更新日: 2023年6月7日
予防接種の救済措置について
救済措置
- 新型コロナ感染症の発生に伴う予防接種特別救済 救済措置の受付終了しました。
新型コロナ感染症の発生に伴う予防接種特別救済
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の接種時期を超えて接種を行う場合。
申請方法などの詳細は以下のページよりご確認ください。
新型コロナ感染症の発生に伴う予防接種特別救済について
対象者
接種日時点において市川市に住民票を有する方で、以下のいずれかに該当する方。
- 令和2年3月19日から令和5年3月31日までの間に定期予防接種の規定の年齢に達する方。
- 令和2年1月16日(国内初感染者報告日)以降、近親者にコロナ感染者もしくは、濃厚接触の疑いのある者がいたことから、規定の年齢内に接種できなかった方。
実施期間
令和5年3月31日まで
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 保健センター 疾病予防課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号
- 予防担当
- (直通)電話 047-377-4512
- 急病担当
- (直通)電話 047-377-4515
- 健診担当
- (直通)電話 047-377-4513
- 特定保健指導担当
- (直通)電話 047-377-4514 FAX 047-376-8831