更新日: 2020年12月11日
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
旧建築基準法により建築された住宅を、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
対象 | 昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 | 1.建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること 2.1戸当たり工事費が補助金等除く自己負担50万円を超えること |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を改修後1年度分(※)1/2減額 (1戸当たり120平方メートル分を限度) ・平成29年4月1日から令和4年3月31日までに改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は、2/3減額。 ・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅であった場合は、改修後2年度分1/2減額。 ただし長期優良住宅に認定された場合は、1年度目2/3減額、2年度目1/2減額。 ※…改修後○年度分とは、「改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から○年度分」の意。 以下、改修に伴う各種減額措置も同様。 |
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申告について | 工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 1.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 2.建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による工事証明書 3.工事費領収書等 4.長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に認定された場合のみ) 減額申告書はこちら→(PDFファイル) 工事証明書はこちら→(PDFファイル) |
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象 | 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 | 1.居住者が以下のいずれかであること [1]65歳以上の者 [2]要介護認定又は要支援認定を受けた者 [3]障がい者 2.以下のいずれかに該当するバリアフリー改修であること [1]廊下の拡幅 [5]手すりの取付け [2]階段の勾配の緩和 [6]床の段差の解消 [3]浴室の改良 [7]引き戸への取替え [4]便所の改良 [8]床表面の滑り止め化 3.1戸当たり工事費が補助金等除く自己負担50万円を超えること |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を改修後1年度分1/3減額 (1戸当たり100平方メートル分を限度) |
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申告について | 工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 1.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 2.工事費領収書、工事明細書、写真等 減額申告書はこちら→(PDFファイル) |
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象 | 平成20年1月1日以前に所在する住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 | 1.以下の[1]から[4]までの工事のうち、必ず[1]を含む工事を行うこと [1]窓の改修工事 [2]床の断熱改修工事 [3]天井の断熱改修工事 [4]壁の断熱改修工事 2.1戸当たり工事費が補助金等除く50万円を超えること |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を改修後1年度分1/3減額 (1戸当たり120平方メートル分を限度) ※平成29年4月1日から令和4年3月31日に改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は2/3減額 |
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申告について | 工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 1.省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 2.建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による工事証明書 3.工事費領収書、工事明細書、写真等 4.長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅に認定された場合のみ) 減額申告書はこちら→(PDFファイル) 工事証明書はこちら→(PDFファイル) |
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長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
対象 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された長期優良住宅 |
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要件 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された長期優良住宅であること |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を新築後5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)1/2減額 (1戸当たり120平方メートル分までを限度) |
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申告について | 新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 1.長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額申告書 2.長期優良住宅の認定通知書又は変更認定通知書 減額申告書はこちら→(PDFファイル) |
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サービス付高齢者向け住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
一定の基準を満たしたサービス付高齢者向け住宅である貸家住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。 | |||||||||
対象 | 平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に新築され、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の登録を受けたもの | ||||||||
要件 | 一、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定を受けた、サービス付高齢者向け住宅であること 二、主要構造部が(準)耐火構造であること、又は総務省令で定める建築物であること 三、国又は地方公共団体から建設費の補助を受けていること 四、住宅の戸数が10戸以上であること 五、1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下の住宅であること |
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軽減額 | 新築から5年度分の固定資産税額を2/3減額(1戸当たり120平方メートル分までを限度) | ||||||||
申告について | 新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 一、サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書 二、サービス付高齢者向け住宅として認定を受けた旨を証する書類の写し 三、国又は地方公共団体から建設費の補助を受けている旨を証する書類 申告書はこちら→(PDFファイル) |
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既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修促進法により耐震診断を義務付けられた家屋について、耐震改修をした場合に固定資産税を軽減する制度があります。
対象 | 平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に改修工事が完了したもの | ||||||||
要件 | 1.耐震改修促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること 2.耐震対策緊急促進事業による補助を受けて耐震改修を行ったものであること 3.建築基準法の現行耐震基準に適合した工事であること |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を改修後2年度分1/2減額 (単年度当たり工事費の2.5%を限度) |
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申告について | 工事完了日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】 1.既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 2.補助金額確定通知書の写し(地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金額決定通知書) 3.報告書の写し(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し) 4.建築士、指定確認検査機関等による工事証明書(地方税法施行令第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類) 減額申告書はこちら→(PDFファイル) 工事証明書はこちら→(PDFファイル) |
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●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
課税グループ 電話:047-712-8667 FAX:047-712-8744
償却資産・事業所税グループ 電話:047-712-8666 FAX:047-712-8744
土地グループ 電話:047-712-8668 FAX:047-712-8744
家屋グループ 電話:047-712-8672 FAX:047-712-8744
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