更新日: 2025年7月4日
ヘイトスピーチは許されません
特定の民族や国籍の人々への差別的言動は、重大な人権侵害行為であり、許されるものではありません。
自分の行動が他者を傷つけていないか、差別意識を助長していないか、今一度見つめなおしてみましょう。
ヘイトスピーチとは
特定の出身者であること又はまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。(法務省HPより)
差別的な行動の例
- 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「〇〇人は出ていけ」、「祖国に帰れ」など) - 特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「〇〇人は殺せ」、「〇〇人は海に投げ込め」、など) - 特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
参考:法務省
選挙運動等として行われる不当な差別的言動について
最近、選挙運動や政治活動等を名目として、不当な差別的言動等が行われる場合があるとの指摘がされています。選挙運動や政治活動等(以下「選挙運動等」という。)の自由の保障は民主主義の根幹をなすものですが、他方で、選挙運動等として行われたからといって、その言動の違法性が直ちに否定されるものではありません。このような不当な差別的言動に関するご相談がございましたら、管轄の法務局にご連絡ください。なお、本件の内容については、以下の関連リンクにある法務省HPに掲載されておりますので、こちらもご参照ください。
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 総務部 ダイバーシティ推進課
〒272-0034
千葉県市川市市川1丁目24番2号
- 電話
- 047-322-6700
- FAX
- 047-322-6888