更新日: 2025年10月6日

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

令和6年5月27日より、日本国籍の方は、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
継続利用の手続き後、カード券面に「国外転出  ○年○月○日」と追記しお返しします。

※マイナンバーカードの継続利用の手続きや電子証明書の発行を行わずに国外へ転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。

対象者

次のいずれの条件も満たす方

  • 日本国籍の方
  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方

手続可能期間

転出予定日の前日まで

  • 国外転出届と併せてマイナンバーカードをご提出いただくことで、国外継続利用の手続きが可能です。
  • 国外転出届の提出時にマイナンバーカードが手元にない場合は、転出予定日の前日までであれば継続利用の手続きができます。

お持ち物

手続きをする人

お持ち物

本人

・マイナンバーカード

法定代理人
同一世帯員
(※1)

・本人のマイナンバーカード
・代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・封筒に封入・封緘された、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の各暗証番号(※2)
・記載欄を本人がすべて記入した国外継続利用委任状(代理人用)国外継続利用委任状記載例(代理人用)(本人が15歳未満の場合は不要)
・戸籍謄本・登記事項証明書などの代理権の確認書類(本籍地が市川市の方、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)

任意代理人

・本人のマイナンバーカード
・代理人の官公署発の顔写真付き本人確認
・封筒に封入・封緘された、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の各暗証番号(※2)
・記載欄を本人がすべて記入した国外継続利用委任状(代理人用)国外継続利用委任状記載例(代理人用)
・照会書兼回答書(※3)(※4)

(※1)国外転出届と併せて手続きをした場合で、かつ、記載欄を本人がすべて記入した国外継続利用委任状(代理人用)国外継続利用委任状記載例(代理人用)をご持参いただいた場合のみ(本人が15歳未満の場合は不要)、電子証明書の手続きも併せて行うことができます。
(※2)暗証番号が異なる場合はお手続きが出来かねます。暗証番号が不明な場合は再設定が必要となり、継続利用のお手続きが完了するまでに数日かかります。なお、ご本人様・本籍地が市川市または代理権の確認書類等により親子関係が確認できる15歳以下の方に限り、当日中の暗証番号再設定が可能です。
(※3)法定代理人・同一世帯員以外の代理人に国外継続利用手続きを委任する場合は、継続利用手続き時に照会書兼回答書の持参が必要です。申請者本人が事前に継続利用手続きを行う市内の窓口に電話し、照会書兼回答書の発行を依頼してください。申請者本人の住所地(住民票のあるところ)へ照会書兼回答書を送付しますので、申請者本人は書類をすべてご記入し、封筒に封入・封緘して、代理人に回答書を持参するようお渡しください。照会書兼回答書の発送には日数を要します。そのため、国外転出日までの期間が短い場合は任意代理人でのお手続きはできません。
(※4)事前に照会書兼回答書の発行依頼がなかった場合や書類に不備があった場合は、1日では手続きが完了しません。

注意事項
  • 継続利用の手続きをせず国外転出された場合、お持ちのマイナンバーカードは失効しますが、国外転出後90日以内であれば無料でマイナンバーカードの交付申請をすることができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。マイナンバーカードの交付申請については国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)をご確認下さい。
  • 国外から転入される際は、転入届時にマイナンバーカードをお持ちください。国内でマイナンバーカードを利用できるよう継続利用の処理を行います。

     

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話受付
電話 047-712-8649  FAX 047-712-8724
戸籍グループ
電話 047-712-8650  FAX 047-712-8724
受付グループ
電話 047-712-8682、047-712-8651
FAX 047-712-8724
マイナンバーグループ
電話 047-712-8676  FAX 047-712-8724