更新日: 2024年5月27日
国外転出者向けマイナンバーカードについて
令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました。
国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きをすることでマイナポータルの利用など、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
また、マイナンバーの附番以降(2015年10月5日以降)に国外へ転出した日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになりました。
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
お手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
お手続きの詳細はマイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご確認ください。
各種申請書は[国外]交付申請書ダウンロードからご利用ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
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- 電話 047-712-8676 FAX 047-712-8724