更新日: 2021年4月16日
店舗・事務所などの事業所が入居する建物を建築するときは
事業系ごみの保管場所を設置してください。
宅地開発事業における廃棄物保管場所等の事前協議
店舗、事務所などの事業所が入居する建物を建築する場合は、その事業所が排出する事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の保管場所を設置する必要があります。
宅地開発条例に基づいて事業を行うにあたり、事業所が入居する建物を建築する場合は、事業系一般廃棄物の保管場所の設置について事前協議を行ってください。
宅地開発条例に基づく事前協議の手続き
●指導指針の概要
(1) | 事業供用部分の対象面積が1,000平方メートル未満の建築物(飲食店を除く)の事業系一般廃棄物集積場の設置については、次のとおりとなります。 | ||||||
| |||||||
(2) | 事業供用部分の対象面積が1,000平方メートル以上の建築物、飲食店(1,000平方メートル未満を含む)の事業系一般廃棄物集積場の設置については、対象面積に応じて算定し、算定面積以上の保管場所を確保してください。 | ||||||
(3) | 事業供用部分の対象面積が1,000平方メートル以上の建築物については、事業系一般廃棄物保管場所とは別に、資源物保管場所として、対象面積に応じて算定した面積以上を確保してください。 | ||||||
※ | 保管場所面積の算定方法など詳細は、指導指針をごらんください。 | ||||||
指導指針のダウンロード(PDFファイル) |
指導指針の一部改正について
平成25年9月1日より、現指導指針が一部改正されました。
改正点は、以下の通りです。
(1)住居が併設される場合に、事業系廃棄物の集積場であることの表示義務を追加(第3の2の(2))
家庭系廃棄物の集積場が設置される場合には、事業系廃棄物の集積場である旨の表示をすることとします。
(2)必要面積の算定に用いる容器の特例(別紙 1)
飲食店または対象面積が1,000平方メートル以上の場合に用いる算定基準において、使用する容器(例:ストッカー)が決定している場合には、60リットルのポリ容器に替えて当該容器での算定ができるようになりました。
改正点は、以下の通りです。
(1)住居が併設される場合に、事業系廃棄物の集積場であることの表示義務を追加(第3の2の(2))
家庭系廃棄物の集積場が設置される場合には、事業系廃棄物の集積場である旨の表示をすることとします。
(2)必要面積の算定に用いる容器の特例(別紙 1)
飲食店または対象面積が1,000平方メートル以上の場合に用いる算定基準において、使用する容器(例:ストッカー)が決定している場合には、60リットルのポリ容器に替えて当該容器での算定ができるようになりました。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 清掃事業課
〒272-0014
千葉県市川市田尻1003
- 資源化減量啓発グループ
- 電話 047-712-6301 FAX 047-712-6302
- 収集グループ
- 電話 047-712-6317 FAX 047-712-6302