更新日: 2023年6月27日

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ふるさと納税とは

ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは、応援したい自治体を自分自身で選んで、寄附を行う制度です。
寄附を行うと、以下の税の優遇措置などが受けられます。

[1]所得税の還付が受けられます。
寄附を行った年の所得税から、所得控除を受けることができます。

[2]住民税の控除が受けられます。
寄附を行った翌年度の住民税から税額が控除されます。

※寄附した金額すべてが戻ってくるわけではありません。
また、確定申告かワンストップ特例制度の申請を行っていただく必要があります。

確定申告

一定の限度内で寄附を行った場合、寄付金のうち2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
制度の適用を受けるには、寄附先の自治体から発行された「寄附採納証明書」を添えて、税務署での確定申告をしていただくか、ワンストップ特例申請書を寄附先の自治体へ提出していただく必要があります。(ワンストップ特例制度については、ページ下部をご覧ください。)
この申告によって所得税が還付され、翌年度の個人住民税が減額されます。

(所得税の還付)

毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに確定申告を行ってください。
確定申告の方法や様式、申告書の作成については、国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナ」などを参照するほか、最寄りの税務署などへお問い合わせください。

(住民税の税額控除)

総務大臣による指定対象自治体への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の額が、翌年度に課税される個人住民税の税額から控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

一定の限度内で寄附を行った場合、寄附金のうち2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで住民税の控除を受けることができます。
給与所得者などの一定の要件に該当する方が寄附をした場合に、寄附先と住所地の自治体間で税額控除に必要な事項について通知等を行うことで、確定申告を行わずに税額控除が受けることができる制度です。(平成27年4月1日以降に行われた寄附に対して適用されます。)

対象

ワンストップ特例制度による税額控除の手続きを選択できるのは、給与所得者などふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市県民税の申告も必要ない方に限られます。
次のような方は対象となりません。

  • 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万を超える方などの確定申告が必要な方
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  • 雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方
  • 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附についても寄付金控除の適用を受ける予定の方

など

申告に当たっての注意事項

市川市にお住まいの方が他の自治体に寄附をされた場合、寄付先の自治体に提出するものになります。
(市民の方が市川市役所に誤って提出をされた場合、ご本人に連絡のうえ書類一式を返却させていただきます。)

確定申告または市県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。
5団体を超えてワンストップ特例の申請がなされた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。

申告方法

ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附先の自治体へ市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(Word)(PDF)」の提出が必要です。
記入例(PDF)
また、ワンストップ特例の申請後に住所が変更となる場合は、申請書を提出した寄附先の自治体へ「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF)」の提出が必要です。
変更届出書をダウンロードし、必要事項を記載の上、申請してください。

「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出期限は、寄附をした年の翌年の1月10日までとなります。

市川市に寄附をいただいた方でワンストップ特例制度を希望された方には、申請書と返信用封筒を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、期限までにご郵送ください。

【市川市へ寄附(ふるさと納税)をいただいた方の書類送付先】

〒272-8501
市川市八幡1丁目1番1号
市川市役所 ふるさと納税担当 宛

税額控除の内容

寄附をした年の翌年度に納めるべき個人住民税から、所得税において控除されるべき額に相当する額と住民税における控除額を合わせた額が控除されます。(確定申告を行った場合と同額が控除されます。)
詳しくは、税控除の手続きを行う市町村(寄付をした年の翌年の1月1日にご住所のある市区町村)の税務担当課へお問い合わせください。

【市川市にお住いの方の問い合わせ先】

市川市 財政部 市民税課
普通徴収担当 電話:047-712-8660(直通)
特別徴収担当 電話:047-712-8664(直通)

ワンストップ特例制度申請時の本人確認について

ふるさと納税ワンストップ特例制度における個人番号の利用に伴い、以下のとおり「番号確認」と「身元確認」が必要となりますので、同制度をご利用される方はご留意ください。

1 マイナンバーカードをお持ちの場合
番号確認、身元確認ともにマイナンバーカードで行うことが可能なため、「マイナンバーカード」の写し(表・裏)を郵送(対面の場合は、マイナンバーカードを提示)してください。

(例)

マイナンバーカード

2 マイナンバーカードをお持ちでない場合
(1)番号確認…以下の書類等のいずれか1つ
「通知カード」、「個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書」
(2)身元確認…以下の書類等のいずれか1つ
「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「旅券(パスポート)」、「身体障害者手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等
※上記の身元確認書類等の用意が困難である場合は、「公的医療保険の被保険者証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」のいずれか1つ以上 (1)+(2) の写しを郵送(対面の場合は提示)してください。

(例)

通知カード・運転免許証

※寄附者以外の方が代理で同制度の申請を行う場合は、申請者本人(寄附者)の番号確認のほかに、代理権の確認と代理人の身元確認が必要となります。詳細はお問い合わせください。

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 観光振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-1142
FAX
047-711-1146