更新日: 2024年4月1日
市川市不妊治療費助成事業のご案内
市川市不妊治療費(一般・特定)助成事業は、令和6年3月31日をもって終了します。
下記の内容をご確認の上、期限内に申請をお願いします。
1.一般不妊治療費助成事業
(1)助成対象となる治療(内容)
- 医療機関で行う不妊検査
- 医療機関で行う一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)
- 一般不妊治療の一環で医療機関が処方する処方箋による調剤に限ります。
- ※上記については、令和6年3月31日までに実施した一般不妊治療費に限ります。
- ※ご夫婦単位で1回分の申請となります。
- ※開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。
(2)1回の申請における治療期間・助成限度額
- 1回の申請における治療期間
- 治療開始から最長1年間
- 1回の申請における助成限度額
- 自己負担額の2分の1 上限50,000円
(3)助成対象となるご夫婦
以下の1~6の全ての条件を満たすご夫婦
- 一般不妊治療の開始日から助成申請日において、婚姻をしている(事実婚含む)
- 一般不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満※である
- ※43歳未満:満43歳の誕生日の前日まで
- 助成申請日において、夫婦の双方又は一方が市川市に1年以上継続して住民票がある
- 助成申請日において、市川市税※を滞納していない
- ※市川市税:市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など
- 特定不妊治療を受けたことがないこと
- 各健康保険の被保険者又は被扶養者であること。
(4)助成対象とならないもの
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
- 第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの
- 入院費、食事代、文書料
- 体外受精、顕微授精等の特定不妊治療に係る検査及び治療の費用
- 医療機関の処方箋によらない調剤等の費用
(5)助成回数
一般不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳に達する日までに通算2回※
- ※他の地方公共団体(都道府県・政令市・中核市・市区町村)から受けた助成回数を含みます。
(6)申請期限
申請期限を過ぎると助成を受けることができませんのでご注意ください。
-
ア)令和6年3月31日までに治療が終了した者
治療が終了した日 申請期限 令和5年4月1日から令和6年1月31日まで 令和6年3月31日まで 令和6年2月1日から令和6年3月31日まで 令和6年5月31日まで - イ)上記以外で、令和6年3月31日までに治療を開始し、令和6年4月1日以降も治療を継続している者(令和6年3月31日時点で治療が継続中の者)
申請期限:令和6年5月31日まで
- ※申請期限が各保健センターの閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日までとなります
(7)申請に必要な書類等
- 1.市川市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書(一般不妊治療用)様式第1号(その1)【原本】(PDF)
- ※申請者は、ご夫婦どちらでもかまいません。但し、申請者と口座名義人が異なる場合のみ委任状(PDF)が必要となります。
- ※旧書式での申請の方は従来どおり朱肉を使用した押印をお願いいたします。(シャチハタ不可)
- ※助成申請額の訂正は認められませんので、新規に書き直してください。
- 2.市川市一般不妊治療受診等証明書 【原本・医療機関が記入】(PDF)
- ※受診等証明書の発行に、1か月以上かかる場合もありますので、医療機関に依頼する際にはご注意ください。
- 【医療機関の方へ】
- ・市川市一般不妊治療費受診等証明書の記載は各医療機関の判断で記入頂きますが、令和6年3月31日時点で一般不妊治療を継続している方の受診等証明書を作成される際は、治療終了日の欄(助成対象となる不妊検査・一般不妊治療期間の欄の最終日)には「治療継続中」とご記入いただいても差し支えございません。
- ・令和6年4月1日以降に実施した一般不妊治療については、市川市不妊治療費助成事業の対象外です。
- 3.一般不妊治療費の領収証及び診療明細書【原本】
市川市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書(一般不妊治療用)様式第1号(その1)の助成申請額に関わるすべてのものが必要となります。- ※領収金額を確認後、複写したうえで原本を返却します。
- 4.過去に他の地方公共団体(都道府県・政令市・中核市・市区町村)から同様の助成を受けている場合は、その決定通知書のコピー
- ※助成を受けた回数分の決定通知書(コピー)が必要です。
- 5.世帯全員の住民票 【原本】
- ※発行日から3か月以内(婚姻関係が確認できるもの)住所、生年月日、続柄、筆頭者記載、マイナンバーないもの 夫婦別世帯の方はそれぞれ提出
- 6.戸籍謄本【原本】
- ※発行日から3か月以内 戸籍謄本(全部事項証明)
- 7.夫婦それぞれの市税完納証明書 【原本】
- ※5~7の書類について
市川市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書(一般不妊治療用)様式第1号(その1)(PDF)の「添付書類省略のための同意書について」の同意をもって提出を省略することができます。ただし、市川市の公簿で確認が取れない場合は、改めて該当する書類の提出が必要となります。
- 8.健康保険被保険者証又は被扶養者証のコピー
- 9.口座が確認できるもの
- ※申請者名義の通帳のコピー、金融機関のカードなど
- ※口座番号、支店名、口座名義人、銀行名が記載されているもの
- ※申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要になります。
- 10.事実婚の申立書(PDF)
- ※事実婚の方のみが必要な書類です。
- 11.本人確認書類
- ※申請者の本人確認ができるもの(有効期間内に限る)
本人確認書類についてはこちら(PDF)
- ※申請者の本人確認ができるもの(有効期間内に限る)
- 12.委任状(PDF)
- ※申請者と口座名義人が異なる場合のみ必要となります。
(8)申請窓口
- 市川市保健センター健康支援課
- TEL047-377-4511
- 南行徳保健センター
- TEL047-359-8785
受付時間 平日8時45分から17時15分まで(年末年始期間を除く)
- ※郵送受付は行っていません
2.特定不妊治療費助成事業
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用になったことに伴い、本事業は、令和6年3月31日の申請期限をもって終了しました。
不妊治療と仕事の両立支援
働きながら不妊治療を受ける方へのご理解をお願いします。
近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられています。
また、厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず、16%の方が離職しています。
職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の内容や職場での配慮ポイント、仕事と治療の両立に役立つ制度などを紹介したリーフレット(厚生労働省発行)をご案内します。
- 不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(PDF)
- 不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(PDF)
- 不妊治療連絡カード(PDF)
- 仕事と不妊治療の両立について 厚生労働省(外部リンク)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども家庭相談課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談支援
- 電話 047-711-0679
FAX 047-711-1754 - 虐待通報ダイヤル
- 047-711-1697