更新日: 2024年6月27日
第三者の戸籍の証明を取得するとき
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた方(個人又は法人)は請求することが可能です。第三者の戸籍を請求する方法は次のとおりです。
※第三者請求は、広域交付はご利用できませんので、ご注意ください。請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
請求することができる方
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求上明らかにする必要がある事項】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に提出する際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求上明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求上明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの(請求者が個人の場合)
(2)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(3)請求することができる方1.2.3の方の代理人からの請求の場合は、請求することができる方1.2.3の方が作成した委任状
(4)疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※交付請求書の記載内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
請求に必要なもの(請求者が法人の場合)
(2)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(3)請求することができる方1.2.3の方の代理人からの請求の場合は、請求することができる方1.2.3の方が作成した委任状
(4)疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
(5)窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
社員証、法人の代表者が作成した委任状等
(6)法人の事務所の所在地が確認できるもの
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書等)
※交付請求書の記載内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
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