更新日: 2021年4月15日
ごみ集積所の整備基準(宅地開発事業)
集合住宅等の建築や分譲住宅等の建築・販売をされる際には、原則、その事業地内において新規入居者用のごみ収集場を確保していただく必要があります。
1. 市川市宅地開発事業に係る手続き及び基準等に関する条例の適用を受ける事業は、生活環境整備課
とごみ収集場に係る事前協議(位置や規模等について)が必要となります。
2. 開発行為に当たらない集合住宅等の建築や分譲住宅等の事業も、事前協議を極力していただくよう
お願いいたします。
3. 1~2に関わらず、やむを得なく事業地内に入居者用のごみ収集場を設けられない場合は生活環境整
備課と別途協議が必要となります。
1. 市川市宅地開発事業に係る手続き及び基準等に関する条例の適用を受ける事業は、生活環境整備課
とごみ収集場に係る事前協議(位置や規模等について)が必要となります。
2. 開発行為に当たらない集合住宅等の建築や分譲住宅等の事業も、事前協議を極力していただくよう
お願いいたします。
3. 1~2に関わらず、やむを得なく事業地内に入居者用のごみ収集場を設けられない場合は生活環境整
備課と別途協議が必要となります。
ごみストッカーの設置
屋根または覆いを設けないごみ収集場を整備する場合は、カラス等の被害防止の対策効果が高いことから、居住者に負担がかからないようにごみストッカーを設置してください。
条例の抜粋・指針
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 環境部 生活環境整備課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 自然共生グループ
- 電話 047-712-6307(野生生物関係)
電話 047-712-6314(雑草除去、ねずみ・衛生害虫対策)
FAX 047-712-6308 - 環境配慮グループ
- 電話 047-712-6306(環境啓発)
電話 047-712-6317(ごみ減量・資源化の啓発 )
FAX 047-712-6308 - 行徳野鳥観察舎
- 電話 047-702-8045
FAX 047-702-8047