更新日: 2025年4月1日
市税等を納めすぎたとき(還付)
市税等の還付・充当(委託納付)
市税等を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税等をお返しいたします。
ただし納期限を過ぎても納めていただいていない市税等が他にあるときは、その市税等に充当(委託納付)します。充当(委託納付)してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
還付金の受け取り方法
1 還付金の請求書が届きます
納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「市税等過誤納金還付通知書」と「市税等過誤納金還付請求書」をお送りします。
2 請求書にご記入のうえ、返送してください
還付請求書に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
3 還付金が振り込まれます
還付請求書を税制課で受理してから約1ヶ月後に、ご指定の口座に還付金を振込みます。
なお、振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等によるご確認をお願いします。
納め替えについて
還付金を、納期限がまだきていない市税等にあてることもできます。
納め替えを希望される場合は、税制課収納管理グループまでご連絡ください。
納め替えの手続きが済みますと「市税等過誤納金充当(委託納付)通知書」をお送りします。ご確認のうえ、領収証書の代わりに保管してください。
市税等の還付を装った振り込め詐欺にご注意を
市の税務職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。市の職員が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありません。
また、市の職員が訪問する際は身分証明書を携帯しています。
不審な電話や不審な訪問を受けた場合は、市役所にご確認ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 税制課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 税制グループ(市税証明担当)
- 電話 047-712-8658 FAX 047-712-8745
- 収納管理グループ
- 電話 047-712-8652 FAX 047-712-8745