更新日: 2024年4月3日
家屋における各種減額措置
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
旧建築基準法により建築された住宅について、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
対象 | 昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 |
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軽減額等 |
家屋の固定資産税額を改修後1年度分(※)1/2減額 (1戸当たり120平方メートル分を限度)
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申告について |
減額を受けるには、耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象 | 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 |
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軽減額等 |
家屋の固定資産税額を改修後1年度分1/3減額 (1戸当たり100平方メートル分を限度) |
申告について |
減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
減額申告書はこちら→(PDFファイル) |
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象 | 平成26年4月1日以前に所在する住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 |
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軽減額等 |
家屋の固定資産税額を改修後1年度分1/3減額 (1戸当たり120平方メートル分を限度) ※令和4年4月1日から令和8年3月31日に改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は2/3減額 |
申告について |
減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
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長期優良住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
対象 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された長期優良住宅 |
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要件 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された長期優良住宅であること |
軽減額等 |
家屋の固定資産税額を新築後5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)1/2減額 (1戸当たり120平方メートル分までを限度) |
申告について |
新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
減額申告書はこちら→(PDFファイル) |
サービス付高齢者向け住宅新築に伴う固定資産税の減額措置
一定の基準を満たしたサービス付高齢者向け住宅である貸家住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。
対象 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築され、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の登録を受けたもの |
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要件 |
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軽減額 | 新築から5年度分の固定資産税額を2/3減額(1戸当たり120平方メートル分までを限度) |
申告について |
新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
申告書はこちら→(PDFファイル) |
既存家屋の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修促進法により耐震診断を義務付けられた家屋について、耐震改修をした場合に固定資産税を軽減する制度があります。
対象 | 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が完了したもの |
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要件 |
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軽減額等 |
家屋の固定資産税額を改修後2年度分1/2減額 (単年度当たり工事費の2.5%を限度) |
申告について |
減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類】
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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
長寿命化に資する大規模修繕工事を完了したマンションについて、一定の要件を満たす場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
※耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した一定の要件を満たすマンション |
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要件 |
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軽減額等 | 家屋の固定資産税額を長寿命化に資する大規模修繕工事完了翌年度分1/3減額(区分所有部分が居住用部分であり、100平方メートルを限度) |
申告について |
減額を受けるには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付して固定資産税課へ申告してください。 【必要書類(すべて写しで構いません)】
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