更新日: 2023年7月6日
事務の共同処理の制度について
複数の市町村が、連携、協力して行う取組が広域行政です。
広域行政には、地方自治法に規定する事務の共同処理の制度を活用するものと、地方自治法に基づかない任意の協議会の設置、私法上の事務委託などの方法によるものがあります。
地方自治法に基づく事務の共同処理の制度
(1)一部事務組合(地方自治法第286条)
複数の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。 特別地方公共団体は、都道府県や市町村とは別の法人として事務の処理を行います。
(2)広域連合(地方自治法第291条の2)
複数の地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当である事務を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。 国又は都道府県から直接、事務処理の権限移譲を受けることができるなどの特徴があります。
(3)連携協約(地方自治法第252条の2)
複数の地方公共団体が、連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める協約です。
(4)協議会(地方自治法第252条の2の2)
複数の地方公共団体が、事務の一部を共同で管理執行するため、若しくは事務の管理執行について連絡調整を図るため、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するために設置する協議会です。
(5)機関等の共同設置(地方自治法相252条の7)
複数の地方公共団体が、行政機関、内部組織、委員会などを共同で設置するものです。
(6)事務の委託(地方自治法第252条の14)
地方公共団体が、その事務の一部を他の地方公共団体に委託して管理執行させるものです。事務の処理権限は、委託先の地方公共団体に移り、委託元の地方公共団体には残りません。
(7)事務の代替執行(地方自治法第252条の16の2)
地方公共団体が、他の地方公共団体の事務を当該他の地方公共団体の名において代替して管理執行するものです。事務の処理権限は、代替執行を求めた地方公共団体に残ります。
【本市の事務の共同処理の現状】
千葉県市町村総合事務組合 (外部リンク) |
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事務の共同処理を行うため、千葉県内の市町村などの団体によって組織される一部事務組合です。予防接種事故の救済措置、職員の共同研修機関の設置などの事務を行っています。 |
千葉県後期高齢者医療広域連合 (外部リンク) |
千葉県における後期高齢者医療制度の事務を行うため、県内全市町村によって組織される広域連合です。保険給付に関する事務などを行っています。 |
松戸市ほか9市消防指令事務協議会 (外部リンク) |
消防指令に関する事務を共同して管理執行するため、市川市を含む近隣10市により設置された地方自治法第252条の2の2に基づく協議会です。 |
地方自治法に基づかない広域行政については、以下のリンク先をご参照ください。