更新日: 2025年1月14日
個人市県民税 所得控除の種類と控除額
所得控除の種類と控除額
医療費控除・医療費控除の特例
・医療費控除
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために支払った医療費の金額
控除額
(支払った医療費の総額-保険金等の補填額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額)
※控除限度額 200万円
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
健康の保持の増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、前年中に本人や本人と生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品を購入する際に支払った場合
※医療費控除の特例を選択すると、通常の医療費控除を受けることができなくなります。
控除額
(購入したスイッチOTC医薬品の総額-補填される金額)-12,000円
※控除限度額 88,000円
◆適用要件 次の検診等又は予防接種を受けていること
特定健康診査 予防接種 定期健康診断 健康診査 がん検診
◆スイッチOTC医薬品
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
雑損控除
前年中、火災又は盗難・横領等により日常生活に必要な資産に損害を受けた金額
控除額
次のいずれか多いほうの金額
1 (損失額+災害関連支出額-保険等の補填額)-総所得金額等の合計額×10%
2 災害関連支出額-5万円
社会保険料控除
本人や生計を一にする親族が支払うこととなっている国民健康保険税(料)、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを本人が支払ったときの金額
控除額 支払保険料の合計額
控除額 支払保険料の合計額
生命保険料控除
生命保険料、個人年金保険料控除、介護医療保険料を支払った金額
控除額
下表の新制度または旧制度の計算に基づいた生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の控除額の合計額
(適用限度額 7万円)
<新契約に基づく保険料と旧契約に基づく保険料の両方がある場合>
新契約で計算された控除額と旧契約で計算された控除額の合計額となりますが、市民税・
県民税においては2.8万円が控除限度額となります。
控除額
下表の新制度または旧制度の計算に基づいた生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の控除額の合計額
(適用限度額 7万円)
新制度(平成24年1月1日以後の契約に基づく計算方法) | ||
12,000円以下 | 支払った保険料等の金額の全額 | |
12,001円~32,000円 | 支払った保険料等の金額×1/2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払った保険料等の金額×1/4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
一般の生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の支払額をそれぞれ上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。 ※最高 70,000円 |
旧制度(平成23年12月31日以前の契約に基づく計算方法) | ||
15,000円以下 | 支払った保険料等の金額の全額 | |
15,001円~40,000円 | 支払った保険料等の金額×1/2+7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 支払った保険料等の金額×1/4+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 | |
一般の生命保険料と個人年金保険料の支払額をそれぞれ上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。 ※控除限度額 70,000円 |
<新契約に基づく保険料と旧契約に基づく保険料の両方がある場合>
新契約で計算された控除額と旧契約で計算された控除額の合計額となりますが、市民税・
県民税においては2.8万円が控除限度額となります。
地震保険料控除
損害保険契約等について地震等損害部分の保険料を支払った金額
控除額 下表の地震保険と旧長期損害保険の計算表に基づいた控除額の合計額
※一つの損害保険契約等が、地震保険と旧長期損害保険のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりどちらか一方の保険区分に該当するものとみなして控除額を計算します。
・地震保険
地震保険に対して支払った保険料の金額
控除額 下表の地震保険と旧長期損害保険の計算表に基づいた控除額の合計額
※一つの損害保険契約等が、地震保険と旧長期損害保険のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりどちらか一方の保険区分に該当するものとみなして控除額を計算します。
・地震保険
地震保険に対して支払った保険料の金額
50,000円以下 | 支払った保険料等の金額×1/2 | |
50,001円以上 | 25,000円 |
・旧長期損害保険
損害保険契約等のうち満期返戻金等のあるもので、保険期間、共済期間が10年以上のもの(平成18年12月31日までに締結したものに限る)に支払った金額
損害保険契約等のうち満期返戻金等のあるもので、保険期間、共済期間が10年以上のもの(平成18年12月31日までに締結したものに限る)に支払った金額
5,000円以下 | 支払った保険料等の金額の全額 | |
5,001円~15,000円 | 支払った保険料等の金額×1/2+2,500円 | |
15,001円~ | 10,000円 |
小規模企業共済等掛金控除
前年中、小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った金額
控除額 支払掛金の合計額
控除額 支払掛金の合計額
障害者控除
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者等である場合(障がいのわかる各種手帳または、認定証明書が必要)
控除額 下表の金額
※ 同居特別障がい者
特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族で、本人、本人の配偶者又は本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている場合
控除額 下表の金額
普通障がい者 | 一人につき26万円 | |
特別障がい者 | 一人につき30万円 | |
同居特別障がい者 | 一人につき53万円 |
※ 同居特別障がい者
特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族で、本人、本人の配偶者又は本人と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常としている場合
寡婦控除
本人が次のいずれかに該当する場合
(1) 夫と離婚したあと婚姻をしていない人で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別したあと再婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
控除額 26万円
(1) 夫と離婚したあと婚姻をしていない人で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別したあと再婚していない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
控除額 26万円
ひとり親控除
本人の婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、合計所得金額500万円以下の人
控除額 30万円
令和3年度より未婚のひとり親に対する税制上の措置が追加になり、寡婦・寡夫控除の見直しがされました。
詳しくは令和3年度から適用される税制改正のページをご覧ください。
控除額 30万円
令和3年度より未婚のひとり親に対する税制上の措置が追加になり、寡婦・寡夫控除の見直しがされました。
詳しくは令和3年度から適用される税制改正のページをご覧ください。
勤労学生控除
前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下(令和2年度までは65万円以下)で、その内給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合
控除額 26万円
控除額 26万円
配偶者控除・配偶者特別控除
・配偶者控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く)
控除額 下表の金額
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く)
控除額 下表の金額
本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人(70歳以上) 控除対象配偶者 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
・配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く)
控除額 下表の金額
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をともにする配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く)
控除額 下表の金額
配偶者の合計所得 | 本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合(青色事業専従者、事業専従者を除く)
控除額 下表の金額
※同居老親等扶養親族とは老人扶養親族のうち、本人または本人の配偶者の直系尊属で、本人または本人の配偶者と同居を常としている方を指します
控除額 下表の金額
区分 | 要件 | 控除額 |
一般扶養親族 | 16歳以上(次の区分は除く) | 33万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 45万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |
70歳以上の同居老親等 | 45万円 |
基礎控除
基礎控除は本人の合計所得金額に応じて下記の表のとおりとなります。
令和2年度以前の基礎控除額は、納税義務者の合計所得金額にかかわらず一律33万円です。
令和2年度以前の基礎控除額は、納税義務者の合計所得金額にかかわらず一律33万円です。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
令和2年度以前 | 令和3年度 | |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 摘要なし |
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市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
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