更新日: 2024年3月11日

海外居住者の扶養控除の申請について

制度の概要

平成27年度税制改正(平成29年度より適用)により、所得税の確定申告や市県民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付、又は提示をしなければならない」こととされました。

また、令和6年度より適用される国外居住親族に係る扶養控除の見直しにより、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、下記の者を除き控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されることとなりました。

29歳以下、70歳以上は今まで通りです。

対象者 提出又は提示が必要な書類(※1)

留学により非居住者となった者

留学ビザ等書類(※2)

障害者 障害者控除の要件に従う

その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類

(※1)どの対象者であっても親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示は必要です。

(※2)(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し

詳細は、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

国外居住親族の扶養控除等適用に必要な書類

(1)親族関係書類
内容 国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの
確認事項 次の1~4のすべて
 1 納税者と国外居住親族の親族関係
 2 国外居住親族の氏名
 3 国外居住親族の生年月日
 4 国外居住親族の住所
書類 外国政府等が発行した以下のいずれか
  • 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びパスポート
  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書等
注意点 一つの書類だけで必要事項のすべてが証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることによって証明する必要があります。
 
(2)送金関係書類
内容 国外居住親族への支払いを明らかにするもの
書類 次の二点のいずれか
  • 外国送金書の控等
    (金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族への支払いをしたことを明らかにする書類)
  • クレジットカード利用明細書等
    (国外居住親族がクレジットカードを提示して商品を購入したことにより、その商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類)
注意点
  • 国外扶養親族が複数いる場合は、各人ごとに書類の提出又は提示が必要です。配偶者と子が国外扶養親族にあたる場合、配偶者に一括で送金するのではなく、配偶者と子それぞれに送金をしてください。
  • 送金の日付が前年中のものであるものに限ります。

※国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合には38万以上の支払いを明らかにする必要があります。

(3)留学ビザ等書類

内容

国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に残留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの

書類 次の二点のいずれか
  • 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  • 外国における在留カードに相当する書類の写し
注意点
  • 「留学ビザ等書類」として海外政府等が発行した査証に類する書類の提出があった場合で、その発行年月日が通常の留学期間よりも前のものであるときは、在留カードに相当する書類の写し等、現在においても留学中であることを明らかにする書類の写しの提出を求めます。

(4)翻訳文

内容 外国語の書類を日本語訳したもの
注意点 上記(1)、(2)、(3)の書類が外国語の場合、提出が必要になります。

※給与等の年末調整において、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る上記の(1)、(2)、(3)を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合はご提出して頂く必要ございません。

詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。

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普通徴収担当
電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
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