更新日: 2025年1月23日
市川市若年がん患者在宅療養支援事業
令和6年4月1日より制度開始
※令和6年4月1日以降に利用したサービス等が補助対象です。
市川市では、40歳未満の若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅での療養に必要なサービス等にかかる費用の一部を補助します。
上にある画像をクリックすると、本事業のリーフレット(PDF)をご覧いただくことができます。
- ※本事業は予算の範囲内で実施しますので、申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了させて頂きます。
- ※同様のサービス(市川市地域生活支援事業、市川市小児慢性特定疾病等児童日常生活用具給付事業など)の支給対象の場合は、該当する事業と重なる補助対象サービス等の費用を除きます。
- ※在宅療養時に利用したサービス等が対象となります。(入院期間は除く)
1.対象者
下記(1)~(3)のすべてにあてはまる方
(1)市川市内に住民登録があること
(2)40歳未満のがん患者 (医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(3) 在宅療養されている方
2.補助金額
1か月あたりのサービス利用料の9割(生活保護受給者の方は10割※1)相当額を補助します。
市川市からの補助額の上限は、原則として1か月あたり5万4千円です。
上限額を上回る利用料は、全額利用者の方の負担となります。
※1 生活保護受給者の方は、別途必要な書類がありますのでご相談ください。
3.対象サービス等
(1)訪問介護(ホームヘルプ)
(2)訪問入浴介護
(3)福祉用具貸与及び購入
車いす、車いす付属品、特殊寝台(ベッド)、特殊寝台附属品(マットレスなど)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり・スロープ(工事不要のもの)、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置、腰掛便座、ポータブルトイレ、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具
※介護保険法第8条に基づく「訪問介護(第2項)」、「訪問入浴介護(第3項)」、「福祉用具貸与(第12項)」、「福祉用具購入(第13項)」が補助対象です。
4.申請期限
サービス等を利用した月から1年以内
※事前確認の手続き済みである必要があります。
5.申請の流れ
(1)事前確認の手続き
下記の書類a・bを保健医療課へ提出してください。
b 医師の意見書(市の所定書式)(様式第2号)(Excel)(PDF)
市が内容を審査し、お知らせします。
(2)サービス等の利用
利用者は介護事業者等と契約を行い、サービス等の利用を開始します。
- 確認申出書を提出した月から助成対象となります。(入院中の期間は除く)
- 費用は一旦全額自己負担となります。
- 支払い後、介護事業者等から領収書を必ず発行してもらってください。
(3)補助金の申請
下記の書類c・dを保健医療課に提出してください。
補助金の申請は1か月単位となります。(複数月分を同時に提出可能です)
【提出書類】
c 市川市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書 (様式第4号)
d 事業者が発行した領収書
〈領収書には、A~Eの全ての記載が必要です〉
A 宛名(申請者のフルネーム)
B 領収書発行者の名称・住所等
C 日付(サービス利用もしくは、購入の日付がわかること)
D 金額
E サービスの内容や商品名
(領収書に明細がない場合、別途明細書を提出してください。)
(4)補助金の交付
市で申請内容を審査し、申請者の方へ「交付可否決定通知」を郵送します。
指定された口座に補助金が振り込まれます。
6.申請先
申請に必要な書類を、下記宛先へ郵送またはご持参ください。
〒272-8501
千葉県市川市八幡1-1-1
市川市 保健医療課 QOL担当
7.注意事項
※申請時に提出された書類は返却できません。領収書等の原本還付が必要な方は、
提出前に保健医療課にご相談ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 保健医療課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 計画・整備グループ
- 電話 047-712-8641
- 地域医療・公衆衛生グループ
- 電話 047-712-8641
- 急病グループ
- 電話 047-712-8635 FAX 047-712-8740