更新日: 2024年11月22日

申請に必要な書類について

申請者 必要な書類
[1]本人(納税義務者) (1)納税義務者が個人の場合

(2)法人の場合

[2]代理人
  • ※納税通知書(原本)は委任状と同じ扱いになります。
    (写し不可)
(1)個人の場合

(2)法人の場合

  • ※委任状が事業所宛ての場合は、受任した事業所から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)

(3)不動産の媒介契約書

  • ※特約事項に証明取得の委任がされており、かつ有効期限内の場合、書面に記載のある不動産の証明書を取得できます(写しをご準備してお持ちください)
[3]市川市内在住で住民票が同一世帯の親族
  • ※市川市内在住でも、住民票の世帯が異なる親族の方は委任状(写し不可)が必要になります。
[4]相続人
  • 納税義務者との相続関係がわかる、法定相続情報一覧図または、戸籍謄本・除籍の全部事項証明等(写し可)
  • 相続人が司法書士や弁護士などの代理人に依頼している場合は、上記の記載事項に加え相続人の直筆署名のある委任状(写し不可)
  • ※委任状が事業所宛ての場合は、受任した事業所から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)
[5]1月2日以降に土地・家屋を取得した所有者
[6]借地人・借家人
  • 賃貸借契約書、覚書等(納税義務者がわかるもの)
  • ※借地人は該当の土地、借家人は土地・家屋を取得可能です。
  • ※証明書を取得できるのは、契約期間内のみです。
  • 申請者と契約者が異なる場合は、委任状(写し不可)が必要です。
    契約者が亡くなっている場合は、契約者との相続関係がわかる書類をお持ちください。
  • ※委任状が会社宛ての場合は、受任した会社から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)
[7]訴えの提起(控訴・上告を 含む)等をしようとする者

評価額証明書のみ 取得できます

  • ※訴状・申立書が事業者所宛ての場合は、受任した会社から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業者名が入っている保険証可)
[8]競売申し立て者
(公課証明書)

仮差押え等申し立て者
(評価額証明書)

  • 担保不動産競売申立書・抵当権設定契約証書・抵当権記載の登記事項証明書・強制競売申立書・債務名義(判決、命令、和解調書または公正証書の正本等)及び、執行文等・仮差押え及び仮処分の申立書・仮差押えを行う上での疎明書類 いずれか。物件を特定していることが必要です。
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • ※書類作成者と窓口に来る方が別の場合は、委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入っている保険証可)
[9]競落人
  • 代金納付期限通知書・売却許可決定(裁判所から交付)のいずれか
  • ※代理人が「代金納付期限通知書」の写しを持参した場合は、委任状(写し不可)が必要です。
  • ※委任状が事業所宛ての場合は、受任した会社から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入った保険証可)
[10]弁護士
  • 固定資産評価証明書の交付申請書(弁護士会の統一様式)で申請の場合、交付申請書の下記にある、注意書きの要件を満たした方に限り交付されます。
  • ※様式内の弁護士名以外の方が請求する場合、弁護士の方から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入った保険証可)
[11]税理士
  • 委任状(相続税申告のための税務代理権限証書の提出でも可 この場合は評価額証明書のみ取得可)
  • ※様式内の税理士名以外の方が請求する場合、税理士の方から窓口に来る方への委任状もしくは従業員証が必要です(名刺不可・事業所名が入った保険証可)

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市川市 財政部 固定資産税課

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千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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