更新日: 2024年12月18日
予防接種健康被害救済制度について
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページを御参照ください。
申請から認定・給付までの流れ
請求者は、給付の種類に応じ、本市に請求をします。
本市は、請求書を受理した後、市川市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
市川市予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の申請等の状況
疾病・障害認定審査会の審議状況
(令和6年11月29日現在)
厚生労働省の疾病・障害認定審査会における新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度の申請・認定状況が 疾病・障害認定審査会のページで確認できます。
給付の種類
給付額(令和6年4月現在) | ||
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給付の種類 | 説明 | 給付額 |
医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) | 通院3日未満(月額)36,900円 通院3日以上(月額)38,900円 入院8日未満(月額)36,900円 入院8日以上(月額)38,900円 同一月入通院(月額)38,900円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級 (年額)1,669,200円 2級 (年額)1,334,400円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級 (年額)5,340,000円 2級 (年額)4,272,000円 3級 (年額)3,202,800円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 46,700,000円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 215,000円 |
- ※給付額は、令和6年4月現在の内容です。
- ※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請時必要書類
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
- 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年以上の期間を要する場合もあります。
医療費・医療手当
【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
必要書類一覧 | ||
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書類 | 備考 | |
1 | 医療費・医療手当請求書(PDF) | 記入例(PDF) (1)欄及び(18)欄は記載不要です。 (16)欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可。 |
2 | 医療機関 及び 薬局で作成された受診証明書(PDF) | 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
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3 | 領収書等の写し | 医療費・医療手当請求分の医療機関や薬局の領収書や明細書の写しをご提出ください。 |
4 | 接種済証の写し(コピー) | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写しをご提出ください。 |
5 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(カルテ)の写し(コピー) | 受診された医療機関に、診療録(カルテ)の写しを請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合にのみ、医師が記載した様式をもって診療録(カルテ)の写しに代えることができます。 様式ダウンロード(PDF) (※)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。 |
死亡一時金・葬祭料
【請求者及び順位】死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
必要書類一覧 ※死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3~10の書類を御提出ください |
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書類 | 備考 | |
1 | 死亡一時金請求書(PDF) | (1)欄及び(21)欄は記入せずに御提出ください。 |
2 | 葬祭料請求書(PDF) | (1)欄及び(19)欄は記入せずに御提出ください。 |
3 | 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等(コピー) | 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写しを御提出ください。 |
4 | 埋火葬許可証等の写し(コピー) | 埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類 |
5 | 接種済証の写し(コピー) | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写しをご提出ください。 |
6 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(カルテ)の写し(コピー) | 医療機関に請求してください。 ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(カルテ)の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
7 | 住民票の写し(コピー) | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
8 | 戸籍謄本等の写し(コピー) | 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し |
9 | その他 | 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
申請先
市川市保健センター2階の窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受け付けます。
※郵送の場合は、御連絡する場合がありますので、御連絡先を明記の上、下記宛先へ申請をお願いします。
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号
市川市保健センター2階 疾病予防課 予防担当
【副反応救済制度申請窓口】
市川市保健センター2階(平日午前9時~午後5時)
※救済制度申請に関する相談にご利用ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 保健センター 疾病予防課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号
- 予防接種グループ
- 電話 047-377-4512
FAX 047-316-1568 - 急病グループ
- 電話 047-377-4515
FAX 047-316-1261 - 管理グループ
- 電話 047-377-4512
FAX 047-316-1568