目的
カラスや犬猫等による、ごみ集積所のごみ散乱防止、街の美観推進及びごみ処理の効率化を図るため、自主的にごみ集積所の整備を行う地域団体や利用者へ「ごみ箱」を貸与します。「ごみ箱」を設置できない場所には、「カラスネット」の貸出も行っています。
ごみ箱について
(1) 集積所を戸建の5世帯以上で利用していること。
(2) 原則として、利用者宅側に面した場所に設置すること。
※利用者以外の土地の前を利用する場合は、設置場所の家主(地主)等に了承を得ること。
(3) 利用者により自主的に維持管理が行われていること。
(4) 設置後、他のごみ集積所の模範となるものであること。
現在、自治会又は住民等で設置しているごみ箱は自己処理となります。
ごみ箱の申請を行う前に現地の確認をしますので、清掃事業課までご連絡ください。
設置できない場所
[1]マンション・アパート・社宅等の共同住宅専用でごみを出している場所。
[2]マンション・アパート・社宅等の共同住宅と戸建住宅兼用の集積所で、
共同住宅より戸建住宅のほうが世帯数が少ない場所。
[3]開発行為による戸建住宅で敷地内に集積所が設置されている場所。
[4]交通、通行の妨げになる場所(道路の角きり、道幅の狭い場所等)
ごみ箱設置までの流れ
(1) 利用者協議(自治会、個人) → 設置場所の検討 → 清掃事業課へ連絡
(2) 現地確認
職員が設置可能かを調査します。現地での立会いをお願いする場合もあります。
設置可能な場合は、申請書一式をお渡しいたします。
(3) 申請書類の提出
<提出先>
〒272-0033
市川市市川南2-9-12 市川南仮設庁舎2階
市川市 清掃部 清掃事業課
電話 047-712-6301
郵送でもけっこうです。
<提出書類>
1.ごみ箱設置使用申請書
2.使用者一覧表兼同意書(代表者及び利用者全員の署名・捺印)
3.ごみ箱設置場所案内図
4.承諾書(利用者以外の土地や土地の前を利用する場合)
(4) ごみ箱設置
設置日をご連絡します。立会いは特に必要ありません。
申請書記入例のファイルダウンロード
※申請書は、職員の現地確認により、設置可能な場合にお渡ししていますので、
記入例のみダウンロードできるようにしています。
ごみ箱の撤去について
以下のような場合は、ごみ箱を撤去します。
(1)破損、腐食などにより使用不能となった場合
(2)設置場所が著しく変化した場合(新築、駐車場の新設等)
(3)通行に支障が出てきた場合
(4)維持管理の不徹底により、ごみ収集に支障がある場合
(5)使用者より不用の連絡を受けた場合
(6)その他管理上の問題が生じた場合
ごみ箱の仕様(前高×後高)×幅×奥行
小型[7~8世帯対応]:(730×1200)×1200×750mm
大型[12~15世帯対応]:(730×1200)×1800×750mm
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カラスネットについて
カラスネット貸出要件
(1) 集積所を戸建の5世帯以上で利用していること。
(2) 集積所を戸建と共同住宅兼用で利用している場合は、
戸建が5世帯以上利用していること。
(3) 利用者により自主的に維持管理が行われていること。
(4) 設置後、他のごみ集積所の模範となるよう管理されること。
一集積所に一枚の貸出しです。ただし集積所の利用世帯が10世帯を超える
場合は10世帯を超えるごとにもう1枚貸与します。
紛失による再貸与はしませんが、破損した場合は申請から3年以上経過している
場合は再度申請することができます。
※設置できない場所
[1]マンション・アパート・社宅等の共同住宅専用の集積所。
[2]開発行為により敷地内に集積所が設置されている場所。
※ただし当該集積所設置後、3年以上経過している戸建の置き場は貸与する。
[3]交通、通行の妨げになる場所。
[4]金網式ごみ箱が設置されている場所。
カラスネット申請手続
(1) 利用世帯で協議→設置場所の検討→清掃事業課へ申請
(2) 提出書類
ごみ散乱防止ネット使用申請書(代表者の認印を押印)
(3) 提出先
〒272-0033
市川市市川南2-9-12 市川南仮設庁舎2階
市川市 清掃部 清掃事業課
電話 047-712-6301
カラスネットの仕様
写真2000×3000mm

市川市 環境部 清掃事業課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
課代表 電話:047-712-6301 FAX:047-712-6302
衛生グループ 電話:047-712-6314