更新日: 2024年9月12日
生産緑地
生産緑地地区
生産緑地地区制度は、市街化区域内にある農地の生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害や災害の防止と農林漁業と調和した都市環境の保全のために、農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画制度です。
生産緑地地区に指定されると税制上の優遇措置が受けられますが、農地として管理することが義務付けられます。
300平方メートル以上の農地を生産緑地地区に指定可能に
これまで生産緑地地区の面積要件は500平方メートル以上でしたが、生産緑地法の改正を受け2019年12月に「市川市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定し、300平方メートル以上の農地も指定の対象としました。
今後、生産緑地の新規・追加指定の申出受付を行い、小規模農地の保全を図ります。
生産緑地パンフレット(PDF:498KB)
今後、生産緑地の新規・追加指定の申出受付を行い、小規模農地の保全を図ります。
生産緑地パンフレット(PDF:498KB)
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は市町村長の許可を受けなければできません。ただし、公共施設能の設定若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な措置として行う行為については、認められる場合があります。
[1]建築物その他工作物の新築、改築又は増築
[2]宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更
[3]水面の埋め立て又は干拓
[1]建築物その他工作物の新築、改築又は増築
[2]宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更
[3]水面の埋め立て又は干拓
生産緑地の買取申出
生産緑地の所有者は、生産緑地として指定を受けた日から30年を経過、又は主たる農業従事者が死亡した場合や農業を営農できない故障をした場合、市町村に対し買取りの申し出をすることができます。買取りの申出後の流れについては以下の図のとおりです。
生産緑地買取申出に必要な書類について(PDF:444KB)
生産緑地買取申出に必要な書類について(PDF:444KB)
市川都市計画生産緑地地区の都市計画変更案の縦覧
都市計画法の規定により、市川都市計画生産緑地地区の変更案を縦覧します。期間 | 9月17日(火曜)~10月1日(火曜) 午前8時45分~午後5時15分(執務時間内) |
場所 | 街づくり部 公園緑地課 (市川市役所 第2庁舎 2階) 電話 047-712-6366 |
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情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 公園緑地課 (調整グループ)
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-712-6366
- FAX
- 047-712-6365