更新日: 2024年7月30日
郵送による消防用設備等の点検報告について
消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を届出するにあたり、事業者等が消防署まで来署する負担を削減する観点から、報告書を郵送して届け出もできますので、郵送する際は、以下の点に留意して郵送するようにしてください。
送付書類等(必須)
- 消防用設備等点検結果報告書 2部
(正本・副本)※受付処理後、副本を返信いたします。
※点検の報告の内容について確認が必要となる場合がありますので、ご担当者の氏名及び連絡先を報告書(正本)の表紙(別記様式第1)の余白等に記載してください。 - 副本等の返信用封筒1通
(あらかじめ宛て先を記載し、かつ返信に必要な料金分の切手を必ず貼ってください。)
※封筒の大きさ、副本等の重さ等によって切手の料金が異なりますので十分にご注意ください。 - (副本以外にも消防署の受付印の押印を希望する場合に限り)
消防用設備等点検結果報告書 控え
注意事項
- 返信用封筒が同封されていない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。
改めて返信用封筒を郵送していただくか、消防署へ直接来署していただく等の対応が必要となります。
その際は遅滞なくご対応くださいますようお願いいたします。 - 以下に該当する場合は、再度提出または直接ご来署の上ご対応いただくことがございますのであらかじめご了承ください。
(1) 報告書に記載すべき報告年月日や届出者欄に記載がない場合。
(2) 報告書の副本が同封されていない場合。
(3) その他、報告書提出上必要な事項がなされていない場合。 - 報告書が消防機関へ届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。なお郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法を行っていただくことを推奨します。
- 郵送による届出は、直接来署による報告と比べると、確認が必要な事項がある場合において、その場での確認ができないため、手続きに日時を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行うようにしてください。
- 報告書に記載漏れや必要な添付書類の不足がある場合は、必要な対応を求めるとともに、改めて送付するか、直接来署していただくよう指導させていただく場合があります。
郵送前確認事項
- 報告書の記載漏れ等(届出日、防火管理者欄(選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)等。
- 報告書に必要な書類の添付漏れ(主に各消防用設備等の点検票 ※特に別記様式23「非常電源専用受電設 備」、別記様式24「非常電源(自家発電設備)」、別記様式26「配線」(いずれも該当する場合に限る。))
- 報告書の正本及び副本(希望する場合は控え)の有無。
- 返信用封筒への切手(副本等の重さや封筒の大きさに応じた料金分のもの)の貼付及び返信先宛て名の記載の有無。
※必要料金分の切手の貼付及び宛て名の記載は返信するため必須ですので、無記入、誤記入が無いよう、今一度ご確認してください。
管轄消防署
点検報告様式等
- リンク先
- 総務省消防庁
一般社団法人日本消防設備安全センター
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 消防局 予防課
〒272-0021
千葉県市川市八幡1丁目8番1号
- 建築担当
- 電話 047-333-2115
- 指導担当
- 電話 047-333-2116
- 査察・調査担当
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- 危険物担当
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