更新日: 2025年5月27日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。
記
1.クリーンセンター修繕工事等に係る不適正な事務処理
(1)処分の理由
被処分者は、環境部在籍時の令和6年度に、クリーンセンターの焼却炉等の緊急修繕工事について、必要となる予算上の措置及び契約事務手続をすることなく、事業者に対し、口頭で施工を指示し、実行させた上、費用の未払を生じさせた。
また、同者との間であらかじめ契約で定めた同所の設備保守点検等の業務について、契約の変更等の事務手続をすることなく、同者に対し、口頭で当該業務の一部の施工に替えて、他の修繕工事等の施工を指示し、実行させた上、その費用の未払を生じさせた。
(2)被処分者
下水道部 主幹級(50歳代)
(3)処分内容
停職1月
(4)処分年月日
令和7年5月27日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
2.上記1の事案に係る管理監督者責任
(1)処分の理由
被処分者は、令和6年度当時、上記1(2)に掲げる職員に対して適正に業務を遂行するよう指導監督する立場にあったところ、当該職員による上記1⑴記載の非違行為を看過した。
このことは、被処分者が管理職員としてその職責を果たし、職務を全うしていたものとは言えず、管理監督者として指導監督に適正を欠いた。
(2)被処分者
① 行徳支所 課長級(50歳代)
② 財政部 課長級(50歳代)
(3)処分内容
戒告
(4)処分年月日
令和7年5月27日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
3.一般廃棄物の私的利用及び不適正な休憩時間の変更
(1)処分の理由
被処分者は、環境部在籍時の令和5年度以降、クリーンセンターにおいて、市民等が排出した一般廃棄物を適正に処分することなく、その一部を回収し、私的に利用する行為を繰り返し行った。
また、同部在籍時の令和6年度に、正当な理由なく、繰り返し、休憩時間を変更した。
(2)被処分者
財政部 課長級(50歳代)
(3)処分内容
減給(10分の1)3月
(4)処分年月日
令和7年5月27日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
4.市のコメント
全体の奉仕者である職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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