更新日: 2020年11月26日
平成28年度 建設工事の入札・契約制度の改正について(6月1日施行)
主任技術者又は監理技術者の専任配置義務が緩和されました。
「市川市建設工事等資格要件等設定要領」において、主任技術者又は監理技術者の専任配置義務を平成28年6月1日に改正された建設業法施行令の規定に合わせ、設計金額2,500万円以上(建築一式工事については5,000万円以上)から設計金額3,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)に緩和を行いました。
これに関連し、「市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関する事務取扱要領」等においても、主任技術者の専任配置を求めていない工事を原則として設計金額3,500万円未満(建築一式工事については7,000万円未満)となります。
これに関連し、「市川市現場代理人及び営業所の専任技術者の配置に関する事務取扱要領」等においても、主任技術者の専任配置を求めていない工事を原則として設計金額3,500万円未満(建築一式工事については7,000万円未満)となります。
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