更新日: 2025年4月11日
予防接種に保護者が同伴できない場合
お子様が予防接種を受ける時は、原則、保護者(※)の同伴を必要としますが、保護者が何らかの理由により同伴できない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族等(祖父母等)が同伴し予防接種を受けることができます。
この場合、保護者が記入した「委任状」が必要になります。
【※保護者とは】
予防接種法(第二条第7項)において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
委任状の様式
委任状の提出先
予防接種予診票とともに医療機関へ提出してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 保健センター 健康支援課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号
- 予防接種グループ
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FAX 047-376-8831 - 健診グループ
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- 電話 047-377-4514
FAX 047-376-8831 - 地域保健グループ
- 電話 047-316-1036
FAX 047-376-8831