更新日: 2024年6月3日
特定個人情報保護評価書の公表について
市では、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月公布)に基づき、社会保障・税番号(マイナンバー)制度への対応準備を進めています。
同制度では、特定個人情報を取り扱う国や自治体など全ての機関は、安全対策が十分に取られていることを確認するため、「特定個人情報保護評価」の実施と評価書(※)の作成が義務付けられています。
これは、特定個人情報を取り扱うことにより個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置を取るための仕組みで、作成した評価書は国が設置する個人情報保護委員会へ提出し、公表されます。
市では法律の定めに従い評価を実施し、このうち、情報の取扱件数や情報の取扱者数など国の定める基準により、一部の評価書については市民のみなさんからの意見募集および「市川市個人情報保護審議会」による第三者点検を行います。また、そのほかの評価書についても作成のうえ、個人情報保護委員会へ提出し公表されます。
※評価書には[1]基礎項目評価書、[2]重点項目評価書、[3]全項目評価書の3段階があり、情報の取扱件数、情報の取扱者数、過去の情報漏えい事故の有無などの条件により、どの段階が必要か定められています。
同制度では、特定個人情報を取り扱う国や自治体など全ての機関は、安全対策が十分に取られていることを確認するため、「特定個人情報保護評価」の実施と評価書(※)の作成が義務付けられています。
これは、特定個人情報を取り扱うことにより個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置を取るための仕組みで、作成した評価書は国が設置する個人情報保護委員会へ提出し、公表されます。
市では法律の定めに従い評価を実施し、このうち、情報の取扱件数や情報の取扱者数など国の定める基準により、一部の評価書については市民のみなさんからの意見募集および「市川市個人情報保護審議会」による第三者点検を行います。また、そのほかの評価書についても作成のうえ、個人情報保護委員会へ提出し公表されます。
※評価書には[1]基礎項目評価書、[2]重点項目評価書、[3]全項目評価書の3段階があり、情報の取扱件数、情報の取扱者数、過去の情報漏えい事故の有無などの条件により、どの段階が必要か定められています。
特定個人情報保護委員会へ提出済の評価書をご覧になれます
市がこれまでに国の個人情報保護委員会へ提出した評価書については、同委員会のウェブサイト(外部リンク)で公表されています。ぜひご覧ください。
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市川市 総務部 総務課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 総務グループ
- 電話 047-712-8643 FAX 047-332-7364
- 文書グループ
- 電話 047-712-8645 FAX 047-332-7364