更新日: 2024年10月8日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。
記
1.生活保護に関する事務の懈怠による不適切支給等
(1)処分の理由
被処分者は、令和4年度当時、生活保護受給者から相続による収入申告を受理したものの、失念してしまい、本来支給する必要のない保護費約167万円を不適切に支出させ、市の財産に損害を与えた。
(2)被処分者
福祉部 主任(30歳代)
(3)処分内容
減給1月
(4)処分年月日
令和6年10月8日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
2.市のコメント
全体の奉仕者である職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 人事課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 人事グループ
- 電話 047-712-8573 FAX 047-712-8758
- 人材育成担当室
- 電話 047-712-8583 FAX 047-712-8758