更新日: 2023年6月7日

予防接種の救済措置について

救済措置

新型コロナ感染症の発生に伴う予防接種特別救済

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず規定の接種時期を超えて接種を行う場合。

申請方法などの詳細は以下のページよりご確認ください。
新型コロナ感染症の発生に伴う予防接種特別救済について

対象者

接種日時点において市川市に住民票を有する方で、以下のいずれかに該当する方。

  1. 令和2年3月19日から令和5年3月31日までの間に定期予防接種の規定の年齢に達する方。
  2. 令和2年1月16日(国内初感染者報告日)以降、近親者にコロナ感染者もしくは、濃厚接触の疑いのある者がいたことから、規定の年齢内に接種できなかった方。

実施期間

令和5年3月31日まで

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情報の問い合わせ

市川市 保健部 保健センター 疾病予防課

〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号

予防担当
(直通)電話 047-377-4512
急病担当
(直通)電話 047-377-4515
健診担当
(直通)電話 047-377-4513
特定保健指導担当
(直通)電話 047-377-4514 FAX 047-376-8831