更新日: 2024年11月7日

下水道使用料の改定(令和5年4月1日~)

 市川市では、平成15年の下水道使用料改定から20年近くにわたり下水道使用料を改定していませんでしたが、その使用料の水準では毎年度収支に不足が生じていたため、不足分を市税等の公費で補填している状況が続いていました。そこで、このような状況を改善し、将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営するために、令和5年4月1日から下水道使用料を改定させていただきました。

 使用者の皆さまにはご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

下水道使用料改定チラシ(PDF)(令和5年3月作成)

改定後の下水道使用料

1か月あたりの下水道使用料の単価(税抜)は次のとおりです。

汚水排除量(上水道の使用水量) 令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から 差額
基本料金 10立方メートル以下の定額部分 900円
(1,800円※)
925円
(1,900円※)
+25円
(+100円※)
超過料金 11立方メートルから
20立方メートルまで
143円 147円 +4円
21立方メートルから
30立方メートルまで
163円 167円 +4円
31立方メートルから
50立方メートルまで
188円 198円 +10円
51立方メートルから
100立方メートルまで
227円 239円 +12円
101立方メートルから
500立方メートルまで
274円 289円 +15円
501立方メートルから
1,000立方メートルまで
318円 335円 +17円
1,001立方メートルから
2,000立方メートルまで
363円 383円 +20円
2,001立方メートルから
410円 432円 +22円
  • ※総汚水排除量が100立方メートルを超える場合の基本料金

改定後の請求額の例

改定後の1か月あたりの請求額(税抜)は以下のとおりです。

汚水排除量(上水道の使用水量) 令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から 差額
20立方メートル 2,330円 2,395円 +65円
30立方メートル 3,960円 4,065円 +105円
50立方メートル 7,720円 8,025円 +305円
100立方メートル 19,070円 19,975円 +905円
500立方メートル 129,570円 136,550円 +6,980円
1,000立方メートル 288,570円 304,050円 +15,480円
2,000立方メートル 651,570円 687,050円 +35,480円

下水道使用料計算表

上記表は請求額の一例になります。以下の表に汚水排除量を入力していただくと、改定後の下水道使用料が自動で計算されます。

下水道使用料計算表 通常版(Excel)

下水道使用料計算表 共用給水装置等使用者版(Excel)

(市へ届出済で共用給水装置等使用の認定を受けている者)

下水道使用料Q&A

Q いつから値上げをしていますか

A 令和5年4月1日以降の使用料から反映しています。定例検針は地域により偶数月または奇数月に行いますが、4月以降の初回検針分の使用料から反映しています。
 使用期間が改定日を跨ぐ場合には、令和5年3月31日までは旧料金、令和5年4月1日からは新料金の日割計算になります。具体的な計算方法は、対象期間のうち旧料金期間が50日、新料金期間が10日とすると、まず新旧料金で60日(2ヶ月)分を各々計算したうえで、旧料金×50日/60日と新料金×10日/60日を合算することになります。

Q 一般家庭ではどれくらいの値上げになっていますか

A 1か月あたりの使用水量が20立方メートルの場合、改定前の2,330円(税抜。以下同)から65円値上げし改定後は2,395円となっています。1か月あたりの使用水量が30立方メートルの場合、改定前の3,960円から105円値上げし改定後は4,065円となっています。

Q なぜ改定が必要だったのですか

A 下水道事業は「雨水公費・汚水私費」という原則に則り、雨水の処理にかかる費用は市税等の公費で、汚水の処理にかかる費用は、下水道使用者のみ負担することが適切でない費用を除き、下水道使用者が使用した水量に応じて支払う下水道使用料で賄うこととされています。
 しかしながら、改定前の使用料水準では毎年度収支に不足が生じていたため、不足分を市税等の公費で補填している状況が続いていました。
 このような状況を改善し、独立採算に基づく安定的かつ持続的な下水道事業を運営するために、下水道使用料の改定を行ったものです。

Q これからも不足分の一部を税金で補填することはできないのですか

A 毎年度、下水道事業の収支不足額を公費(市税等)で補填していましたが、この公費には下水道を使用していない市民が納めている市税等も含まれていることから、このような状況を改善し、受益者負担による健全な下水道経営を行う必要があります。

Q 下水道使用料はどのような費用に使われていますか

A 下水道事業は、家庭のトイレや台所から排出される汚水や事業場などでの生産活動により排出される汚水を、下水道管により速やかに流し、下水処理場できれいにして、川や海に放流します。
 下水道使用料は、主として汚水を処理するための費用、下水道整備にかかる企業債(借入金)の返済等に使われています。

Q 改定はどのような経緯により決まりましたか

A 令和2年度市川市下水道事業審議会に「今後の下水道使用料のあり方」について諮問を行い、「基本料金及び各水量区分で一律5.6%引上げ、改定時期は令和4年4月1日、ただし改定時期については新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し柔軟な対応をすること」とする旨の答申を受けたことから、改定時期を令和5年4月1日へ1年間延期しました。
 その後、令和4年度においても新型コロナウイルス感染症は終息しておらず、また諸物価も高騰していたことから、一般家庭の経済的負担を軽減させるため、基本料金(100立方メートル以下)及び30立方メートル以下までの使用料の改定幅を、答申の5.6%から2.8%に圧縮した下水道条例改正案を令和4年9月市議会に上程し、可決されました。

Q 今までどのような経営努力を行ってきましたか

A 下水道事業の経営改善として、千葉県企業局が実施する水道料金との徴収一元化に参加し、収納率向上と経費削減を図りました。また、未払いとなっている債権について滞納整理を強化し、負担の公平性の確保に取り組んでいます。
 今後も経営改善に取り組み、下水道使用料の改定幅を極力抑えられるように努めていきます。

Q 改定に関する周知はどのように行いましたか

A 市公式ウェブサイトをはじめ、広報いちかわやチラシにより周知を図りました。

Q 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で現在も生活が苦しいのですが救済制度はありますか

A 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により一時的な収入減少や事業の不振によって下水道使用料(水道料金)の納付が困難となった方への措置として、下水道使用料(水道料金)の納付が猶予される制度があります。詳しくは千葉県HP「新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金のお支払いについて」のページをご確認ください。

Q 今後また使用料改定を行う予定はありますか

A 下水道事業は、使用者が特定されているため、事業に必要な費用は使用者からの収入で賄う独立採算制が原則となっています。このことから、概ね3年に1回の頻度で、中長期的な経営状況などを踏まえながら、段階的に適切な使用料水準が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。



本市職員の逮捕による下水道使用料改定(令和5年4月)への影響がないことについて(令和6年10月31日掲載)

 令和6年7月30日に本市下水道部次長が令和5年度下水道工事に係る収賄等の容疑で逮捕され、8月19日に同容疑で起訴されました。
 市民の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 このたび、標記について問合せがありましたので、以下のとおりご説明させていただきます。

 令和5年4月の下水道使用料改定にあたり、根拠となる下水道整備に係る費用については、令和2年度に工事の設計金額をもとに算出しており、本市職員の逮捕による下水道使用料改定への影響はないことを確認しております。
 
 今後とも本市下水道事業へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 下水道部 下水道経営課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

経営グループ
電話 047-712-6356 FAX 047-712-6357
業務グループ
電話 047-712-6359 FAX 047-712-6357
水洗普及グループ
電話 047-712-6482 FAX 047-712-6357