更新日: 2022年12月7日
市たばこ税
市たばこ税とは、製造たばこの製造者や卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
- ※たばこの小売価格の中には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのは、市内で購入した方です。
税率(令和3年10月1日現在)
1,000本あたり6,552円
申告と納税
製造たばこの製造者等が毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、その税額を納付することになっています。
たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)
たばこ税の税率が引き上げられることに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。