更新日: 2025年1月17日
個人市県民税 令和7年度から適用される税制改正
個人住民税 令和7年度から適用される税制改正
定額減税の一部実施
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)について、令和7年度のみ1万円を所得割額から控除します。
※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額 を下表とおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
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情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
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