更新日: 2025年6月25日

職員の懲戒処分について

地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。



1.生活保護費等の着服、不適正な事務処理及び欠勤について

(1)処分の理由

 被処分者は、福祉部生活支援課在籍時の令和6年度に、担当する生活保護受給者について、収入申告の一部を未処理のまま放置して保護費を減額することなく全額支給し、その返還金として受領して同課の金庫に保管していた現金約28万円を着服したほか、当該金庫に保管していた令和7年3月分の保護費11万円を着服した。
 また、令和7年4月16日以降、欠勤をしている。

(2)被処分者

 管財部 主任主事級(20歳代)

(3)処分内容

 免職

(4)処分年月日

 令和7年6月25日

(5)処分の根拠法令

 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号



2.市のコメント

 全体の奉仕者である職員が、このような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

 今後は、このようなことが起こらないよう服務規律の遵守を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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