更新日: 2018年10月17日

真間川流域の遊水地域の流出抑制対策について

 真間川流域の遊水地域において、規定の流出抑制値に加えて確保する必要がある遊水機能
についての具体的な内容を示します。遊水地域において開発行為を行う場合には、規定の流出
抑制対策に加え、その土地が本来有する遊水機能の確保をお願いします。

 本市では急速な市街化の進展により雨水の流出量が増大し、真間川流域においては大規模
な都市型水害が頻発するようになりました。このことから真間川流域整備計画(当初策定昭和58
年)が策定され、以来、河川改修だけでなく、雨水貯留・浸透による地域からの雨水流出抑制対
策を含めた総合的な治水対策が講じられてきています。この計画では、土地利用や地域特性を
勘案して流域が3つに区分され、それぞれの地域で流域対策方針が定められています。河川沿
い低平地の市街化調整区域はこの区分のうち遊水地域に指定され、その土地が本来有する自
然的な貯留(遊水)機能を保全すべき地域とされています。

 平成25 年の台風26 号により本市でも大規模な浸水被害が発生したことから、改めて遊水機
能の保全が求められてます。本来市街化を抑制すべき市街化調整区域である遊水地域におい
て土地利用が変更された場合でも、通常の流出抑制対策に加え、その土地が本来有する遊水
機能を確保することで、真間川流域の都市型水害の発生を抑制することをこの規定は目的とし
ています。

【遊水地域の流出抑制対策範囲図】

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