更新日: 2024年1月9日

市川市公契約要綱の概要について

1.労働環境の確認について

 労働環境の確認を行う公契約の対象は、次の通りです。

 (1)設計金額が5,000万円を超える建設工事及び工事に関連する業務委託のうち、
   調査基準価格を下回る価格で契約を締結した事業者
 
 (2)設計金額が3,000万円を超える業務委託(工事に関連する業務委託を除く)のうち、
   最低制限価格の100分の102を乗じて得た額に満たない価格で契約を締結した事業者

 (3)指定管理者(外郭団体を除く)
  
 なお、上記に該当しない案件につきましても、あらかじめ公告文等で周知することにより適用することがあります。
 手続き方法につきましては、事業者の自己負担(1案件につき、原則20万円(税抜き)。)により、
 社会保険労務士の労働条件審査を受審し、市川市に報告書を提出していただくこととなります。
 
 

2.労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認について

 労働者の適切な賃金水準による賃金支払いの確認を行う公契約の対象は、次のとおりです。

 (1)設計金額が5,000万円を超える建設工事のうち、
   調査基準価格を下回る価格で契約を締結した事業者(受注者)及び下請業者
 
 なお、上記に該当しない案件につきましても、あらかじめ公告文等で周知することにより適用することがあります。
 手続き方法につきましては、事業者(受注者)及び下請業者に労働者賃金支払報告書等を作成していただき、
 事業者(受注者)が取りまとめたうえで、市川市に提出していただくこととなります。
 

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