地内の浄化槽  
 住宅敷地外の集中浄化槽 住宅宿泊事業者に加えて集中浄化槽の管理者も届出が必要と
なります。
 下水道(分流式) 要           



 



 


 

分譲マンション等の集合住宅の一室の場合

汚水の処理の方法 届出の要否 備考
浄化槽 (要) 住宅宿泊事業者は届出不要ですが、浄化槽管理者は届出が必要と
なります。
※マンションの管理組合理事長等
下水道(分流式)  










 

住宅宿泊事業法の届出時期と水質汚濁防止法の届出の種類

住宅宿泊事業法に基づく届出時期により、水質汚濁防止法での届出の種類が異なります。
 
住宅宿泊事業法に基づく届出の提出時期 水質汚濁防止法に基づく届出の種類 届出
部数
備考
平成30年3月15日から6月14日まで 特定施設使用届出(法第6条) 正副2部  
平成30年6月15日以降 特定施設設置届出(法第5条) 正副2部 特定施設を設置する日(既存施設を利用する場合には、民泊サービスを開始する日)の60日前までに届出が必要

届出様式はこちらをご利用ください。 →   届出様式(66の3)(Word:214KB)  届出様式(74)(Word:219KB)
記載する際はこちらの例をご参照ください。→ 記載例(66の3)(PDF:314KB)  記載例(74)(PDF:299KB)

《その他参考》
・水質汚濁防止法のてびき(千葉県ホームページ)
・住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出等に関するQ&A(PDF:292KB)(千葉県ホームページ「住
宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法に基づく届出について」より)

 

3.水質汚濁防止法に基づく主な規制について

排水基準

排水基準は、水質汚濁防止法のてびき別表4(千葉県ホームページ)のとおり、排出水の汚染状態について有害物質(カドミウム等28物質)と有害物質以外の項目(水素イオン濃度(pH)等14項目)(千葉県ホームページ)でそれぞれ許容濃度が定められています。
有害物質以外の項目は、日平均排水量が30立方メートル以上の場合に適用されます。(有害物質に係る排水基準は、排水量にかかわらず適用されます。)

なお、排水基準が適用される場合には水質検査を実施し、その結果を記録・保存しなければなりません。

総量規制基準

指定地域内(千葉県ホームページ)の特定事業場(特定施設を設置する事業場)で、日平均排水量が50立方メートル以上の場合に総量規制基準が適用されます。

該当する場合は、水質汚濁防止法のてびき(総量規制編)(千葉県ホームページ)をご覧ください。

事故時の措置

特定事業場の設置者は、事故により生活環境項目について排水基準に適合しない恐れがある水が公共用水域に排出されたときは、直ちに引き続く当該排水基準に適合しない恐れがある水の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を届出なければなりません。

事故により貯油施設から油を含む水が公共用水域に排出され、または地下へ浸透した場合も同様です。

関連リンク

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〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

水質・土壌グループ
  電話:047-712-6310(水質・土壌)
  電話:047-712-6314(ユスリカ)
  FAX:047-712-6316(各グループ共通)

大気・騒音・振動グループ
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