更新日: 2023年7月10日

軽自動車等の登録・廃車・名義変更・ナンバープレートについて

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)小型特殊自動車の手続き

申告事由 申告に必要なもの
登録  新規登録  販売証明書
 改造証明書(改造による変更がある場合)
 市外からの転入(廃車済)  前市区町村の廃車証明書
 市外からの転入
(市外からのナンバープレート付)
 前市区町村のナンバープレート
標識交付証明書
名義変更  市内の人から譲ってもらったとき
(廃車済)
 譲渡証明書、廃車証明書(*)
 市内の人から譲ってもらったとき
(市川市のナン バープレート付)
 ナンバープレート、譲渡証明書
標識交付証明書(*)
 市外の人から譲ってもらったとき  譲渡証明書及び次の[1][2]のいずれか
  • [1]廃車証明書  
  • [2]前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書
廃車  使わなくなったとき  ナンバープレート、標識交付証明書(*)
 盗難にあったとき  届出警察署、盗難届受理番号、盗難届出日
(申告書に記入していただきます)
 紛失したとき  標識交付申請書

上記の手続きには、本人確認書類と軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書が必要です。市内同士の名義変更の場合は、登録・廃車両方の申告書が必要です。
(*)印が付いている書類がない場合は、申請のときに申し出てください。

  • 標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金として100円を納めていただきます。
    (警察署に盗難の届出をしている場合は除く)

取扱窓口は、市川市役所納税・債権管理課(市川市役所第1庁舎2階)、行徳支所総務課、南行徳市民センターです。
受付は、土曜・日曜・祝日を除く月曜日~金曜日の8時45分~17時15分です。

※南行徳市民センターでの軽自動車の手続きについては、こちらをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日の道路交通法改正により、車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

特定小型原動機付自転車とは(概要)
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 車体の長さが1.9メートル以下で、車体の幅が0.6メートル以下であること
 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。また、上記の基準に該当することが分かる書類の提示ができない場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得することができません。

申告手続きについて

新たにナンバープレート(標識)を取得する場合
申告手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書及び廃車証明書)
 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法、車体番号について記載があるもの、コピー可)
 その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
 ※写真でも可。ただし、スマートフォン等で撮影した画像の提示のみは不可

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合
令和5年7月1日よりも前に一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。(ナンバープレートを交換すると自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください)
また、要件を満たせば、現在ミニカーとして登録している車両についても交換可能です。

手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

 現在交付を受けているナンバープレート
 標識交付証明書
 特定小型原動機付自転車としての要件をすべて満たすことが確認できる書類
 (製品カタログ、取扱説明書)
 本人確認書類

参考リンク
警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」

原動機付自転車等のナンバープレートの交換について

原動機付自転車等のナンバープレートが経年劣化等により色落ちし、標識番号が不鮮明なものについて、無償で交換します。(郵送可)

次の4点を同封し、下記送付先までお送りください。

標識番号は新しくなります。詳しくは、下記担当課までお問合せください。

廃車手続きを忘れずに行ってください!

  • ※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
    他人に廃車の手続きを依頼した方、名義変更の手続きを済まさないで友だちに譲った方は、廃車証明書などで確認してください。また、他県ナンバーなどをすでに取得している場合は、車検証のコピー等で新所有者と新ナンバーが確認できる書類を納税・債権管理課に送付してください。

軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったりしたときには、車種によって手続きの場所や方法が異なります。必ず所定の場所で手続きをしてください。

廃車手続きを郵送で行う場合

原動機付自転車の廃車手続きは、郵送でも手続きが行えます。
次の4点を同封し、下記送付先までお送りください。

送付先
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市役所 納税・債権管理課 証明担当
電話
047-712-8658(直通)

軽自動車、排気量125ccを超えるバイクの問い合わせ

車種 取扱場所
   三輪の軽自動車
   四輪の軽自動車
 軽自動車検査協会 習志野支所
 コールセンター050(3816)3115
   二輪の軽自動車
   (125ccを超え250cc以下のバイク)
   二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
 千葉運輸支局 習志野事務所
 テレホンサービス 050(5540)2024

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市川市 財政部 納税・債権管理課

〒272-8501
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収納管理グループ
電話 047-712-8652 FAX 047-712-8745
納税グループ
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市税証明担当
電話 047-712-8658 FAX 047-712-8745