更新日: 2024年8月6日
個人市県民税 令和3年度から適用される税制改正
様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を推進する観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除を縮小する一方で、基礎控除を拡大するよう見直されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除の変更
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限となります。
2.給与収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限となります。
給与収入額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限) | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
公的年金等控除の変更
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとなります。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとなります。
受給者 の年齢 |
公的年金等収入額 | 公的年金等控除額 | |
改正前 | 改正後 | ||
65歳 未満 |
130万円未満 | 70万円 | 60万円 |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円 | ||
65歳 以上 |
330万円未満 | 120万円 | 110万円 |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上 1,000万円未満 | 収入金額×5%+155.5万円 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円 |
基礎控除及び調整控除の変更
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除及び公的年金等控除の変更に伴う所要の改正
所得金額調整控除の新設
給与所得控除及び公的年金等控除の変更に伴い、所得額が大幅に増加するのを避けるために控除額を調整するものです。
下記に該当する場合は、給与所得額から所得金額調整控除が適用されます。
1.給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※上記の1と2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。
下記に該当する場合は、給与所得額から所得金額調整控除が適用されます。
1.給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※上記の1と2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。
扶養親族、非課税基準等の要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額等の要件が見直されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 |
38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の 合計所得金額要件 |
65万円以下 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、ひとり親控除 及び寡婦に対する非課税措置の 合計所得金額要件 |
125万円以下 | 135万円以下 |
均等割非課税基準における 前年の合計所得金額 |
1.扶養親族なし 35万円以下 2.扶養親族あり 35万円×(本人、同一生計配偶者 及び扶養親族の合計数)+21万円 |
1.扶養親族なし 45万円以下 2.扶養親族あり 35万円×(本人、同一生計配偶者 及び扶養親族の合計数)+31万円 |
所得割非課税基準における 前年の総所得金額等 |
1.扶養親族なし 35万円以下 2.扶養親族あり 35万円×(本人、同一生計配偶者 及び扶養親族の合計数)+32万円 |
1.扶養親族なし 45万円以下 2.扶養親族あり 35万円×(本人、同一生計配偶者 及び扶養親族の合計数)+42万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の変更
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。
1.「ひとり親控除」の創設
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除30万円が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。
【改正前後の所得控除の額】
改正前
本人が女性の場合
本人が男性の場合
改正後
本人が女性の場合
本人が男性の場合
1.「ひとり親控除」の創設
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除30万円が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
※これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。
【改正前後の所得控除の額】
改正前
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | |||
本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | |
扶養親族 | 有(子) | 30万 | 26万 | 30万 | 26万 |
有(子以外) | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | |
無 | 26万 | - | - | - |
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | |||
本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | |
扶養親族 | 有(子) | 26万 | - | 26万 | - |
有(子以外) | - | - | - | - | |
無 | - | - | - | - |
改正後
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | |
扶養親族 | 有(子) | 30万 | - | 30万 | - | 30万 | - |
有(子以外) | 26万 | - | 26万 | - | - | - | |
無 | 26万 | - | - | - | - | - |
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | 500万円以下 | 500万超 | |
扶養親族 | 有(子) | 30万 | - | 30万 | - | 30万 | - |
有(子以外) | - | - | - | - | - | - | |
無 | - | - | - | - | - | - |
寄附金控除の見直し
新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となった際に、チケットの払い戻しを受けなかった場合、その相当額が寄附金税額控除の対象となります。
対象
次の要件を満たし、かつ文化庁・スポーツ庁が指定したもの※
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの開催日
- 不特定かつ多数を対象とするものであること
- 日本国内での開催
- 新型コロナウイルス感染症拡大による自粛申請による中止
- 文化芸術又はスポーツに関するもの
- 中止時、入場料金・参加料金等の払い戻しを行う規約等がある
上限額
年間ごとに合計20万円までのチケット代金が、この制度による優遇の対象となります。
詳しくはスポーツ庁ホームページ(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)をご覧ください。
過去の税制改正はこちらから
詳しくはスポーツ庁ホームページ(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)をご覧ください。
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〒272-8501
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