更新日: 2024年6月12日

裁判員制度の実施に伴う支援について

市の支援制度について

 
 市では、こどもの保育や家族の介護のサービスが受けられるならば裁判に参加したいという市民の方に裁判に参加していただけるよう、保育や介護に関する相談に応じたり、その費用負担を無料にしたりして、支援していきます。支援の対象となる事業及びその対象者は、以下の表のとおりです。
 なお、利用にあたっては、事前の申請が必要になります。利用の詳細は各所管課にお問い合わせ下さい。
【電話番号:047-334-1111(代表)】  

市の支援制度一覧表

 
 
事業名 対象者 連絡先
一時預かり事業
生後7ヵ月以上~就学前児童 こども施設入園課
047-711-1791
放課後保育クラブ 小学校1年生~6年生 青少年育成課
047-383-9419
介護保険事業における介護サービス利用
 
(短期入所・通所介護サービス等)
要介護認定者・要支援認定者 介護保険課
047-712-8541
日中一時支援 障がい児・者で市から支給決定を受けている者
障がい者支援課
047-712-8512
一時介護料助成
  • 身体障害者手帳(1~3級)所持者
  • 療育手帳所持者
  • 精神障がい者
  • 難病認定者
レスパイトサービス サービス提供事業者に会員登録をした者

裁判員制度の詳細について知りたい方は、下記ウェブサイトをご参照ください。


関連リンク

(※法テラスとは…法的トラブル解決の総合案内窓口です)
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 総務部 法務課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-712-8648
FAX
047-712-8747