更新日: 2018年10月9日
平成31年4月から公の施設の使用料を引き下げます
活発な市民活動を応援するため、平成31年4月から、公の施設の使用料を引き下げます。
対象は、活動の拠点施設となる「公民館等の貸室」、「市民体育館等のスポーツ施設」、「全日警ホール(八幡市民会館)等の文化施設」です。
対象は、活動の拠点施設となる「公民館等の貸室」、「市民体育館等のスポーツ施設」、「全日警ホール(八幡市民会館)等の文化施設」です。
今回の改定は、現行料金に、部屋面積に応じて設定した次の3段階の改定率を乗じることにより行います。
3段階の設定とするのは、大部分の施設の使用料が、「使用料単価×貸面積」で算定され、面積の大きな部屋ほど使用料が高くなることに伴い負担感が増すことから、これを緩和するためです。
「新料金=現行料金×以下の3段階の改定率」
3段階の設定とするのは、大部分の施設の使用料が、「使用料単価×貸面積」で算定され、面積の大きな部屋ほど使用料が高くなることに伴い負担感が増すことから、これを緩和するためです。
「新料金=現行料金×以下の3段階の改定率」
原則改定率 3分の2 |
概ね200平方メートル以下の部屋に適用します。 大部分の貸室の部屋がこれにあたります。また、面積が使用料の算定基礎とされず、「面貸し」する野球場や陸上競技場、テニスコートにも適用します。 |
大部屋改定率 2分の1 |
概ね200平方メートル超、1,500平方メートル以下の部屋に適用します。 公民館におけるレクリエーションホールや、信篤市民体育館、国府台市民体育館の第2体育館、塩浜市民体育館の第2体育館などがこれにあたります。 |
超大部屋改定率 3分の1 |
1,500平方メートル超の部屋に適用します。 国府台市民体育館の第1体育館、塩浜市民体育館の第1体育館だけがこれにあたります。 |
詳しくは、下記をご覧ください。皆さまのご来場をお待ちしております。
料金例(市民等が利用する場合の1時間あたりの金額)
●原則改定率3分の2を適用し、使用料を改定する部屋の例
●大部屋改定率2分の1を適用し、使用料を改定する部屋の例
●超大部屋改定率3分の1を適用し、使用料を改定する部屋の例
※市民体育館(国府台、塩浜)における冷暖房使用料は無料とします。
旧料金 | 新料金 | |
中央公民館 第1会議室 | 590円 | 390円 |
国府台野球場 | 1,800円 | 1,200円 |
●大部屋改定率2分の1を適用し、使用料を改定する部屋の例
旧料金 | 新料金 | |
西部公民館 体育館 | 2,450円 | 1,220円 |
信篤市民体育館 | 2,930円 | 1,480円 |
●超大部屋改定率3分の1を適用し、使用料を改定する部屋の例
旧料金 | 新料金 | |
国府台市民体育館 第1体育館 | 6,570円 | 2,190円 |
塩浜市民体育館 第1体育館 | 6,750円 | 2,250円 |
※市民体育館(国府台、塩浜)における冷暖房使用料は無料とします。