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個人市県民税 令和3年度から適用される税制改正

ページID:0003878 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を推進する観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除や公的年金等控除を縮小する一方で、基礎控除を拡大するよう見直されます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除の変更

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限となります。
表1
給与収入額 給与所得控除額
改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 1,000万円以下 195万円(上限)
1,000万円超 220万円(上限)

公的年金等控除の変更

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、公的年金等控除額は195.5万円が上限となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとなります。
表2
受給者
の年齢
公的年金等収入額 公的年金等控除額
改正前 改正後
65歳
未満
130万円未満 70万円 60万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×25%+27.5万円
410万円以上 770万円未満 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×15%+68.5万円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×5%+155.5万円 収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
65歳
以上
330万円未満 120万円 110万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×25%+27.5万円
410万円以上 770万円未満 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×15%+68.5万円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×5%+155.5万円 収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円

基礎控除及び調整控除の変更

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。
表3
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除及び公的年金等控除の変更に伴う所要の改正

所得金額調整控除の新設

給与所得控除及び公的年金等控除の変更に伴い、所得額が大幅に増加するのを避けるために控除額を調整するものです。
下記に該当する場合は、給与所得額から所得金額調整控除が適用されます。

  1. 給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除=(給与収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除=(給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※上記の1と2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。

扶養親族、非課税基準等の要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額等の要件が見直されます。

表4
要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額要件
38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額
38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額要件
65万円以下 75万円以下
障害者、未成年者、ひとり親控除
及び寡婦に対する非課税措置の
合計所得金額要件
125万円以下 135万円以下
均等割非課税基準における
前年の合計所得金額
1.扶養親族なし
35万円以下
2.扶養親族あり
35万円×(本人、同一生計配偶者
及び扶養親族の合計数)+21万円
1.扶養親族なし
45万円以下
2.扶養親族あり
35万円×(本人、同一生計配偶者
及び扶養親族の合計数)+31万円
所得割非課税基準における
前年の総所得金額等
1.扶養親族なし
35万円以下
2.扶養親族あり
35万円×(本人、同一生計配偶者
及び扶養親族の合計数)+32万円
1.扶養親族なし
45万円以下
2.扶養親族あり
35万円×(本人、同一生計配偶者
及び扶養親族の合計数)+42万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の変更

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

  1. 「ひとり親控除」の創設
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、ひとり親控除30万円が適用されます。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
    ※これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

【改正前後の所得控除の額】

改正前
 本人が女性の場合

表5
配偶関係 死別 離別
本人の合計所得金額 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超
扶養親族 有(子) 30万 26万 30万 26万
有(子以外) 26万 26万 26万 26万
無 26万 - - -

 本人が男性の場合

表6
配偶関係 死別 離別
本人の合計所得金額 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超
扶養親族 有(子) 26万 - 26万 -
有(子以外) - - - -
無 - - - -

改正後
 
本人が女性の場合

表7
配偶関係 死別 離別 未婚
本人の合計所得金額 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超
扶養親族 有(子) 30万 - 30万 - 30万 -
有(子以外) 26万 - 26万 - - -
無 26万 - - - - -

 
 本人が男性の場合

表8
配偶関係 死別 離別 未婚
本人の合計所得金額 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超 500万円以下 500万超
扶養親族 有(子) 30万 - 30万 - 30万 -
有(子以外) - - - - - -
無 - - - - - -

寄附金控除の見直し

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止となった際に、チケットの払い戻しを受けなかった場合、その相当額が寄附金税額控除の対象となります。

対象

次の要件を満たし、かつ文化庁・スポーツ庁が指定したもの※

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの開催日
  2. 不特定かつ多数を対象とするものであること
  3. 日本国内での開催
  4. 新型コロナウイルス感染症拡大による自粛申請による中止
  5. 文化芸術又はスポーツに関するもの
  6. 中止時、入場料金・参加料金等の払い戻しを行う規約等がある

※市川市では、文化庁・スポーツ庁が指定したすべてのイベントが対象となります。

上限額

年間ごとに合計20万円までのチケット代金が、この制度による優遇の対象となります。

詳しくはスポーツ庁ホームページ(チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正)<外部リンク>をご覧ください。

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