更新日: 2023年10月12日

消火器の破裂事故にご注意ください

先般、愛知県名古屋市、兵庫県姫路市において火災の際に使用した点検未実施の消火器が破裂し、消火を行っていた方が負傷する事故が発生しました。

消火器は、消防法の設置基準に基づいて事業所等に設置されている場合は(住宅用消火器は除く)点検が義務付けられています。違反している場合は、罰則の対象となります。

製造年から10年を経過した古い消火器、本体容器に腐食などが認められるものについては、耐圧試験が必要となります。

また、2011年以前に製造された旧規格の消火器は、2021年12月31日までの間に新規格の消火器に交換する必要があります。

火災の際に機能を有効に発揮するために消火器の点検、交換をするようにしてください。

破裂のおそれがある消火器

屋外に設置されていた消火器や湿気の多い箇所(厨房等)に設置されている消火器は、本体容器に著しい腐食や変形が生じる可能性があります。

本体容器に著しい腐食等があると容器の強度が低下しており、使用すると破裂し消火器の操作者が負傷するおそれがあります。

(資料提供元 一般社団法人 日本消火器工業会)

老朽化消火器の破裂事故

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旧規格消火器は交換が必要です

2011年以前に製造された旧規格の消火器は、2021年12月31日までの間に新規格の消火器に交換が必要となります。

新・旧消火器規格の見分け方

適応火災のマークをチェックしてください。

適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

新規格のマーク

適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

詳しくは以下をご覧ください。

(資料提供元 一般社団法人 日本消火器工業会)

消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器についての広報用チラシ

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消火器の処分方法については、老朽化消火器(廃棄消火器)の処分について!をご覧ください。

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