更新日: 2025年2月10日
職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。
記
1.勤務中の喫煙、無許可の早退及び私用パソコン利用による勤務態度不良について
(1)処分の理由
被処分者は、令和5年度以降、勤務時間中に、勤務場所を離れて繰り返し喫煙したほか、私用パソコンを用いて、株価を確認するためのウェブサイトの閲覧やゲームに興じる行為をした。
また、同年度において、日曜日の出勤時に上司の承認を得ることなく早退し、正当な理由無く繰り返し勤務を欠いた。
さらに、上司からこれらの非違行為について注意を受けたにもかかわらず、改めることをしなかった。
(2)被処分者
市民部 副主幹(60歳代)
(3)処分内容
停職1月
(4)処分年月日
令和7年2月10日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
2.市のコメント
全体の奉仕者である職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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