更新日: 2023年1月31日

男女共同参画施策に関する苦情処理制度について

男女共同参画社会基本条例に基づく苦情処理

男女共同参画社会の実現の推進に関する施策又はその実現の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情は、「市川市男女共同参画社会基本条例」により、申し出ることができます。これらの苦情の申出については、同条例及び「市川市男女共同参画社会基本条例施行規則」の規定に基づき関係課の説明を求め、特に必要と認められる場合には「市川市男女共同参画推進審議会」の意見を聴きながら、対応結果について申出者に報告するものです。
苦情処理の流れ

苦情申出の流れ

[1]苦情申出人(市民、事業者等)が苦情を申し出ます。
  例:市の刊行物などで女性蔑視ととれるような表現があった。
    市の意思決定の場に女性が少ないので、もっと増やすべき。など
[2]市では、関係課へ説明を求めます。
[3]特に必要と認められる場合、「市川市男女共同参画推進審議会」の意見を聴きます。
[4]処理結果について苦情申出人に通知します。

苦情申出方法

1.申出対象となる方
  ・市川市内に住所を有する方
  ・市川市内の会社にお勤めの方
  ・市川市内の学校に在学されている方
 
2.苦情申出手順
 [1]申出書に記入
  ・申出書のダウンロードはこちら → 〔PDF〕 ・ 〔Word〕  
  ・記載要領のダウンロードはこちら → 〔PDF〕 ・ 〔Word
 
  ※市川市男女共同参画センター(市川市市川1丁目24番2号)でも入手できます。
 
 [2]申出書を提出
  郵送又はFAXでの提出の場合。
  ・郵送先 市川市市川1丁目24番2号 市川市多様性社会推進課 宛
  ・FAX  047-322-6888
  市川市男女共同参画センターに直接提出もできます。
 
※申出者のプライバシーについて
苦情申出に関するプライバシー(個人情報)は、市川市個人情報保護条例により保護されます。
ただし、申出者が関係課・者へ氏名等を明かし、苦情処理を求めた場合、その範囲内で申出者の確認をとりながら氏名等の個人情報を明かして対応にあたる場合もあります。
 
男女共同参画社会の実現を推進するため設置されたもので、男女共同参画社会の実現に関する事項について、深い理解と見識のある方15名からなる審議会です。
苦情処理については、男女共同参画社会の実現の推進に関する施策又は男女共同参画社会の実現の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策について、特に必要と認められる場合に同審議会の意見を聴くことができることとされています。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 総務部 ダイバーシティ推進課

〒272-0034
千葉県市川市市川1丁目24番2号

電話
047-322-6700
FAX
047-322-6888