更新日: 2024年3月12日
外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて
在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までです。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる場合、市役所の窓口で「有効期限の更新」または「特例期間延長」の手続きをしてください。
なお、上記手続きをせずマイナンバーカードが失効した場合、再交付の際は手数料(1000円)がかかります。
有効期限の更新
必要なもの
- 有効期限内のマイナンバーカード
- 新しい在留カード
注意
- マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
- 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
- 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
- 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
- 更新の手紙は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
- 原則、ご本人が窓口にお越しください。
特例期間延長
在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方は特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期限変更の手続きをしてください。
必要なもの
- 有効期限内のマイナンバーカード
- 「在留期間更新中」の印がおされた在留カードまたは「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを印刷したもの(オンラインで更新申請をしている場合)
注意
- マイナンバーカードの有効期限までに手続きをしてください。
- 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの在留期間の更新手続きを行わない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
- 失効後もマイナンバーカードが必要な方につきましては、再申請が必要です。
- 上記理由での再交付には手数料(1000円)がかかります。
- 更新の手紙は届きません。ご自身で管理をお願いいたします。
- 原則、ご本人が窓口にお越しください。
参考サイト
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話受付
- 電話 047-712-8649 FAX 047-712-8724
- 戸籍グループ
- 電話 047-712-8650 FAX 047-712-8724
- 受付グループ
- 電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724 - マイナンバーグループ
- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724